政令令和8年6月12日

金融商品取引法の一部を改正する政令(議決権保有期間等の規定)

掲載日
令和8年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.33
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抽出された基本情報
発行機関財務省
発令機関内閣

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金融商品取引法の一部を改正する政令(議決権保有期間等の規定)

令和8年6月12日|p.33|原文を見る

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2第五項から前項まで(第七項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した第五
項に規定する会社若しくは第九項の規定に該当する会社(以下この項において「新規事業分野
開拓会社」という。)、第六項に規定する会社若しくは第十項において読み替えて準用する第九
項の規定に該当する会社(以下「事業再生会社」という。)又は第八項に規定する会社若しくは
前項において読み替えて準用する第九項の規定に該当する会社(以下この項において「地域活
性化事業会社」という。)の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあってはそ
の取得の日から十五年を経過する日をいい、事業再生会社及び地域活性化事業会社の議決権に
あってはその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第六項に規定する会社(同項第五
号又は第六号に該当するものに限る。)の議決権である場合であって、当該会社が当該支援を受
けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)をい
う。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当該事
業再生会社及び当該地域活性化事業会社(以下「新規事業分野開拓会社等」という。)は、処分
基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあっては当該連合会に係る法第八十七条の二第一
項第六号の主務省令で定める会社に、事業再生会社にあっては当該連合会に係る同項第七号の
主務省令で定める会社に、地域活性化事業会社にあっては当該連合会に係る同項第八号の主務
省令で定める会社に、それぞれ該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該連合会
又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権が当該処分基準日における基
準議決権の数(国内の会社(法第八十七条の三第一項(法第百条第一項において準用する場合
を含む。以下同じ。)に規定する国内の会社をいう。第三十二条第一項第五号において同じ。)及
び事業再生会社(第七項に定める要件に該当するものに限る。以下同じ。)の総株主等の議決権
(法第十一条の八第二項前段(法第九十二条第一項及び第百条第一項において準用する場合を
含む。)に規定する総株主等の議決権をいう。第五十条の三十五第三項及び第五十条の四十五第
二項を除き、以下同じ。)に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項及び次項にお
いて同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日
までの間に当該連合会又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち
当該処分基準日における基準議決権の数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りで
ない。
[9[略]
14法第八十七条の二第一項第六号の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附
帯する業務を専ら営む会社とする。
一[略]
二他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又
は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受
け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに
限る。)
三前条第四項第十三号の三に掲げる業務
[15~ 略]
12第五項から前項まで(第七項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社(法第八十七条の一
第一項第六号に規定する特定子会社をいう。以下同じ。)がその取得した第五項に規定する会社
若しくは第九項の規定に該当する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。)、
第六項に規定する会社若しくは第十項において読み替えて準用する第九項の規定に該当する会
社(以下「事業再生会社」という。)又は第八項に規定する会社若しくは前項において読み替え
て準用する第九項の規定に該当する会社(以下この項において「地域活性化事業会社」という。)
の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあってはその取得の日から十五年を
経過する日をいい、事業再生会社及び地域活性化事業会社の議決権にあってはその取得の日か
ら十年を経過する日(当該議決権が第六項に規定する会社(同項第五号又は第六号に該当する
ものに限る。)の議決権である場合であって、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決
権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において
同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当該事業再生会社及び当該地域
活性化事業会社(以下「新規事業分野開拓会社等」という。)は、処分基準日の翌日からは新規
事業分野開拓会社にあっては当該連合会に係る法第八十七条の二第一項第六号の主務省令で定
める会社に、事業再生会社にあっては当該連合会に係る同項第七号の主務省令で定める会社に、
地域活性化事業会社にあっては当該連合会に係る同項第八号の主務省令で定める会社に、それ
ぞれ該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該連合会又はその子会社が保有する
当該新規事業分野開拓会社等の議決権が当該処分基準日における基準議決権の数(国内の会社
(法第八十七条の三第一項(法第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定
する国内の会社をいう。第三十二条第一項第五号において同じ。)及び事業再生会社(第七項に
定める要件に該当するものに限る。以下同じ。)の総株主等の議決権(法第十一条の八第二項前
段(法第九十二条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する総株主等
の議決権をいう。第五十条の三十五第三項及び第五十条の四十五第二項を除き、以下同じ。)に
百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を下回ることと
なる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該連合会又は
その子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基
準議決権の数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
13[同上]
11[同上]
一[同上]
一他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又
は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受
け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものを主として行うものに限る。)
[号を加える。]
[15 同上]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
読み込み中...
金融商品取引法の一部を改正する政令(議決権保有期間等の規定) - 第33頁
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