政令令和8年6月19日
使用済金属・プラスチック物品の適正な保管等に関する政令
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
使用済金属・プラスチック物品の適正な保管等に関する政令
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(事業の停止)
第二十四条の九都道府県知事は、要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者が次の各号
のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができ
る。
一この章の規定若しくは当該規定に基づく処分に違反する行為(以下この号において「違反行
為」という。)をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは
唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき、
二その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が第二十四条の七第五項第一号に規定する
基準に適合しなくなつたとき。
二第二十四条の七第六項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に
付した条件に違反したとき。
(許可の取消し)
第二十四条の十都道府県知事は、要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者が次の各号
のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一第二十四条の七第五項第二号八若しくは二 (いずれも第二十五条から第二十七条まで若しく
は第三十二条第一項(第二十五条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定により、
又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことに
よる場合に限る。)又は同号チ、リ若しくはワに該当するに至つたとき。
二第二十四条の七第五項第二号ヌからヲまで(同号ハ若しくは二(いずれも第二十五条から第
二十七条までの規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違
反し、 刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号チ若しくはりに係るものに限る。)のい
ずれかに該当するに至つたとき。
三第二十四条の七第五項第二号ヌからヲまで(同号ホに係るものに限る。)のいずれかに該当す
るに至つたとき。
四第二十四条の七第五項第二号イ若しくは口、同号ハ若しくは二(いずれも第一号に該当する
場合を除く。)、同項第二号ホからトまで又は同号ヌからフまで(いずれも前二号に該当する場
合を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
五前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
六不正の手段により第二十四条の七第一項の許可 (同条第二項の許可の更新を含む。)又は第二
十四条の八第一項の変更の許可を受けたとき。
2都道府県知事は、要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者が前条第二号又は第三号
のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
(名義貸しの禁止)
第二十四条の十一要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者は、自己の名義をもつて、
他人に要適正保管使用済金属プラスチック物品の保管を業として行わせてはならない。
(一般廃棄物収集運搬業者等に係る要適正保管使用済金属プラスチック物品の保管についての
特例)
第二十四条の十二次の各号に掲げる者は、第二十四条の七第一項の規定にかかわらず、同項の許
可を受けないで、それぞれ当該各号に定める許可に係る一般廃棄物、産業廃棄物又は特別管理産
業廃棄物について行う保管と生活環境の保全上同等の要適正保管使用済金属・プラスチック物品
について行う保管(譲渡のためのものに限る。)に該当する行為を行うことができる。
一一般廃棄物収集運搬業者第七条第一項の許可
二一般廃棄物処分業者第七条第六項の許可
三一般廃棄物処理施設の設置者(第八条第一項の許可を受けた者に限る。)当該許可
四産業廃棄物収集運搬業者第十四条第一項の許可
五産業廃棄物処分業者第十四条第六項の許可
六特別管理産業廃棄物収集運搬業者第十四条の四第一項の許可
七特別管理産業廃棄物処分業者第十四条の四第六項の許可
八産業廃棄物処理施設の設置者第十五条第一項の許可
2前項の規定により要適正保管使用済金属プラスチック物品の保管を行う者は、第二十四条の
七第七項から第九項まで、前条及び第二十四条の二十四第一項の規定(これらの規定に係る罰則
を含む。)の適用については、要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者とみなす。
(国内における要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管の原則)
第二十四条の十三
四条の十三国内において収集された要適正保管使用済金属・プラスチック物品であつて、
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第二条第一項に規定
する特定有害廃棄物等に該当するもの(以下「特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品」
という。)の保管は、なるべく国内において適正にされなければならない。
特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品の輸出)
第二十四条の十四
特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品を輸出しようとする者は、その
特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品の輸出が次の各号に該当するものであることにつ
いて、環境大臣の確認を受けなければならない。
一国内におけるその特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管に関する設備及び技
術に照らし、国内においては適正に保管がされることが困難であると認められる特定要適正保
管使用済金属・プラスチック物品の輸出であること。
一前号に規定する特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品以外の特定要適正保管使用済
金属プラスチック物品にあつては、 国内における特定要適正保管使用済金属プラスチック
物品の適正な保管に支障を及ぼさないものとして環境省令で定める基準に適合する特定要適正
保管使用済金属・プラスチック物品の輸出であること。
三その輸出に係る特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品が要適正保管使用済金属・プ
ラスチック物品保管基準を下回らない方法により保管(譲渡のためのものに限る。)がされ、並
びに次条第七項に規定する要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生・保管基準を下回ら
ない方法により同条第一項本文に規定する再生及び保管がされることが確実であると認められ
ること。
2前項の規定は、次に掲げる者には、適用しない。
一本邦から出国する者のうち、特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品を携帯して輸出
する者であつて環境省令で定めるもの
一国その他の環境省令で定める者
第二節要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業
〔要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業)
第二十四条の十五要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び当該再生のために行う保
営(完成品の製造における工程の一部として行われる要適正再生使用済金属・プラスチック物品
の再生及び当該再生のために行う保管を除く。第二十四条の二十及び第二十四条の二十一第一項
を除き、以下単に「再生及び保管」という。)を業として行おうとする者は、当該業を行おうとす
る区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、要適正再生使用済金属・
ブラスチック物品の再生及び保管の用に供する事業場の敷地面積が政令で定める面積以下である
者その他要適正再生使用済金属プラスチック物品の再生及び保管を適正かつ確実に行うことが
できる者として政令で定める者につ(1ては、この限りでな11
2前項の許可は、五年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績
を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効
力を失う。
3前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の
有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、
許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →