告示令和8年6月12日

広島出入国在留管理局における事務の分担等に関する件

掲載日
令和8年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.47
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抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省

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広島出入国在留管理局における事務の分担等に関する件

令和8年6月12日|p.47|原文を見る

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広島出入国在留管理局
留学・研修審査担当永住審査担当審判担当実態調査担当情報管理担当就労・永住審査担当留学・研修審査担当審判担当
留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、前項第五号、第七号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十四号及び第四十号に掲げる事務前項第十八号、第十九号及び第二十一号に掲げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第七号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並びに身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、同項第五号から第十二号まで、第十四号及び第四十号に掲げる事務前項第二十二号から第三十六号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。)に掲げる事務前項第三十七号に掲げる事務前項第三十八号及び第三十九号に掲げる事務前項第十三号、第十五号から第十九号まで、第二十一号及び第三十七号から第三十九号までに掲げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第七号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並びに就労(技能実習を除く。)及び身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、同項第五号から第十二号まで、第十四号及び第四十号に掲げる事務前項第一号(就労・永住審査担当及び審判担当が分担する事務を除く。)、第二号から第四号まで及び第七号に掲げる事務並びに留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、前項第五号、第八号、第九号、第十一号、第十二号、第十四号及び第四十号に掲げる事務前項第二十二号から第三十六号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。)に掲げる事務
広島出入国在留管理局
留学・研修審査担当永住審査担当審判担当実態調査担当情報管理担当就労・永住審査担当留学・研修審査担当審判担当
留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、前項第五号、第七号から第九号まで、第十二号及び第三十八号に掲げる事務前項第十六号、第十七号及び第十九号に掲げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第七号、第九号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務並びに身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、同項第五号から第十号まで、第十二号及び第三十八号に掲げる事務前項第二十号から第三十四号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第一号、第五号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。)に掲げる事務前項第三十五号に掲げる事務前項第三十六号及び第三十七号に掲げる事務前項第十一号、第十三号から第十七号まで、第十九号及び第三十五号から第三十七号までに掲げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第七号、第九号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務並びに就労(技能実習を除く。)及び身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、同項第五号から第十号まで、第十二号及び第三十八号に掲げる事務前項第一号(就労・永住審査担当及び審判担当が分担する事務を除く。)、第二号から第四号まで及び第七号に掲げる事務並びに留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、前項第五号、第八号、第九号、第十二号及び第三十八号に掲げる事務前項第二十号から第三十四号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第一号、第五号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。)に掲げる事務
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広島出入国在留管理局における事務の分担等に関する件 - 第47頁
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