統計表令和8年6月12日

無題

掲載日
令和8年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.50
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大阪出入国在留管理局神戸支局名古屋出入国在留管理局中部空港支局
名古屋出入国在留管理局中部空港支局
大阪出入国在留管理局神戸支局名古屋出入国在留管理局中部空港支
大阪出入国在留管理局神戸支局名古屋出入国在留管理局中部空港支
理局関西空港支局名古屋出入国在留管理局中部空港支
審査第一担当審判担当留学・研修審査担当就労・永住審査担当
審査第一担当審査管理担当及び第一審査担当から第六審査担当審査管理担当及び第一審査担当から第十審査担当審判担当就労・永住審査担当
審査第一担当審査管理担当及び第一審査担当から第六留学・研修審
第七条第一項第二号(再入国の許可及び再入国の許可の取消しに関する事務に限る。)、第六号から第八号まで、第十号から第十三号まで、第十五号、第十八号第十九号、 第二十一号及び第三十七号から第三十九号までに掲げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並び11入管法別表第一又14別表第二の上欄の在留資格を目的とする外国人ic2111い.て、同項第五号、第九号及び第四十号に掲げる事務第七条第一項第九号及び第二十二号から第三十六号までに掲げる事務並びに審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十号及び第四十号に掲げる事務第七条第一項第一号から第十四号まで及び第十八号から第四十号までに掲げる事務第七条第一項第二十二号から第三十六号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並び11同項第九号(外国人の上陸及び退去強制につ11ての口頭審理及び異議の当が分担する事務を除く。)及び第二号から第四号までに掲げる事務並びに留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、同項第五号、第七号から第九号まで、第十一号十四号及び第四十号に掲げる事務第七条第一項第十八号、第十九号及び第二十一号に掲げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第七号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並びに就労(技能実習を
第七条第一項第二号(再入国の許可及び再入国の許可の取消しに関する事務に限る。)、第六号から第八号まで、第十号から第十三号まで、第十五号、第十八号第十九号、 第二十一号及び第三十七号から第三十九号までに掲げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並び11入管法別表第一又14別表第二の上欄の在留資格を目的とする外国人ic2第七条第一項第九号及び第二十二号から第三十六号までに掲げる事務並びに審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十号及び第四十号に掲げる事務第七条第一項第一号から第十四号まで及び第十八号から第四十号までに掲げる事務第七条第一項第一号(就労・永住審査担当及び審判担当が分担する事務を除く。)及び第二号から第四号までに掲げる事務並びに留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、同項第五号、第七号から第九号まで、第十一号十四号及び第四十号に掲げる事務第七条第一項第十八号、第十九号及び第二十一号に掲げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第七号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並びに就労(技能実習を除く。)及び身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人には911て、同項第五号から第十二号まで、第十三81(入管法第十九条の十八から第十九条の二十一までの規定に掲げる事務に限る。)、第十四号、第十五号及び第四十号に掲げる事務
第七条第一項第二十二号から第三十六号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並び11同項第九号(外国人の上陸及び退去強制につ11ての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可19関する事務に限る。)に掲
第七条第一項第二号(再入国の許可及び再入国の許可の取消しに関する事務に限る。)、第六号から第八号まで、第十号から第十三号まで、第十五号、第十八号第十九号、 第二十一号及び第三十七号から第三十九号までに掲げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並び11入管法別表第一又14別表第二の上欄の在留資格を目的とする外国人ic2い.て、同項第五号、第九号及び第四十号に掲げる事務第七条第一項第九号及び第二十二号から第三十六号までに掲げる事務並びに審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十号及び第四十号に掲げる事務げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第七号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並びに就労(技能実習を除く。)及び身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人には911て、同項第五号から第十二号まで、第十三81(入管法第十九条の十八から第十九条の二十一までの規定に掲げる事務に限る。)、第十四号、第十五号及び第四十号に掲げる事務
第七条第一項第二号(再入国の許可及び再入国の許可の取消しに関する事務に限る。)、第六号から第八号まで、第十号から第十三号まで、第十五号、第十八号第十九号、 第二十一号及び第三十七号から第三十九号までに掲げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並び11入管法別表第一又14別表第二の上欄の在留資格を目的とする外国人ic2い.て、同項第五号、第九号及び第四十号に掲げる事務第七条第一項第九号及び第二十二号から第三十六号までに掲げる事務並びに審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十号及び第四十号に掲げる事務第七条第一項第一号から第十四号まで及び第十八号から第四十号までに掲げる事務第七条第一項第一号(就労・永住審査担当及び審判担当が分担する事務を除く。)及び第二号から第四号までに掲げる事務並びに留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、同項第五号、第七号から第九号まで、第十一号十四号及び第四十号に掲げる事務
