化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令
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一十三年経済産業省告示第六号)の一部を次のように改正し、化学物質の審査及び製造等の規制に関
状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(平成
物質又はPFHXS若しくはその異性体又はこれらの塩が使用されているものの容器、包装又は送り
でPFOS又はその塩、PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩、ペルフルオロオクタン酸関連
オロオクタン酸関連物質の項又はPFHXS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する製品
則第四項の表PFOS又はその塩の項、PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩の項、ペルフル
十六号)の施行に伴い、及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百
次の表により、改正前欄に掲げる規定(題名を含む。)の傍線を付した部分をこれに順次対応する改
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第四百
の受理
等の返還命令
確定及び通知
等の遂行命令
決定の通知
の申出に関する事項
等の是正措置命令
の徴収及び立入検査等
等の遂行の一時停止命令
状況報告に関する事項
ける指示に関する事務
十三法第二十五条第一項の規定に基づく不服
十二法第二十三条第一項の規定に基づく報告
十一法第十八条第二項の規定に基づく補助金
十法第十六条第一項の規定に基づく補助事業
九法第十五条の規定に基づく補助金等の額の
用する場合を含む。)の規定に基づく実績報告
八法第十四条(法第十六条第二項において準
七法第十三条第二項の規定に基づく補助事業
六法第十三条第一項の規定に基づく補助事業
五法第十二条の規定に基づく補助事業等遂行
四法第八条の規定に基づく補助金等の交付の
が当該年度内に完了しない場合を除く。)にお
が予定期間内に完了しない場合(補助事業等
二法第七条第一項の規定に基づく補助事業等
経済産業大臣赤澤亮正
厚生労働大臣上野賢一郎
環境大臣石原宏高
-1912
-1963
令和八年六月十二日
令和八年六月十二日