告示令和8年6月12日

株式会社商工組合中央金庫法施行規則第七十条第二項第十七号及び第四十九号の規定に基づき、平成20年財務省告示第一号の一部を改正する件(改正条文)

掲載日
令和8年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.59
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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株式会社商工組合中央金庫法施行規則第七十条第二項第十七号及び第四十九号の規定に基づき、平成20年財務省告示第一号の一部を改正する件(改正条文)

令和8年6月12日|p.59|原文を見る

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次の次により、改正市欄に掲げる規定の傍報を同した部分をこれに順次対応する改正法体欄に掲げる規定の分線を付した部分のように改め、改正面欄及び改正後欄に対応して掲げるその
線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応す
るものを掲げて(1な(1もの11、これを削る。
政政
(預金の受払事務の委託等
(第
334
第二条規則第十九条第一号イに規定する主務大臣等が別に定める者は、次に掲げる者とする。
一有価証券関連業(金融商品取引法第二I.八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。第
第|
十一二条第五号に、おいて同じ。)(同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募
集取扱業務、同法第二十九条の四の三第三項に規定する第二種少額電子募集取扱業務及び同
法第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。)を営む金融
商品取引業者
二・三 [略]
0.0
2 [略]
(預金の受払事務の委託等)
第二条 [同上]
一有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。第
十三条第五号におよいて同じ。)(同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募
集取扱業務、同法第二十九条の四の三第三項に規定する第二種少額電子募集取扱業務及び同同
法第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。)を営む金融
商品取引業者
二・三 [同上]
2 [同上]
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株式会社商工組合中央金庫法施行規則第七十条第二項第十七号及び第四十九号の規定に基づき、平成20年財務省告示第一号の一部を改正する件(改正条文) - 第59頁
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