会社公告令和8年6月12日

清算株式会社大幸の特別清算協定認可決定

掲載日
令和8年6月12日
号種
本紙
原文ページ
p.22
出典:官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和8年6月12日発行の官報(本紙 第1725号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社大幸の特別清算協定認可。掲載ページ: p.22。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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清算株式会社大幸の特別清算協定認可決定

令和8年6月12日|p.22|原文を見る

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第176
報報
彗星
官官
号1846日17日 日曜日
第3協定債権の弁済等
1協定債権の弁済
清算株式会社は、各協定債権者に対し、本協
定の認可決定が確定した日から1か月以内に、
換価代金その他清算株式会社の資産から必要な
費用を控除した残額を弁済原資として各協定債
権者が有する協定債権のうち元本に相当する額
に応じて按分して弁済する。
2 免除
各協定債権者は、前項の規定による弁済を受
けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権
の総額から各弁済額を控除した残額につき、
の債務を免除する。
3 追加弁済
第1項の規定による弁済後、清算株式会社に
新たな財産が発見された時は、清算株式会社は、
これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、
換価代金から必要な費用を控除した残額を各協
定債権額の元本に相当する額の割合に応じて按
分して弁済する。この場合においては、各協定
債権者が前項の規定により行った残債務の免除
は、新たにされた弁済の限度で効力を失うもの
とする。
4債権の移転時の取扱い
本債権者集会日以降、協定債権の全部又は一
部について債権の移転があった場合において
も、変更前の協定債権者とその有する協定債権
の額を基準に本協定条項を適用するものとす
る。
以上
(別紙省略)
東京地方裁判所民事第20部
令和7年(ヒ)第1007号
千葉市美浜区高浜2丁目2番1号
清算株式会社株式会社大幸
代表清算人鈴木将司
1決定年月日令和8年5月29日
2主文次の協定を認可する。
協定
第1通則
1弁済の方法
本協定に基づく弁済は、清算人代理柏野弘
樹の事務所(東京都中央区新川2-3-4新
川田所ビル402柏野弘樹法律事務所)に
おいて行う。但し、弁済の方法として、別紙
記載の各協定債権者が特定の銀行預金口座宛
への振込送金を文書で求めたときは、その指
定口座宛に振込送金する方法により行うもの
とし、振込送金にかかる費用は清算株式会社
の負担とする。なお、本協定に基づく弁済日
に、上記場所にて弁済金を受領せず、または、
同日までに特定の銀行預金口座への振込送金
を文書で求めなかった協定債権者に対して
は、清算株式会社は、当該弁済金を東京法務
局に供託する。
2端数の処理
第2・2(1)において算出される弁済金
額について1円未満の端数は切り捨てる。
第2協定債権の権利変更
1定義
基準債権額とは、清算株式会社の令和6年
7月17日付の弁済計画案記載の保証協会代
位弁済後保全弁済後非保全債権残高(別紙非
保全残高欄記載の金額)をいう。
2弁済及び免除
(1)清算株式会社は、本協定の認可決定が確
定した日から1カ月以内に、基準債権額
の0.14%を支払う。
(2)各協定債権者は、前期(1)の弁済を受
けたときに、各協定債権の総額から前期
(1)の弁済額を控除した残額について、
その債務を全額免除する。
第3追加弁済
前記第2・2(1)の弁済後、清算株式会
社に新たに財産が発見されたときは、これを
速やかに換価し、その換価費用その他優先債
権等を控除した残額を追加弁済の原資とし
基準債権額に基づき按分計算によって算定し
た額を追加弁済する。ただし、按分計算の結
果生じる1円未満の端数は切り捨てる。この
場合において前記第2・2(2)による免除
の効力は、追加弁済額の限度で遡って効力を
失う。
以上
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清算株式会社大幸の特別清算協定認可決定 - 第22頁
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