告示令和8年6月12日
株式会社商工組合中央金庫法施行規則第七十条第二項第十七号及び第四十九号の規定に基づき、平成20年財務省告示第一号の一部を改正する件(改正条文)
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
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株式会社商工組合中央金庫法施行規則第七十条第二項第十七号及び第四十九号の規定に基づき、平成20年財務省告示第一号の一部を改正する件(改正条文)
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