政令令和8年6月19日

低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であると判明した廃棄物の確実かつ適正な処理に関する規定

掲載日
令和8年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.24
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低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であると判明した廃棄物の確実かつ適正な処理に関する規定

令和8年6月19日|p.24|原文を見る

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第二節低濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物であると判明した廃棄物の確実かつ適正な処理
(その保管する廃棄物が低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であると判明した事業者の責務)
第十八条その事業活動に伴って保管する廃棄物が低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であると判明
した事業者は、自らの責任において確実かつ適正に、その保管及び処分をしなければならない。
(低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であると判明した場合における届出並びに保管及び処分)
第十九条その事業活動に伴って保管する廃棄物が低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であると判明
した事業者は、当該低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について、当該判明した日(第三項におい
て「判明日」という。)が属する月の翌月末日までに、環境省令で定めるところにより、次に掲げ
る事項を都道府県知事に届け出なければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況
三低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所
四その他環境省令で定める事項
2前項の規定による届出をした者(以下「届出判明保管事業者」とい.う。)は、同項第三号に掲げ
る事項に変更があったときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知
事に届け出なければならない。
3届出判明保管事業者は、第一項の規定による届出に係る判明日から起算して、低濃度ポリ塩化
ビフェニル廃棄物を自ら処分をし、又は他人に処分を委託するまでに要する期間を勘案して五年
を超えない範囲内において政令で定める期間が経過する日までに、当該届出をした低濃度ポリ塩
化ビフェニル廃棄物を自ら処分をし、又は他人に処分を委託しなければならない。
4届出判明保管事業者は、第一項の規定による届出をした日の属する年度の翌年度以降、毎年度、
環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一当該届出をした低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況
二当該届出をした低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所
三当該届出をした低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の見込み
四その他環境省令で定める事項
5第二項の規定は、前項の規定による届出をした届出判明保管事業者について準用する。この場
合において、第二項中「同項第三号」とあるのは、「第四項第二号」と読み替えるものとする。
6第十二条第六項の規定は、届出判明保管事業者について準用する。この場合において、同項中
「当該届出」とあるのは、「第十九条第一項の規定による届出」と読み替えるものとする。
(譲渡し及び譲受けの制限)
第二十条何人も、その事業活動に伴って保管する廃棄物が低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であ
ると判明した場合においては、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に支障を
及ぼすおそれがないときとして環境省令で定めるときを除き、当該低濃度ボリ塩化ビフェニル廃
棄物であると判明した廃棄物を譲り渡してはならない
2何人も、前項の環境省令で定めるときを除き、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であると判明
した廃棄物を譲り受けてはならない。
(準用)
第二十一条第十四条から第十七条までの規定は、届出判明保管事業者について準用する。この場
合において、第十四条中「当該届出」とあるのは「第十九条第一項の規定による届出」と、第十
五条第一項中 「同条第三項」 とあるのは 「第十九条第三項」 第十七条第一項中 第十七条第一項中 「第八条第一
項の規定による届出をした低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品(第十二条第一項の規定による届
出をした場合にあっては、当該届出をした低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物)」とあるのは「第十
九条第一項の規定による届出をした低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物」と読み替えるものとする。
読み込み中...
低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であると判明した廃棄物の確実かつ適正な処理に関する規定 - 第24頁
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