| | ○災害にかかった農地に代わる農地を | | | | | | | | |
| 造成するのに要する標準的な費用の額の算定方法を定める件 | | | 交通・環境・防衛一) | | | | | |
| (農林水産七六〇) | 造成するのに要する標準的な費用の額の算定方法を定める件 | (総務・厚生労働・経済産業・国土交通・環境・防衛一) | | | 項、ペルフルオロオクタン酸関連物質の項又はPFHXS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡 | | | | | |
| (農林水産七六〇) | 造成するのに要する標準的な費用の額の算定方法を定める件 | ○災害にかかった農地に代わる農地を | 交通・環境・防衛一)〔法規的告示〕 | | 異性体又はこれらの塩の項に規定す | 項、ペルフルオロオクタン酸関連物 | | 〔省令〕 | | 官報 |
| 額の算定方法を定める件(農林水産七六〇) | 造成するのに要する標準的な費用の | 交通・環境・防衛一)〔法規的告示〕 | | | 項、ペルフルオロオクタン酸関連物 | FOS又はその塩の項、PFOA若 | | | |
| (農林水産七六〇) | 造成するのに要する標準的な費用の | | 〔法規的告示〕 | 〔法規的告示〕 | | | | | 官報 |
| 造成するのに要する標準的な費用の額の算定方法を定める件 | | 異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令(総務・厚生労働・経済産業・国土交通・環境・防衛一) | | | ○化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項、PFOA若 | 〔省令〕 | |
| ○災害にかかった農地に代わる農地を造成するのに要する標準的な費用の額の算定方法を定める件 | | める省令の一部を改正する省令(総務・厚生労働・経済産業・国土交通・環境・防衛一) | | 異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡 | 項、ペルフルオロオクタン酸関連物質の項又はPFHXS若しくはその | | ○化学物質の審査及び製造等の規制に | | |
| 造成するのに要する標準的な費用の額の算定方法を定める件 | | 〔法規的告示〕○災害にかかった農地に代わる農地を | | | しくはその異性体又はこれらの塩の項、ペルフルオロオクタン酸関連物 | | | | |
| | | める省令の一部を改正する省令 | 項、ペルフルオロオクタン酸関連物質の項又はPFHXS若しくはその | | 関する法律施行令附則第四項の表P | | |
| 造成するのに要する標準的な費用の額の算定方法を定める件 | | 消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令 | 異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡 | 項、ペルフルオロオクタン酸関連物質の項又はPFHXS若しくはその | | 関する法律施行令附則第四項の表P | | 官報 |
| 造成するのに要する標準的な費用の | める省令の一部を改正する省令(総務・厚生労働・経済産業・国土 | る消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令(総務・厚生労働・経済産業・国土 | 項、ペルフルオロオクタン酸関連物質の項又はPFHXS若しくはその | 関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項、PFOA若 | | | 官報 |
| | 異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令 | | FOS又はその塩の項、PFOA若 | | | |
| 造成するのに要する標準的な費用の | | 消火薬剤に関する技術上の基準を定 | | | しくはその異性体又はこれらの塩の項、ペルフルオロオクタン酸関連物 | | | | |
| ○災害にかかった農地に代わる農地を造成するのに要する標準的な費用の | (総務・厚生労働・経済産業・国土 | | 関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項、PFOA若 | | 発行内閣府 |
| | | | | 異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡 | | FOS又はその塩の項、PFOA若 | | | 発行内閣府(原稿作成国立印刷局) |