統計表令和8年6月12日

在留管理庁の内部組織及び事務分担に関する事項(号外第130号)

掲載日
令和8年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.43
出典:官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関法務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

在留管理庁の内部組織及び事務分担に関する事項(号外第130号)

令和8年6月12日|p.43|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
在留調査担当一前項第十三号(入管法第十九条の十六、第十九条の十七、第十九条の十八及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十五号(入管法第十九条の二十七第一項、第十九条の二十九第一項及び出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第十九条の二十三第二項の規定に掲げる事務に限る。)及び第三十七号(入管法第十九条の三十七の規定に掲げる事務に限る。)に掲げる事務並びに中長期在留者に係る届出に関する同項第三十八号に掲げる事務二前号に掲げる事務に関する前項第四十号に掲げる事務
在留支援担当一前項第十六号及び第十七号に掲げる事務二前号に掲げる事務に関する前項第四十号に掲げる事務
就労審査第一担当高度専門職、法律・会計業務、研究、技術・人文知識・国際業務及び企業内転勤を目的とする外国人について、前項第五号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
就労審査第二担当就労(就労審査第一担当が分担する事務の欄に掲げる在留資格及び特定技能並びに技能実習を除く。)を目的とする外国人について、前項第五号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
在留調査担当一前項第十一号(入管法第十九条の十六、第十九条の十七、第十九条の十八及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十三号(入管法第十九条の二十七第一項、第十九条の二十九第一項及び出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第十九条の二十三第二項の規定に掲げる事務に限る。)及び第三十五号(入管法第十九条の三十七の規定に掲げる事務に限る。)に掲げる事務並びに中長期在留者に係る届出に関する同項第三十六号に掲げる事務二前号に掲げる事務に関する前項第三十八号に掲げる事務
在留支援担当一前項第十四号及び第十五号に掲げる事務二前号に掲げる事務に関する前項第三十八号に掲げる事務
就労審査第一担当高度専門職、法律・会計業務、研究、技術・人文知識・国際業務及び企業内転勤を目的とする外国人について、前項第五号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十二号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
就労審査第二担当就労(就労審査第一担当が分担する事務の欄に掲げる在留資格及び特定技能並びに技能実習を除く。)を目的とする外国人について、前項第五号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十二号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
読み込み中...
在留管理庁の内部組織及び事務分担に関する事項(号外第130号) - 第43頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する統計表

法務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →