政令令和8年6月12日

金融商品取引法施行令(第七十二条関連規定)

掲載日
令和8年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.35 - p.36
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金融商品取引法施行令(第七十二条関連規定)

令和8年6月12日|p.35-36|原文を見る

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5法第七十二条第一項第十号の主務省令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社
であって、 上場会社等以外の会社 (第十号に該当する会社にあっては、 上場会社等を含む。)と
する。
[一~十略]
6[略]
7法第七十二条第一項第十一号の主務省令で定める会社は、上場会社等以外の会社であって、
次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支
援機構が関与している会社とする。
〔一・二略〕
8第四項に規定する会社のほか、次に掲げる会社につ(1ては、法第七十二条第一項第九号の主
務省令で定める会社に該当するものとする。
一議決権を農林中央金庫若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この号におい
て同じ。)の担保権の実行による株式等の取得又は第九十八条第一項第一号に掲げる事由によ
らずに取得された時(当該会社の議決権が農林中央金庫又はその子会社により二回以上にわ
たり取得された場合にあっては、農林中央金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株
式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得された時)に第四項に規定する会社
に該当していた会社であって、その議決権が農林中央金庫若しくはその子会社の担保権の実
行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されていない会社
二議決権を特定子会社(法第七十二条第一項第九号に規定する特定子会社をいう。以下この
条及び第百四条の二第三項にお13て同じ。)に取得された時に第四項に規定する会社に該当し
ていた会社であって、当該議決権を特定子会社に取得されてから七年を経過した日以後にそ
の発行する株式が金融商品取引所に上場され、又は店頭売買有価証券登録原簿に登録された
場合における当該会社(中小企業者に該当しなくなった会社を含む。)
9前項(第二号を除く。)の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものについて準用す
る。この場合において、前項中「第七十二条第一項第九号」とあるのは、「第七十二条第一項第
十号」と読み替えるものとする。
(1)第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合に
(七いて、第八項中「第七十二条第一項第九号の」とあるのは「第七十二条第一項第十一号の」
と、同項第二号中「会社(中小企業者に該当しなくなった会社を含む。)」とあるのは「会社
と読み替えるものとする。
1第四項から前項まで(第六項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した第四
項に規定する会社若しくは第八項の規定に該当する会社(以下この項において「新規事業分野
開拓会社」という。)、第五項に規定する会社若しくは第九項において読み替えて準用する第八
項の規定に該当する会社(以下「事業再生会社」という。)又は第七項に規定する会社若しくは
前項において読み替えて準用する第八項の規定に該当する会社(以下この項において「地域活
性化事業会社」とい.う。)の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあってはそ
の取得の日から十五年を経過する日をいい、事業再生会社及び地域活性化事業会社の議決権に
あってはその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第五項に規定する会社(同項第五
号又は第六号に該当するものに限る。)の議決権である場合であって、当該会社が当該支援を受
けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)をい
う。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当該事
5法第七十二条第一項第十号の主務省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株
式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であっ
て、次の各号のいずれかに該当する会社とする。
[一~十同上]
6[同上]
7法第七十二条第一項第十一号の主務省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている
株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社で
あって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済
活性化支援機構が関与している会社とする。
[一・二同上]
8第四項に規定する会社のほか、会社であって、その議決権を農林中央金庫又はその子会社(子
会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の担保権の実行による株式等の取得又は第
九十八条第一項第一号に掲げる事由11よらずに取得されたとき(当該会社の議決権が農林中央
金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあっては、農林中央金庫又はそ
の子会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得され
たとき)に第四項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が農林中央金庫又はその
子会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されな
い限り、農林中央金庫に係る法第七十二条第一項第九号の主務省令で定める会社に該当するも
のとする。
9前項の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合にお
いて、前項中「第七十二条第一項第九号」とあるのは、「第七十二条第一項第十号」と読み替え
るものとする。
10第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合に
おいて、第八項中「第七十二条第一項第九号」とあるのは、「第七十二条第一項第十一号」と読
み替えるものとする。
H第四項から前項まで(第六項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社(法第七十二条第一
項第九号に規定する特定子会社をいう。以下同じ。)がその取得した第四項に規定する会社若し
くは第八項の規定に該当する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。)、
