政令令和8年6月19日

検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.27
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百九十八号
発令機関内閣

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検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令の一部を改正する政令

令和8年6月19日|p.27|原文を見る

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政令第百九十八号
検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令の一部を改正する政令
内閣は、検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七)第二十九条及び第三十九条の規定に基づ
き、この政令を制定する。
検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令(昭和二十四年政令第三十一号)の一部を次の
ように改正する。
第三条第一項中「八千四百五十円」を「八千七百五十円」に改める。
附則
第三条第1項 (四-一年 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (一) (一) (一) (一九二)
(施行期日)
1この政令は、令和八年七月一日から施行する。
(経過措置)
2この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
法務大臣平口洋
内閣総理大臣高市早苗
更生保護法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
令和八年六月十九日
内閣総理大臣高市早苗
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検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令の一部を改正する政令 - 第27頁
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