告示令和8年6月19日

官報号外第135号(海技士に関する教育訓練の基準等)

掲載日
令和8年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.30
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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官報号外第135号(海技士に関する教育訓練の基準等)

令和8年6月19日|p.30|原文を見る

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十二五級海技士(航海)第一種養成施設一年以上大学等にあっては高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれと同等と認められた者、高等専門学校及び高等学校にあつてはこれと同等と認められた者又はこれと同等と認められた者、中等教育学校にあつては小学校を卒業した者又はこれと同等と認められた者であること。高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれと同等と認められた者であること。
十二の二五級海技士(航海)第一種養成施設(国が設置する学校又は独立行政法人であること)一年以上(略)
(略)(略)(略)
十五三級海技士(航海第二種養成施設(国が設置する学校又は独立行政法人であること)四月以上四級海技士(航海)の資格についての海技免許を有するもの又はこれと同等以上の知識及び能力を有すると認められたものであつて、修了時において三級海技士(航海)の海技試験について規則第二十五条に規定する乗船履歴を有することとなり、かつ、必要履修科目に関する基礎的な知識について行う入学試験に合格した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められた者であること。
(略)(略)(略)
別表第二 必要履修科目並びに教育時間等の教育の内容及び教育の方法の基準一 教育の内容の基準(一)・(二)(略)(三)五級海技士(航海)第一種養成施設及び五級海技士(航海)第二種養成施設の場合
必要履修科目履修方法単位数
別表第一第十二号及び第十九号によるもの別表第一第十九号によるもの
(略)(略)(略)(略)
備考 (略)(四)~(八)(略)二(略)
十二五級海技士(航海)第二種養成施設一年以上大学等にあっては高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれと同等と認められた者、高等専門学校及び高等学校にあつてはこれと同等と認められた者又はこれと同等と認められた者、中等教育学校にあつては小学校を卒業した者又はこれと同等と認められた者であること。
十五三級海技士(航海)第二種養成施設(国が設置する学校又は独立行政法人であること)四月以上四級海技士(航海)の資格についての海技免許を有する者であつて、修了時において三級海技士(航海)の海技試験について規則第二十五条に規定する乗船履歴を有することとなり、かつ、必要履修科目に関する基礎的な知識について行う入学試験に合格した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められた者であること。
(略)(略)(略)
別表第二 必要履修科目並びに教育時間等の教育の内容及び教育の方法の基準一 教育の内容の基準(一)・(二)(略)(三)五級海技士(航海)第一種養成施設及び五級海技士(航海)第二種養成施設の場合
必要履修科目履修方法単位数
別表第一第十二号によるもの別表第一第十九号によるもの
(略)(略)(略)(略)
備考 (略)(四)~(八)(略)二(略)
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官報号外第135号(海技士に関する教育訓練の基準等) - 第30頁
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