告示令和8年6月12日

官報号外:労働金庫法施行規則等の一部を改正する命令等

掲載日
令和8年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.1
出典:官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

労働金庫法施行規則の一部を改正する命令(内閣府厚生労働八)等

抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府
件名労働金庫法施行規則の一部を改正する命令(内閣府厚生労働八)等

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官報号外:労働金庫法施行規則等の一部を改正する命令等

令和8年6月12日|p.1|原文を見る

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営むことのできる業務から除かれる
又は信用協同組合連合会の子会社が
第二号の規定に基づき信用協同組合
十一号及び第三十八号並びに第九項
律施行規則第四条第三項第三号、第
社が営むことのできる業務から除か
信用金庫又は信用金庫連合会の子会
並びに第九項第二号の規定に基づき
項第三号、第十一号及び第三十八号
◦信用金庫法施行規則第六十四条第三
業務から除かれる業務等の一部を改
銀行等の子会社が営むことのできる
十四条の十八第二号の規定に基づき
第十七条の四の二第二号並びに第三
第三号、第十一号及び第三十八号、
○銀行法施行規則第十七条の三第二項
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官報号外:労働金庫法施行規則等の一部を改正する命令等 - 第1頁
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