政令令和8年6月19日
高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関する新設規定
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高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関する新設規定
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第二章の次に次の一章を加える。
第三章高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理
高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であると判明した場合における届出、保管及び処分等)
第二十二条
-二条その事業活動に伴って保管する廃棄物が高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であると判
明した事業者は、 当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について、当該判明した日(第三項に(19
いて「判明日」という。)が属する月の翌月末日までに、には、 環境省令で定めるところにより、次に掲
げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏々
二高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況
三高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所
四その他環境省令で定める事項
2前項の規定による届出をした者(以下「届出高濃度廃棄物保管事業者」という。)は、同項第三
号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を都
道府県知事に届け出なければならない。
3届出高濃度廃棄物保管事業者は、第一項の規定による届出に係る判明日から起算して、高濃度
ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分をし、又は他人に処分を委託するまでに要する期間を勘案
して五年を超えない範囲内において政令で定める期間が経過する日までに、当該届出をした高濃
度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分をし、又は他人に処分を委託しなければならない。
4届出高濃度廃棄物保管事業者は、第一項の規定による届出をした日の属する年度の翌年度以降、
毎年度、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければなら
ない。
一当該届出をした高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況
二当該届出をした高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所
三当該届出をした高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の見込み
四その他環境省令で定める事項
5第二項の規定は、前項の規定による届出をした届出高濃度廃棄物保管事業者について準用する。
この場合において、第二項中「同項第三号」とあるのは、「第四項第二号」と読み替えるものとす
る。
6届出高濃度廃棄物保管事業者は、第一項の規定による届出をした高濃度ポリ塩化ビフェニル廃
乗物の処分(他人に当該処分の委託をした場合には、当該委託)を終了したときは、遅滞なく、
環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
7事業者がその事業活動に伴って使用する製品が高濃度ボリ塩化ビフェニル使用製品であると判
明した場合には、当該製品を高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物とみなして、この法律及び廃棄物
処理法の規定を適用する。
(譲渡し及び譲受けの制限)
第二十三条何人も、その事業活動に伴って保管する廃棄物が高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物で
を及ぼすおそれがないときとして環境省令で定めるときを除き、当該高濃度ポリ塩化ビフェニル
廃棄物であると判明した廃棄物を譲り渡してはならない。
2何人も、前項の環境省令で定めるときを除き、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であると判明
した廃棄物を譲り受けてはならない。
(指導及び助言)
第二十四条都道府県知事は、届出高濃度廃棄物保管事業者に対し、第二十二条第一項の規定によ
る届出をした高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な保管及び処分の実施を確保する
ために必要な指導及び助言をすることができる。
(改善命令)
第二十五条環境大臣又は都道府県知事は、届出高濃度廃棄物保管事業者が第二十二条第三項の規
定に違反した場合には、当該届出高濃度廃棄物保管事業者に対し、期限を定めて、その高濃度ポ
リ塩化ピフェニル廃棄物の処分その他必要な措置(次条第一項及び第二項並びに第三十五条第二
項において「処分等措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。
2前項の規定による命令をするときは、環境省令で定める事項を記載した命令書を交付しなけれ
ばならない。
(代執行)
第二十六条前条第一項に規定する場合において、当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実か
つ適正な処理上の支障が生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められ
るときは、環境大臣又は都道府県知事は、自らその処分等措置の全部又は一部を講ずることがで
きる。この場合において、第二号に該当すると認められるときは、あらかじめ、環境省令で定め
るところにより、相当の期限を定めて当該処分等措置を講ずべき旨及び当該期限までに当該処分
等措置を講じないときは自ら当該処分等措置を講じ当該処分等措置に要した費用を徴収すること
がある旨を、公告しなければならない。
一前条第一項の規定による命令を受けた届出高濃度廃棄物保管事業者が、当該命令に係る期限
までに当該命令に係る処分等措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込
みがないとき
二前条第一項の規定により処分等措置を講ずべきことを命じようとする場合において、過失が
なくて当該処分等措置を命ずべき者を確知することができないとき。
二緊急に処分等措置を講ずる必要がある場合において、前条第一項の規定により当該処分等措
置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。
2環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定により処分等措置の全部又は一部を講じたときは、
当該処分等措置に要した費用について、環境省令で定めるところにより、当該処分等措置を講ず
べき届出高濃度廃棄物保管事業者から徴収することができる。
3前項の規定による費用の徴収については、行政代執行法第五条及び第六条の規定を準用する。
(承継)
第二十七条届出高濃度廃棄物保管事業者について相続、合併又は分割(第二十二条第一項の規定
による届出をした高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る事業の全部又は一部を承継させるもの
に、限る。以下この項において同じ。)があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合におい
て、 その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、 その者)、 合併後存
続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその事業の全部若しくは一部を承継
した法人は、当該届出高濃度廃棄物保管事業者の地位を承継する。
2前項の規定により届出高濃度廃棄物保管事業者の地位を承継した者は、その承継があった日か
ら三十日以内に、 環境省令で定めるところに、より、その旨を都道府県知事に届け出なければなら
ない。
〔中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部改正)
第二条中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)の一部を次のように改正
する。
第一条中「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理及び」及び「ポリ塩化ビフェニル廃
棄物及び」を削る。
第二条第五項を削る。
第三条第一項中「及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理」を削る。
第四条中「、同項第四号に掲げる事業及びこれに附帯する事業(以下「ポリ塩化ビフェニル廃棄
物の処理に係る事業」という。)」を削り、「同項第五号及び第六号」を「同項第四号及び第五号」に
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改める。
第七条第一項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号から第八号までを一号ずつ繰り上げ
る。
第十一条を次のように改める。
第十一条削除
第十七条を次のように改める。
第十七条削除
第二十条中「第十一条から第十三条まで」を「第十二条、第十三条」に改める。
第二十七条中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第七号までを一号ずつ繰り上げる。
附則
(施行期日)
第一条この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号
に定める日から施行する。
一附則第五条の規定公布の日
一第二条及び附則第三条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定
める日
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