政令令和8年6月19日

防衛省組織令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.26
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百九十七号
発令機関内閣

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防衛省組織令の一部を改正する政令

令和8年6月19日|p.26|原文を見る

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政令
防衛省組織令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
令和八年六月十九日
内閣総理大臣高市早苗
政令第百九十七号
防衛省組織令の一部を改正する政令
内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第五項及び第二十一条第四項の規
定に基づき、この政令を制定する。
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二十六条中「並びに」の下に「参事官一人、」を加える。
第二十七条第二号中「サイバー整備課」の下に「及び参事官」を加える。
第三十条の次に次の一条を加える。
(参事官の職務)
第三十条の二参事官は、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関の組織、編成、装
備及び配置の基本に関する事務のうち、宇宙に関する領域に係るもの(サイバー整備課の所掌に属
するものを除く。)をつかさどる。
附則
この政令は、令和八年七月一日から施行する。
防衛大臣小泉進次郎
内閣総理大臣高市早苗
読み込み中...
防衛省組織令の一部を改正する政令 - 第26頁
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