政令令和8年6月19日
使用済金属・プラスチック物品の再生等の適正化に関する政令(一部)
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使用済金属・プラスチック物品の再生等の適正化に関する政令(一部)
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4前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効
期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
5都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでな
ければ、同項の許可をしてはならない。
一その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足
りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
二申請者が第二十四条の七第五項第二号イからワまでのいずれにも該当しないこと。
6第一項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
7第一項の許可を受けた者(以下「要適正再生使用済金属プラスチック物品再生業者」という。)
は、 政令で定める要適正再生使用済金属プラスチック物品の再生及び保管に関する基準 (以下
「要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生・保管基準」という。)に従い、要適正再生使用
済金属・プラスチック物品の再生及び保管を行わなければならない。
8第二十四条の七第八項及び第九項の規定は、要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業
者並びにその要適正再生使用済金属プラスチック物品の再生及び保管について準用する。
(変更の許可等)
第二十四条の十六要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者は、その事業の範囲を変更
しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の
一部の廃止であるときは、この限りでない。
2前条第五項及び第六項の規定は、前項の許可について準用する。
3第二十四条の八第三項及び第四項の規定は、要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業
者について準用する。
(準用)
第二十四条の十七第二十四条の九及び第二十四条の十の規定は、要適正再生使用済金属・プラス
チック物品再生業者について準用する。この場合において、第二十四条の九第二号中「第二十四
条の七第五項第一号」とあるのは「第二十四条の十五第五項第一号」と、同条第三号中「第二十
四条の七第六項(前条第二項」とあるのは「第二十四条の十五第六項(第二十四条の十六第二項」
と、第二十四条の十第一項第六号中「第二十四条の七第一項」とあるのは「第二十四条の十五第
一項」と、「第二十四条の八第一項」とあるのは「第二十四条の十六第一項」と読み替えるものと
する。
(名義貸しの禁止)
第二十四条の十八要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者は、自己の名義をもつて、
他人に要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管を業として行わせてはならな
い。
(一般廃棄物処分業者等に係る要適正再生使用済金属プラスチック物品の再生及び保管につい
ての特例)
第二十四条の十九
ル次の各号に掲げる者は、第二十四条の十五第一項の規定にかかわらず、同項の
許可を受けないで、 それぞれ当該各号に定める許可に係る一般廃棄物、 産業廃棄物又は特別管理
産業廃棄物の処分及び当該処分のために行う保管と生活環境の保全上同等の要適正再生使用済金
属・プラスチック物品の再生及び保管に該当する行為を行うことができる。
一一般廃棄物処分業者第七条第六項の許可
二一般廃棄物処理施設の設置者(第八条第一項の許可を受けた者に限る。)当該許可
三産業廃棄物処分業者第十四条第六項の許可
四特別管理産業廃棄物処分業者第十四条の四第六項の許可
五産業廃棄物処理施設の設置者第十五条第一項の許可
2前項の規定により要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管を行う者は、第二
十四条の十五第七項及び第八項、前条並びに第二十四条の二十四第二項の規定(これらの規定に
係る罰則を含む。)の適用については、要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者とみな
す。
(国内における要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生の原則)
第二十四条の二十
-四条の二十国内において収集された要適正再生使用済金属・プラスチック物品であつて、
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第二条第一項に規定する特定有害廃棄物等に該
当するもの(以下「特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品」という。)の再生及び当該再
生のために行う保管は、なるべく国内において適正にされなければならない。
特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品の輸出)
第二十四条の二十一
特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品を輸出しようとする者は、そ
の特定要適正再生使用済金属プラスチック物品の輸出が次の各号に該当するものであることに
ついて、環境大臣の確認を受けなければならない。
一国内におけるその特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び当該再生のため
に行う保管に関する設備及び技術に照らし、国内においては適正に再生及び当該再生のために
行う保管がされることが困難であると認められる特定要適正再生使用済金属・プラスチック物
品の輸出であること。
二前号に規定する特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品以外の特定要適正再生使用済
金属・プラスチック物品にあつては、国内における特定要適正再生使用済金属・プラスチック
物品の適正な再生及び当該再生のために行う保管に支障を及ぼさないものとして環境省令で定
める基準に適合する特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品の輸出であること。
三その輸出に係る特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品が要適正再生使用済金属・プ
ラスチック物品再生・保管基準を下回らない方法により第二十四条の十五第一項本文に規定す
る再生及び保管がされ、並びに要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管基準を下回らな
い方法により保管 (譲渡のためのものに限る。)がされることが確実であると認められること。
2前項の規定は、次に掲げる者には、適用しない、
本邦から出国する者のうち、特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品を携帯して輸出
する者であつて環境省令で定めるもの
一国その他の環境省令で定める者
第三節雑則
(報告の徴収)
(報告の数度(第二十四条の二十四条の二十二部道府県知事は、この章の規定(当該規定(当該規定(当該規定に係る罰則を含む。)の
第二十四条の二十二都道府県知事は、この章の規定(当該規定に係る罰則を含む。以下同じ。)の
施行に必要な限度において、要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管(譲渡のためのも
のに、限る。以下この項において同じ。)を業とする者その他の関係者に対し、要適正保管使用済金
属・プラスチック物品の保管に関し、必要な報告を求めることができる。
2都道府県知事は、この章の規定の施行に必要な限度において、要適正再生使用済金属・プラス
チック物品の再生及び保管を業とする者その他の関係者に対し、要適正再生使用済金属・プラス
チック物品の再生及び保管に関し、必要な報告を求めることができる。
3環境大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、特定要適正保管使用済金属・プラス
チック物品又は特定要適正保管使用済金属プラスチック物品であることの疑いのある物を輸出
しようとする者又は輸出した者に対し、特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品又は特定
要適正保管使用済金属・プラスチック物品であることの疑いのある物の輸出に関し、必要な報告
を求めることができる。
4環境大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、特定要適正再生使用済金属・プラス
チック物品又は特定要適正再生使用済金属・ブラスチック物品であることの疑いのある物を輸出
しようとする者又は輸出した者に対し、特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品又は特定
要適正再生使用済金属・プラスチック物品であることの疑いのある物の輸出に関し、必要な報告
を求めることができる。
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