の取消しに関する事務に限る。)、第六号から第八号まで、第十号から第十三号まで、第十五号、第十八号第十九号、 第二十一号及び第三十七号から第三十九号までに掲げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並び11入管法別表第一又14別表第二の上欄の在留資格を目的とする外国人ic2第七条第一項第九号及び第二十二号から第三十六号までに掲げる事務並びに審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十号及び第四十号に掲げる事務第七条第一項第二十二号から第三十六号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並び11同項第九号(外国人の上陸及び退去強制につ11ての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可19関する事務に限る。)に掲当が分担する事務を除く。)及び第二号から第四号までに掲げる事務並びに留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、同項第五号、第七号から第九号まで、第十一号十四号及び第四十号に掲げる事務げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第七号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並びに就労(技能実習を除く。)及び身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人には911て、同項第五号から第十二号まで、第十三
第七条第一項第九号及び第二十二号から第三十六号までに掲げる事務並びに審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十号及び第四十号に掲げる事務第七条第一項第一号から第十四号まで及び第十八号から第四十号までに掲げる事務第七条第一項第二十二号から第三十六号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並び11同項第九号(外国人の上陸及び退去強制につ11ての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可19関する事務に限る。)に掲げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第七号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並びに就労(技能実習を除く。)及び身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人には911て、同項第五号から第十二号まで、第十三
の取消しに関する事務に限る。)、第六号から第八号まで、第十号から第十三号まで、第十五号、第十八号第十九号、 第二十一号及び第三十七号から第三十九号までに掲げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並び11入管法別表第一又第七条第一項第九号及び第二十二号から第三十六号までに掲げる事務並びに審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十号及び第四十号に掲げる事務第七条第一項第二十二号から第三十六号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並び11同項第九号(外国人の上陸及び退去強制につ11ての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可19関する事務に限る。)に掲関する同項第一号、第五号、第七号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並びに就労(技能実習を除く。)及び身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人には911て、同項第五号から第十二号まで、第十三
の取消しに関する事務に限る。)、第六号から第八号まで、第十号から第十三号まで、第十五号、第十八号第十九号、 第二十一号及び第三十七号から第三十九号までに掲げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並び11入管法別表第一又14別表第二の上欄の在留資格を目的とする外国人ic2第七条第一項第一号から第十四号まで及び第十八号から第四十号までに掲げる事務第七条第一項第二十二号から第三十六号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並び11同項第九号(外国人の上陸及び退去強制につ11ての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可19関する事務に限る。)に掲第七条第一項第一号(就労・永住審査担当及び審判担当が分担する事務を除く。)及び第二号から第四号までに掲げる事務並びに留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、同項第五号、第七号から第九号まで、第十一号十四号及び第四十号に掲げる事務げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第七号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並びに就労(技能実習を除く。)及び身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人には911て、同項第五号から第十二号まで、第十三81(入管法第十九条の十八から第十九条の二十一までの規定に掲げる事務に限る。)、第十四号、第十五号及げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第七号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並びに就労(技能実習を
までに掲げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並び11入管法別表第一又14別表第二の上欄の在留資格を目的とする外国人ic2い.て、同項第五号、第九号及び第四十号に掲げる事務第七条第一項第一号から第十四号まで、第十八号から第三十九号まで及び第四十号(審判担当が分担する事第七条第一項第九号及び第二十二号から第三十六号までに掲げる事務並びに審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十号及び第四十号に掲げる事務第七条第一項第一号から第十四号まで及び第十八号か14第七条第一項第二十二号から第三十六号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並び11同項第九号(外国人の上陸及び退去強制につ11ての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可19関する事務に限る。)に掲当が分担する事務を除く。)及び第二号から第四号までに掲げる事務並びに留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、同項第五号、第七号から第九号まで、第十一号十四号及び第四十号に掲げる事務
第七条第一項第二号(再入国の許可及び再入国の許可の取消しに関する事務に限る。)、第六号から第八号まで、第十号から第十三号まで、第十五号、第十八号第十九号、 第二十一号及び第三十七号から第三十九号までに掲げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並び11入管法別表第一又14別表第二の上欄の在留資格を目的とする外国人ic2い.て、同項第五号、第九号及び第四十号に掲げる事務でに掲げる事務並びに審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十号及び第四十号に掲げる事務第七条第一項第一号から第十四号まで及び第十八号か当が分担する事務を除く。)及び第二号から第四号までに掲げる事務並びに留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、同項第五号、第七号から第九号まで、第十一号げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第七号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並びに就労(技能実習を除く。)及び身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人には911て、同項第五号から第十二号まで、第十三81(入管法第十九条の十八から第十九条の二十一までの規定に掲げる事務に限る。)、第十四号、第十五号及
の取消しに関する事務に限る。)、第六号から第八号までに掲げる事務並びに審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十号及び第四十号に掲げる事務第七条第一項第一号から第十四号まで及び第十八号か事務、審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並び11同項第九号(外国人の上陸及び退去強制につ11ての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可19関する事務に限る。)に掲当が分担する事務を除く。)及び第二号から第四号までに掲げる事務並びに留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、同項第五第七条第一項第十八号、第十九号及び第二十一号に掲げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第七号、第九号、第二十
の取消しに関する事務に限る。)、第六号から第八号まで、第十号から第十三号まで、第十五号、第十八号第十九号、 第二十一号及び第三十七号から第三十九号までに掲げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並び11入管法別表第一又14別表第二の上欄の在留資格を目的とする外国人ic2い.て、同項第五号、第九号及び第四十号に掲げる事務第七条第一項第一号から第十四号まで、第十八号から第三十九号まで及び第四十号(審判担当が分担する事第七条第一項第一号から第十四号まで及び第十八号か1第七条第一項第一号(就労・永住審査担当及び審判担当が分担する事務を除く。)及び第二号から第四号までに掲げる事務並びに留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、同項第五関する同項第一号、第五号、第七号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並びに就労(技能実習を除く。)及び身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人には911て、同項第五号から第十二号まで、第十三81(入管法第十九条の十八から第十九条の二十一までの規定に掲げる事務に限る。)、第十四号、第十五号及
第七条第一項第二号(再入国の許可及び再入国の許可の取消しに関する事務に限る。)、第六号から第八号まで、第十号から第十三号まで、第十五号、第十八号第十九号、 第二十一号及び第三十七号から第三十九号までに掲げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並び11入管法別表第一又14別表第二の上欄の在留資格を目的とする外国人ic2い.て、同項第五号、第九号及び第四十号に掲げる事務第七条第一項第一号から第十四号まで、第十八号から第三十九号まで及び第四十号(審判担当が分担する事第七条第一項第一号から第十四号まで、第十八号から第三十九号まで及び第四十号(審判担当が分担する事第七条第一項第一号から第十四号まで及び第十八号か1/8事務、審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並び11同項第九号(外国人の上陸及び退去強制につ11ての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可19関する事務に限る。)に掲げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第七号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並びに就労(技能実習を除く。)及び身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人には911て、同項第五号から第十二号まで、第十三81(入管法第十九条の十八から第十九条の二十一までの規定に掲げる事務に限る。)、第十四号、第十五号及
第七条第一項第二号(再入国の許可及び再入国の許可間{の取消しに関する事務に限る。)、第六号から第八号ま1.で、第十号から第十三号まで、第十五号、第十八号第十九号、 第二十一号及び第三十七号から第三十九号11までに掲げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並び11入管法別表第一又14別表第二の上欄の在留資格を目的とする外国人ic255い.て、同項第五号、第九号及び第四十号に掲げる事務第七条第一項第一号から第十四号まで、第十八号から16第三十九号まで及び第四十号(審判担当が分担する事事{第七条第一項第一号から第十四号まで及び第十八号か第七条第一項第二十二号から第三十六号までに掲げるる.事務、審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十1/8号及び第四十号に掲げる事務並び11同項第九号(外国人の上陸及び退去強制につ11ての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可19関する事務に限る。)に掲当が分担する事務を除く。)及び第二号から第四号までに掲げる事務並びに留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、同項第五げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第七号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並びに就労(技能実習を除く。)及び身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人には911て、同項第五号から第十二号まで、第十三81(入管法第十九条の十八から第十九条の二十一までの規定に掲げる事務に限る。)、第十四号、第十五号及
