統計表令和8年6月12日

号外第130号(出入国在留管理局等の事務分掌に関する事項)

掲載日
令和8年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.42
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AI要点

仙台・東京出入国在留管理局等の審査担当の事務分担

抽出された基本情報
発行機関国土交通省

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号外第130号(出入国在留管理局等の事務分掌に関する事項)

令和8年6月12日|p.42|原文を見る

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仙台出入国在留管理局審査第一担当前項第一号(審査第二担当が分担する事務を除く。)、第二号から第四号まで、第五号(審査第二担当が分担する事務を除く。)、第六号から第八号まで、第九号(審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十号から第十五号まで、第十八号、第十九号、第二十号(審査第二担当が分担する事務を除く。)、第二十一号、第三十七号から第三十九号まで及び第四十号(審査第二担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
東京出入国在留管理局審査第二担当前項第十六号、第十七号及び第二十二号から第三十六号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。)に掲げる事務
審査管理担当前項第一号(他の担当が分担する事務を除く。)、第二号から第四号まで、第九号(他の担当が分担する事務を除く。)、第十一号(他の担当が分担する事務を除く。)、第十二号(他の担当が分担する事務を除く。)、第十三号(在留調査担当及び就労審査第三担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(他の担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
オンライン審査第一担当一特定技能及び技能実習を目的とする外国人以外の外国人について、前項第八号(電子申請を行った外国人に送付する就労資格証明書に係る事務に限る。)、第九号(入管法第十九条の六に規定する上陸許可の証印又は許可を受けた中長期在留者に後日交付する在留カード及び電子申請を行った中長期在留者に送付する在留カードに係る事務に限る。)、第十号(永住審査担当が分担する事務を除く。)及び第十四号(電子申請を行った外国人に送付する在留資格認定証明書に係る事務に限る。)に掲げる事務
二前号に掲げる事務に関する前項第四十号に掲げる事務
オンライン審査第二担当一特定技能及び技能実習を目的とする外国人について、前項第八号(電子申請を行った外国人に送付する就労資格証明書に係る事務に限る。)、第九号(入管法第十九条の六に規定する上陸許可の証印又は許可を受けた中長期在留者に後日交付する在留カード
仙台出入国在留管理局審査第一担当前項第一号(審査第二担当が分担する事務を除く。)、第二号から第四号まで、第五号(審査第二担当が分担する事務を除く。)、第六号から第八号まで、第九号(審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十号から第十三号まで、第十六号、第十七号、第十八号(審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十九号、第三十五号から第三十七号まで及び第三十八号(審査第二担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
東京出入国在留管理局審査第二担当前項第十四号、第十五号及び第二十号から第三十四号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第一号、第五号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。)に掲げる事務
審査管理担当前項第一号(他の担当が分担する事務を除く。)、第二号から第四号まで、第九号(他の担当が分担する事務を除く。)、第十一号(在留調査担当及び就労審査第三担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(他の担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
オンライン審査第一担当一特定技能及び技能実習を目的とする外国人以外の外国人について、前項第八号(電子申請を行った外国人に送付する就労資格証明書に係る事務に限る。)、第九号(入管法第十九条の六に規定する上陸許可の証印又は許可を受けた中長期在留者に後日交付する在留カード及び電子申請を行った中長期在留者に送付する在留カードに係る事務に限る。)、第十号(永住審査担当が分担する事務を除く。)及び第十二号(電子申請を行った外国人に送付する在留資格認定証明書に係る事務に限る。)に掲げる事務
二前号に掲げる事務に関する前項第三十八号に掲げる事務
オンライン審査第二担当一特定技能及び技能実習を目的とする外国人について、前項第八号(電子申請を行った外国人に送付する就労資格証明書に係る事務に限る。)、第九号(入管法第十九条の六に規定する上陸許可の証印又は許可を受けた中長期在留者に後日交付する在留カード
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