第五項に規定する会社若しくは第九項において読み替えて準用する第八項の規定に該当する会
社(以下「事業再生会社」という。)又は第七項に規定する会社若しくは前項において読み替え
て準用する第八項の規定に該当する会社 (以下この項において「地域活性化事業会社」とい.う。)
の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあってはその取得の日から十五年を
経過する日をいい、事業再生会社及び地域活性化事業会社の議決権にあってはその取得の日か
ら十年を経過する日(当該議決権が第五項に規定する公社(同項第五号又は第六号に該当する
ものに限る。)の議決権である場合であって、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決
権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において
業再生会社及び当該地域活性化事業会社(以下「新規事業分野開拓会社等」という。)は、処分
基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあっては農林中央金庫に係る法第七十二条第一項
第九号の主務省令で定める会社に、事業再生会社にあっては農林中央金庫に係る同項第十号の
主務省令で定める会社に、地域活性化事業会社にあっては農林中央金庫に係る同項第十一号の
主務省令で定める会社に、それぞれ該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば農林中
央金庫又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日
における基準議決権の数(国内の会社(法第七十三条第一項に規定する国内の会社をいう。第
十三項第二号及び第九十七条第二項第二十号を除き、以下同じ。)及び事業再生会社(第六項に
定める要件に該当するものに限る。以下同じ。)の議決権についてはその総株主等の議決権に百
分の十を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主等の議決権に百分
の五十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を下回ることとな
る場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に農林中央金庫又は
その子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基
準議決権の数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
1[略]
11)法第七十二条第一項第九号の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯す
る業務を専ら営む会社とする。
一[略]
二他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又
は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受
け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに
限る。)
三第九十七条第二項第二十三号の三に掲げる業務
[1 略]
(従属業務等)
第九十七条[略]
2法第七十二条第二項第二号の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務(農林中央金庫のた
めに行う場合を含む。)とする。
[一~十八略]
十九機械類その他の物件を使用させる業務(法第五十四条第四項第二十号に掲げる業務が行
われない場合を除く。)
二十次に掲げる行為により他の国内の会社その他の団体に対しその事業に必要な資金を供給
する業務
イ当該団体に対し資金の貸付けを行うこと。
ロ当該団体の発行する社債(法第五十四条第六項第一号イに掲げる短期社債を除く。)を取
得すること。
ハ当該団体の発行する新株予約権を取得すること。
二株式等に係る配当を受け取り又は株式等に係る売却益を得ることを目的として当該団体
の株式等を取得すること。
ホ当該団体の発行する信託の受益権を取得すること。
同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当該事業再生会社及び当該地域
活性化事業会社(以下「新規事業分野開拓会社等」という。)は、処分基準日の翌日からは新規
事業分野開拓会社にあっては農林中央金庫に係る法第七十二条第一項第九号の主務省令で定め
る会社に、事業再生会社にあっては農林中央金庫に係る同項第十号の主務省令で定める会社に
地域活性化事業会社にあっては農林中央金庫に係る同項第十一号の主務省令で定める会社に、
それぞれ該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば農林中央金庫又はその子会社が保
有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基準議決権の数
(国内の会社(法第七十三条第一項に規定する国内の会社をいう。以下同じ。)及び事業再生会
社(第六項に定める要件に該当するものに限る。以下同じ。)の議決権についてはその総株主等
の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主等の
議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を下
回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に農林
中央金庫又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準
日における基準議決権の数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
1 [同上]
13[同上]
一[同上]
一他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又
は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受
け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものを主として行うものに限る。)
[号を加える。]
[1・ 同上]
(従属業務等)
第九十七条[同上]
2[同上]
[一~十八 同上]
十九機械類その他の物件を使用させる業務(農林水産大臣及び金融庁長官が定める基準によ
り主として法第五十四条第四項第二十号に掲げる業務が行われる場合に限る。)
二十次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務
イ当該会社に対し資金の貸付けを行うこと。
ロ当該会社の発行する社債(法第五十四条第六項第一号イに掲げる短期社債を除く。)を取
得すること。
ハ当該会社の発行する新株予約権を取得すること。
二株式に係る配当を受け取り又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社の発
行する株式を取得すること。
[号の細分を加える。]
p.35 / 2
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金融商品取引法施行令(第七十二条関連規定) - 第35頁
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