第七条第一項第一号から第十四号まで及び第十八号かかか(.当が分担する事務を除く。)及び第二号から第四号までに掲げる事務並びに留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、同項第五第第
大阪出入国在留管理局神戸支局
大阪出入国在留管理局神戸支局
大阪出入国在留管理局神戸支局大阪出入国在留管理局関西空港支局
大阪出入国在留管理局神戸支局大阪出入国在留管理局関西空港支局
大阪出入国在留管理局関西空港支局名古屋出入国在留管理局中部空港支就労・永住審査担当
審査第一担当審査管理担当及び第一審査担当から第十審査担当審判担当審査管理担当及び第一審査担当から第六審査担当審判担当留学・研修審査担当査担当
審査第一担当審査管理担当及び第一審査担当から第十留学・研修審査担当
審査第一担当第七条第一項第一号から第十二号第三十七号まで及び第三十八号(事務を除く。)に掲げる事務留学・研修審就労・永住審
第七条第一項第二号(再入国の許可及び再入国の許可の取消しに関する事務に限る。)、第六号から第八号まで、第十号、第十一号、第十三号、第十六号、第十九号及び第三十五号から第三十七号までに掲げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第九号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務並びこと入管法別表第一又は別表第二の上欄の在留資格を目的とする外国人ic911て、11同項第五号、第九号及び第三十八号に掲げる事務第七条第一項第九号及び第二十号から第三十四号までに掲げる事務並びに審査請求に関する同項第一号、第五号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務第七条第一項第一号から第十二号ら第三十八号までに掲げる事務務、審査請求に関する同項第一号、第五号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸及び退去強制につ11ての口頭審理及び異議の当が分担する事務を除く。)及び第二号から第四号までに掲げる事務並びに留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、同項第五号、第七号から第九号まで、第十二号及び第三十八号に掲げる事務る事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第七号、第九号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務並びに就労(技能実習を除く。)及び身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人ic911て、同項第五号から第十号まで、第十一号(人管法第十九条の十八から第十九条の二十一までの規定に掲げる事務に限る。)、第十二号、第十三号及び第三十八号に掲げる事務
第七条第一項第二号(再入国の許可及び再入国の許可の取消しに関する事務に限る。)、第六号から第八号まで、第十号、第十一号、第十三号、第十六号、第十九号及び第三十五号から第三十七号までに掲げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第九号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務並びこと入管法別表第一又は別表第二の上欄の在留資格を目的とする外国人ic911て、第第第七条第一項第一号から第十二号第三十七号まで及び第三十八号(事務を除く。)に掲げる事務第七条第一項第二十号から第三十四号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第一号、第五号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務並びに同項第九号(外国当が分担する事務を除く。)及び第二号から第四号までに掲げる事務並びに留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、同項第五号、第七号から第九号まで、第十二号及び第三十八号に掲げる事務る事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第七号、第九号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務並びに就労(技能実習を
第七条第一項第一号から第十二号ら第三十八号までに掲げる事務務、審査請求に関する同項第一号、第五号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務並びに同項第九号(外国る事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第七号、第九号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務並びに就労(技能実習を除く。)及び身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人ic911て、同項第五号から第十号まで、第十一号(人管法第十九条の十八から第十九条の二十一までの規定に掲げる事務に限る。)、第十二号、第十三号及び第三十八号に掲げる事務
第七条第一項第二号(再入国の許可及び再入国の許可の取消しに関する事務に限る。)、第六号から第八号まで、第十号、第十一号、第十三号、第十六号、第十九号及び第三十五号から第三十七号までに掲げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第九号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務並びこと入管法別表第一又は別表第二の上欄の在留資格を目的とする外国人ic911て、同項第五号、第九号及び第三十八号に掲げる事務第七条第一項第二十号から第三十四号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第一号、第五号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸及び退去強制につ11ての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。)に掲げ
第七条第一項第一号から第十二号ら第三十八号までに掲げる事務当が分担する事務を除く。)及び第二号から第四号までに掲げる事務並びに留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、同項第五号、第七号から第九号まで、第十二号及び第三十八号第七条第一項第十六号、第十七号及び第十九号に掲げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第七号、第九号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務並びに就労(技能実習を
の取消しに関する事務に限る。)、第六号から第八号まで、第十号、第十一号、第十三号、第十六号、第十九号及び第三十五号から第三十七号までに掲げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第九号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務並びこと入管法別表第一又は別表第二の上欄の在留資格を目的とする外国人ic911て、第七条第一項第一号から第十二号ら第三十八号までに掲げる事務当が分担する事務を除く。)及び第二号から第四号までに掲げる事務並びに留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、同項第五号、第七号から第九号まで、第十二号及び第三十八号
に掲げる事務並びに審査請求に関する同項第一号、第五号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務第七条第一項第一号から第十二号第三十七号まで及び第三十八号(事務を除く。)に掲げる事務第七条第一項第一号から第十二号ら第三十八号までに掲げる事務務、審査請求に関する同項第一号、第五号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸及び退去強制につ11ての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。)に掲げ当が分担する事務を除く。)及び第二号から第四号までに掲げる事務並びに留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、同項第五号、第七号から第九号まで、第十二号及び第三十八号る事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第七号、第九号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務並びに就労(技能実習を除く。)及び身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人ic911て、同項第五号から第十号まで、第十一号
の取消しに関する事務に限る。)、第六号から第八号まで、第十号、第十一号、第十三号、第十六号、第十九号及び第三十五号から第三十七号までに掲げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第九号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務並びこと入管法別表第一又は別表第二の上欄の在留資格を目的とする外国人ic911て、同項第五号、第九号及び第三十八号に掲げる事務第七条第一項第九号及び第二十号から第三十四号までに掲げる事務並びに審査請求に関する同項第一号、第五号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務第七条第一項第一号から第十二号第三十七号まで及び第三十八号(事務を除く。)に掲げる事務第七条第一項第一号から第十二号ら第三十八号までに掲げる事務第七条第一項第二十号から第三十四号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第一号、第五号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸及び退去強制につ11ての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。)に掲げ当が分担する事務を除く。)及び第二号から第四号までに掲げる事務並びに留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、同項第五号、第七号から第九号まで、第十二号及び第三十八号
第七条第一項第二号(再入国の許可及び再入国の許可の取消しに関する事務に限る。)、第六号から第八号まで、第十号、第十一号、第十三号、第十六号、第十九号及び第三十五号から第三十七号までに掲げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第九号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務並びこと入管法別表第一又は別表第二の上欄の在留資格を目的とする外国人ic911て、第三十七号まで及び第三十八号(第七条第一項第一号から第十二号ら第三十八号までに掲げる事務第七条第一項第二十号から第三十四号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第一号、第五号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸及び退去強制につ11ての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。)に掲げ当が分担する事務を除く。)及び第二号から第四号までに掲げる事務並びに留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、同項第五号、第七号から第九号まで、第十二号及び第三十八号る事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第七号、第九号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務並びに就労(技能実習を
第七条第一項第二号(再入国の許可及び再入国の許可の取消しに関する事務に限る。)、第六号から第八号まで、第十号、第十一号、第十三号、第十六号、第十九号及び第三十五号から第三十七号までに掲げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第九号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務並びこと入管法別表第一又は別表第二の上欄の在留資格を目的とする外国人ic911て、1110第七条第一項第二十号から第三十四号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第一号、第五号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸及び退去強制につ11ての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。)に掲げ当が分担する事務を除く。)及び第二号から第四号までに掲げる事務並びに留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、同項第五号、第七号から第九号まで、第十二号及び第三十八号
