府省令令和8年6月12日

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等の改正に伴う消火器等に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年6月12日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
令番号令和八年省令第一号
省庁総務省,厚生労働省,経済産業省,国土交通省,環境省,防衛省

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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等の改正に伴う消火器等に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令

令和8年6月12日|p.2|原文を見る

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省令
総務省、厚生労働省、
○経済産業省、国土交通省、令第一〇
環境省防衛省
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第四百
十六号)の施行に伴い、並びに化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第
百十七号)第二十八条第二項の規定に基づき、及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施
行令(昭和四十九年政令第二百二号)附則第四項の規定を実施するため、化学物質の審査及び製造等
の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項、PFOA若しくはその異性体又
はこれらの塩の項、ペルフルオロオクタン酸関連物質の項又はPFHXS若しくはその異性体又はこ
れらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省
令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年六月十二日
総務大臣林芳正
厚生労働大臣上野賢一郎
経済産業大臣赤澤亮正
国土交通大臣金子恭之
環境大臣石原宏高
防衛大臣小泉進次郎
化学物質の審査及び製造等の規制11関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の
項、PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩の項、ベルフルオロオクタン酸関連物質の項
又はPFHXS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤
及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項、p
FOA若しくはその異性体又はこれらの塩の項、ペルフルオロオクタン酸関連物質の項又はPFHX
S若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関
総 省、 厚生労働省、
する技術上の基準を定める省令(平成二十二年)
経済産業省、国土交通省、
令第一号)の一部を次のよ
環境省、防衛省
うに改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定(題名を含む。)の傍線を付した部分をこれに順次対応する改
正後欄に掲げる規定(題名を含む。)の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応
して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定全体
を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するもの
を掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを
掲げていないものは、これを新たに追加する。
19
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後後
11
物質
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10
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調査
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71
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11
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及び製造等の規制に関
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10
7.
法法
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施行
11
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第五
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11
DAPFO
PFHXS若しくはその異性体又はこ1714オロオクタン酸関連物質の項又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項、PFOA若しくは
PFHXS若しくはその異性体又はこ1714オロオクタン酸関連物質の項又はその異性体又はこれらの塩の項、ペル
PFHXS若しくはその異性体又はこ1714オロオクタン酸関連物質の項又は
PFHXS若しくはその異性体又はこ1714オロオクタン酸関連物質の項又はその異性体又はこれらの塩の項、ペル化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項、PFOA若しくは
PFHXS若しくはその異性体又はこ1714オロオクタン酸関連物質の項又はその異性体又はこれらの塩の項、ペル化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項、PFOA若しくは改正前
PFHXS若しくはその異性体又はこ1714オロオクタン酸関連物質の項又はその異性体又はこれらの塩の項、ペル化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項、PFOA若しくは
PFHXS若しくはその異性体又はこ1714オロオクタン酸関連物質の項又はその異性体又はこれらの塩の項、ペル化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項、PFOA若しくは
PFHXS若しくはその異性体又はこ1714オロオクタン酸関連物質の項又はその異性体又はこれらの塩の項、ペル
PFHXS若しくはその異性体又はこその異性体又はこれらの塩の項、ペル
PFHXS若しくはその異性体又はこ1714オロオクタン酸関連物質の項又はその異性体又はこれらの塩の項、ペル
PFHXS若しくはその異性体又はこその異性体又はこれらの塩の項、ペルS又はその塩の項、PFOA若しくは改正前
PFHXS若しくはその異性体又はこ1714オロオクタン酸関連物質の項又はその異性体又はこれらの塩の項、ペルS又はその塩の項、PFOA若しくはする法律施行令附則第四項の表PFO
1714オロオクタン酸関連物質の項又はその異性体又はこれらの塩の項、ペルS又はその塩の項、PFOA若しくはする法律施行令附則第四項の表PFO
PFHXS若しくはその異性体又はこ1714オロオクタン酸関連物質の項又はその異性体又はこれらの塩の項、ペルS又はその塩の項、PFOA若しくは化学物質の審査及び製造等の規制に関
PFHXS若しくはその異性体又はこ1714オロオクタン酸関連物質の項又はその異性体又はこれらの塩の項、ペルS又はその塩の項、PFOA若しくは化学物質の審査及び製造等の規制に関
PFHXS若しくはその異性体又はこ1714オロオクタン酸関連物質の項又はする法律施行令附則第四項の表PFO
PFHXS若しくはその異性体又はこ1714オロオクタン酸関連物質の項又はその異性体又はこれらの塩の項、ペルS又はその塩の項、PFOA若しくはする法律施行令附則第四項の表PFO
PFHXS若しくはその異性体又はこ1714オロオクタン酸関連物質の項又は
PFHXS若しくはその異性体又はこその異性体又はこれらの塩の項、ペル
S
7
11
77
10
14
1.
00
項目
の塩の項等1-規定する消火
11
57
0.0
消費
17
)
消費
10
}
11
ハ器用消火薬剤及び泡消火薬剤
関係
19
る0
44
1,00
10
其二
**
17
準を定める省令
(定義)
第一条この省令において、次の各号に掲げ
る用語の意義は、当該各号に定めるところ
による。
~三(略)
四汚染物次に掲げる化学物質(以下こ
の号において 「PFOS等」 という。)の
いずれかを含む廃液又はPFOS等のい
ずれかが付着している布その他の不要物
をいう。
イ~二 (略)
ホペルフルオロ(ヘキサン-一-スル
ホン酸)関連物質
れらの塩の項に規定する消火器、消火
器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する
技術上の基準を定める省令
(定義)
第一条
この省令において、次の各号に掲げ
る用語の意義は、当該各号に定めるところ
による。
一~三(略)
四汚染物次に掲げる化学物質(以下こ
の号において 「PFOS等」 という。)の
いずれかを含む廃液又はPFOS等のい
ずれかが付着している布その他の不要物
をいう。
イ~二(略)
(新設)
附則
この省令は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の
日(令和八年六月十七日)から施行する。
読み込み中...
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等の改正に伴う消火器等に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令 - 第2頁
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