告示令和8年6月12日

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第九条第六号の規定に基づく標準的な費用の額の算定方法の件(農林水産省告示第七百六十号)

掲載日
令和8年6月12日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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AI要点

農地造成費用の算定方法

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名農地造成費用の算定方法

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農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第九条第六号の規定に基づく標準的な費用の額の算定方法の件(農林水産省告示第七百六十号)

令和8年6月12日|p.2|原文を見る

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法規的告示
○農林水産省告示第七百六十号
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五
十二号)第九条第六号の規定に基づき、災害にかかった農地に代わる農地を造成するのに要する標準
的な費用の額の算定方法を次のように定める。
令和八年六月十二日
農林水産大臣鈴木憲和
一復旧すべき農地面積を〇・六八二乗した値に一千を乗じて得た額に換算係数一・六一〇を乗ずる
ものとする。
一前号の復旧すべき農地が中山間地域(農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)
により調査した中間農業地域及び山間農業地域をいう。以下同じ。)に位置する場合には、前号の規
定により得た額に一・〇五を乗ずるものとする。
三第一号における復旧すべき農地面積は、アール単位(小数点第四位以下は切り捨てる。)とし、第
一号及び第二号により算定される金額は、千円単位(千円未満は切り捨てる。)とする。
附則
11
この告示は、公布の日から施行する。
2第二号の規定は、令和八年四月七日以後に発生した災害に係る災害復旧事業について適用する。
3令和七年六月二十日農林水産省告示第九百六十一号(災害にかかった農地に代わる農地を造成す
るのに要する標準的な費用の額の算定方法を定める件)は、廃止する。
4この告示は、この告示の施行の日以後に発生した災害に係る災害復旧事業について適用し、同日
前に発生した災害に係る災害復旧事業については、なお従前の例による。ただし、災害復旧事業が
翌年度以降にわたる場合においては、本項の規定によりなお従前の例によるものとされた災害にか
かった農地に代わる農地を造成するのに要する標準的な費用の額の算定方法と各年度における当該
算定方法を踏まえた算定方法を用いる。
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農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第九条第六号の規定に基づく標準的な費用の額の算定方法の件(農林水産省告示第七百六十号) - 第2頁
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