告示令和8年6月19日

国土交通省告示第七百七号(OCRに用いる申請書の記載方法に関する告示等の一部改正)

掲載日
令和8年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.28
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抽出要点

OCRに用いる申請書の記載方法に関する告示及び登録船舶職員養成施設の教育の内容の基準等を定める告示の一部を改正する告示

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名OCRに用いる申請書の記載方法に関する告示及び登録船舶職員養成施設の教育の内容の基準等を定める告示の一部を改正する告示

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国土交通省告示第七百七号(OCRに用いる申請書の記載方法に関する告示等の一部改正)

令和8年6月19日|p.28|原文を見る

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法規的告示
○国土交通省告示第七百七号
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第五十七条第一号、第二号及び第六号並びに第百四十七条第三項の規定に基づき、OCCRに、用い.る申請書の記載方法に関す
る告示及び登録船舶職員養成施設の教育の内容の基準等を定める告示の一部を改正する告示を次のように定める
令和八年六月十九日
国土交通大臣金子恭之
OCRに用いる申請書の記載方法に関する告示及び登録船舶職員養成施設の教育の内容の基準等を定める告示の一部を改正する告示
(OCRに用いる申請書の記載方法に関する告示の一部改正)
第一条
000に用{い.る申請書の記載方法に関する告示(平成十五年国土交通省告示第六百六十号)の一部を次のように改正する。
の去により、改正漸欄に掲げる規定の傍報を付した部分をこれに順次対応する改正書欄に掲げる規定の傍標を付した部分のように改め、改正新欄及び改正基修欄に対応して掲げるその標記部分に二重
傍線を付した規定は、当該規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
改正後
改 正 前
OCRに用いる申請書の記載方法は、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和26年運輸
省令第91号。以下「規則」という。)第3条第1項、第4条の2第1項及び第3項、第7条第1項、
第9条の5第1項、第9条の8第1項、第10条第1項、第37条第1項、第65条の2及び第65条の
7第1項並びに第65条の6及び第65条の8において準用する第7条第1項及び第10条第1項、第
66条、第70条第1項、第2項及び第3項、第73条第1項、第80条第1項、第85条第1項、第86条
第1項並びに第99条に規定する別記様式ごとに、それぞれ次のとおりとする。
OCRに用いる申請書の記載方法は、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和26年運輸
省令第91号。以下「規則」といJr。)第3条第1項、第4条の2第1項及び第3項、第7条第1項、
第9条の5第1項、第9条の8第1項、第10条第1項、第37条第1項、第65条の2及び第65条の
7第1項並びに第65条の6及び第65条の8において準用する第7条第1項及び第10条第1項、第
66条、第70条第1項、第2項及び第3項、第73条第1項、第80条第1項、第85条第1項、第86条
第1項及び第99条に規定する別記様式ごとに、それぞれ次のとおりとする。
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国土交通省告示第七百七号(OCRに用いる申請書の記載方法に関する告示等の一部改正) - 第28頁
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