政令令和8年6月19日

電波法による旅費等の額を定める政令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.28
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第203号
発令機関内閣

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電波法による旅費等の額を定める政令の一部を改正する政令

令和8年6月19日|p.28|原文を見る

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電波法による旅費等の額を定める政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
令和八年六月十九日
内閣総理大臣高市早苗
政令第二百三号
電波法による旅費等の額を定める政令の一部を改正する政令
内閣は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第九十五条(同法第百四条の三第二項及び第百
四条の四第二項、電波法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十七号)附則第四条第一項の規定
によりなお効力を有することとされた同法による改正前の電波法第百四条の四第二項並びに放送法
(昭和二十五年法律第百三十二号)第百八十条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この
政令を制定する。
電波法による旅費等の額を定める政令(昭和二十五年政令第百七十三号)の一部を次のように改正
する
第四条中「八千四百五十円」を「八千七百五十円」に改める。
附則
(施行期日)
1この政令は、令和八年七月一日から施行する。
(経過措置)
21
2この政令による改正後の第四条の規定による日当の支給の基礎とされる同条に規定する旅行に必
要な日数でこの政令の施行の日前に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
総務大臣林芳正
内閣総理大臣高市早苗
読み込み中...
電波法による旅費等の額を定める政令の一部を改正する政令 - 第28頁
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