政令令和8年6月12日

地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.37
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号令和八年デジタル庁・総務省・法務省令第一号
発令機関内閣府

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地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する政令

令和8年6月12日|p.37|原文を見る

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へ イからホまでのいずれかに掲げる行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一
項に規定する組合契約、商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任
組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約若しくは有限責
任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約又は外国にお
けるこれらの契約に類する契約を締結すること。
[二十一~三十九 略]
[3~5 略]
ホイから二までのいずれかに掲げる行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一
項に規定する組合契約、商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約又は投資事業有限責
任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結するこ
と。
[二十一~三十九同上]
[3~5 同上]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この命令は、令和八十六月十五日から施行する。ただし、第一条中農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第二十九条第一項第十二号の改正規定、第一条中提挙協同組合券の作用
事業等に関する命令第二十六条第三項第九号及び第四項第一号の改正規定並びに第三条中農林中央全庫法施行規則第九十七条第二項第十九号の改正規定は、令和九年四月一日から施行する。
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地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する政令 - 第37頁
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