告示令和8年6月19日
中華人民共和国産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の政治实体からの輸入品等に対する関税定率法第八条第九項に規定する事実を認定する告示
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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発行機関財務省
省庁財務省
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中華人民共和国産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の政治实体からの輸入品等に対する関税定率法第八条第九項に規定する事実を認定する告示
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