(立入検査)
第二十四条の二十三
要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管(譲渡のためのものに限る。以下この項におい
て同じ。)を業とする者その他の関係者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、要適正保管使
用済金属・プラスチック物品の保管に関し、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2都道府県知事は、この章の規定の施行に必要な限度において、その職員に、要適正再生使用済
金属プラスチック物品の再生及び保管を業とする者その他の関係者の事務所、事業場その他の
場所に立ち入り、要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管に関し、帳簿書類そ
の他の物件を検査させることができる。
3環境大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、その職員に、特定要適正保管使用済
金属・プラスチック物品又は特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品であることの疑いの
ある物を輸出しようとする者又は輸出した者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、特定要
適正保管使用済金属・プラスチック物品又は特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品であ
ることの疑いのある物の輸出に関し、 帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
4環境大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、その職員に、特定要適正再生使用済
金属・プラスチック物品又は特定要適正再生使用済金属・ブラスチック物品であることの疑いの
ある物を輸出しようとする者又は輸出した者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、特定要
適正再生使用済金属・プラスチック物品又は特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品であ
ることの疑いのある物の輸出に関し、 帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
5前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示し
なければならない。
6第一項から第四項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解
釈してはならない。
(改善命令)
第二十四条の二十四
要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者により、要適正保管使用
済金属・プラスチック物品保管基準に適合しない要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保
管 (譲渡のためのものに限る。 以下この項において同じ。)が行われた場合において、 都道府県知
事は、当該要適正保管使用済金属・プラスチック物品の適正な保管の実施を確保するため、当該
要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者に対し、期限を定めて、当該要適正保管使用
済金属・プラスチック物品の保管の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることが
できる。
2要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者により、要適正再生使用済金属・プラス
チック物品再生・保管基準に適合しない要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保
管が行われた場合において、都道府県知事は、要適正再生使用済金属・プラスチック物品の適正
な再生及び保管の実施を確保するため、当該要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者
に対し、期限を定めて、当該要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管の方法の
変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(措置命令)
第二十四条の二十五
要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管基準に適合しない要適正保管
使用済金属プラスチック物品の保管 (譲渡のためのものに限る。 以下この項において同じ。)が
行われた場合において、 生活環境の保全上支障が生じ、 又は生ずるおそれがあると認められると
きは、都道府県知事は、必要な限度において、次に掲げる者に対し、期限を定めて、その支障の
除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。
当該保管を行つた者
二当該保管を行つた者に対して当該保管をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は当
該保管を行つた者が当該保管をすることを助けた者があるときは、その者
2要適正再生使用済金属・ブラスチック物品再生・保管基準に適合しない要適正再生使用済金
属・プラスチック物品の再生及び保管が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、
又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事は、必要な限度において、次に掲げ
る者に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。
一当該再生及び保管を行つた者
一当該再生及び保管を行つた者に対して当該再生及び保管をすることを要求し、依頼し、若し
くは唆し、又は当該再生及び保管を行つた者が当該再生及び保管をすることを助けた者がある
ときは、その者
前二項の規定による命令をするときは、環境省令で定める事項を記載した命令書を交付しなけ
ればならない。
第二十四条の二十六
次の各号に掲げる者が要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管基準に
適合しない要適正保管使用済金属・プラスチック物品(当該各号に定める事項に係るものに限
る。)の保管(譲渡のためのものに限る。第四号において同じ。)を行つていると認められるときは、
都道府県知事は、必要な限度において、当該各号に掲げる者に対し、要適正保管使用済金属・プ
ラスチック物品保管基準に従つて当該要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管をするこ
とその他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
一第二十四条の七第二項の史新を受けなかつた者当該更新を受けなかつた許可
二第二十四条の八第三項の規定による事業の全部又は一部の廃止の届出をした者当該届出
者当該取り消された許可
四第二十四条の七第一項の許可を受けないで要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管
を業として行つた者(同項ただし書に該当する者を除く。)当該許可を受けないで業として行
つた保管
2次の各号に掲げる者が要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生・保管基準に適合しない
要適正再生使用済金属・プラスチック物品(当該各号に定める事項に係るものに限る。)の保管(当
該各号に定める事項に係る当該要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生のために行う保
管に該当するものに限る。)を行つていると認められるときは、都道府県知事は、必要な限度にお
いて、当該各号に掲げる者に対し、要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生・保管基準に
従つて当該要適正再生使用済金属・プラスチック物品の保管をすることその他必要な措置を講ず
べきことを命ずることができる。
一第二十四条の十五第二項の更新を受けなかつた者当該更新を受けなかつた許可
一第二十四条の十六第三項において準用する第二十四条の八第三項の規定による事業の全部又
は一部の廃止の届出をした者当該届出
三第二十四条の十七において準用する第二十四条の十の規定により第二十四条の十五第一項の
許可を取り消された者当該取り消された許可
四第二十四条の十五第一項の許可を受けないで要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再
生及び保管を業として行つた者(同項ただし書に該当する者を除く。)当該許可を受けないで
業として行つた再生及び保管
3前条第三項の規定は、前二項の規定による命令をする場合について準用する。
(環境衛生指導員)
第二十四条の二十七
第二十四条の二十三第一項及び第二項の規定による立入検査並びに要適正保
管使用済金属プラスチック物品の保管(譲渡のためのものに限る。)並びに要適正再生使用済金
属・プラスチック物品の再生及び保管に関する指導の職務を行わせるため、都道府県知事は、環
境省令で定める資格を有する職員のうちから、環境衛生指導員を命ずるものとする。