19To1.第七条第一項第一号から第十二号17第三十七号まで及び第三十八号(第七条第一項第二十号から第三十四号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第一号、第五号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸及び退去強制につ11ての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。)に掲げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第七号、第九号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務並びに就労(技能実習を
第七条第一項第二号(再入国の許可及び再入国の許可の取消しに関する事務に限る。)、第六号から第八号まで、第十号、第十一号、第十三号、第十六号、第十九号及び第三十五号から第三十七号までに掲げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第九号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務並びこと入管法別表第一又は別表第二の上欄の在留資格を目的とする外国人ic911て、}掲第七条第一項第九号及び第二十号から第三十四号までに掲げる事務並びに審査請求に関する同項第一号、第五号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務||1.務、審査請求に関する同項第一号、第五号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸及び退去強制につ11ての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。)に掲げ第1る事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第七号、第九号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務並びに就労(技能実習を
第七条第一項第二号(再入国の許可及び再入国の許可の取消しに関する事務に限る。)、第六号から第八号まで、第十号、第十一号、第十三号、第十六号、第十九号及び第三十五号から第三十七号までに掲げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第九号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務並びこと入管法別表第一又は別表第二の上欄の在留資格を目的とする外国人ic911て、る.一六務、審査請求に関する同項第一号、第五号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸及び退去強制につ11ての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。)に掲げ当が分担する事務を除く。)及び第二号から第四号までに掲げる事務並びに留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、同項第五号、第七号から第九号まで、第十二号及び第三十八号る事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第七号、第九号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務並びに就労(技能実習を
第七条第一項第九号及び第二十号から第三十四号まで四四11に掲げる事務並びに審査請求に関する同項第一号、第六/一六1471第第第七条第一項第二十号から第三十四号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第一号、第五号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸及び退去強制につ11ての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。)に掲げ当が分担する事務を除く。)及び第二号から第四号までに掲げる事務並びに留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、同項第五同一号、第七号から第九号まで、第十二号及び第三十八号17る事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第七号、第九号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務並びに就労(技能実習を
10の取消しに関する事務に限る。)、第六号から第八号まで、第十号、第十一号、第十三号、第十六号、第十九号及び第三十五号から第三十七号までに掲げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第九号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務並びこと入管法別表第一又は別表第二の上欄の在留資格を目的とする外国人ic911て、10同の取消しに関する事務に限る。)、第六号から第八号ま11で、第十号、第十一号、第十三号、第十六号、第十九号及び第三十五号から第三十七号までに掲げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第九号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務並びこと入管法別表第一又は別表第二の上欄の在留資格を目的とする外国人ic911て、六/1414当が分担する事務を除く。)及び第二号から第四号まで10に掲げる事務並びに留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、同項第五一五号、第七号から第九号まで、第十二号及び第三十八号る事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第七号、第九号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務並びに就労(技能実習を除く。)及び身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人ic911て、同項第五号から第十号まで、第十一号(人管法第十九条の十八から第十九条の二十一までの規定に掲げる事務に限る。)、第十二号、第十三号及び19
第七条第一項第九号及び第二十号から第三十四号まで10に掲げる事務並びに審査請求に関する同項第一号、第第第60る。19るか)当が分担する事務を除く。)及び第二号から第四号まで10に掲げる事務並びに留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、同項第五一五号、第七号から第九号まで、第十二号及び第三十八号
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