告示令和8年6月12日

官報号外:株式会社商工組合中央金庫法施行規則等の一部を改正する命令等

掲載日
令和8年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.1
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AI要点

株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する命令(内閣府・財務・経済産業三)等

抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府
件名株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する命令(内閣府・財務・経済産業三)等

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官報号外:株式会社商工組合中央金庫法施行規則等の一部を改正する命令等

令和8年6月12日|p.1|原文を見る

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〔法規的告示〕
合の基準の一部を改正する件
管理回収業に関する特別措置法第十
○保険業法施行規則第五十六条の二第
基準を定める件の一部を改正する件
第三号の二の規定に基づく債権管理
○銀行法施行規則第十七条の三第二項
○協同組合による金融事業に関する法
れる業務等の一部を改正する件
二条第二号に規定する業務を行う場
二項第五号の二の規定に基づく債権
第二号に規定する業務を行う場合の
回収業に関する特別措置法第十二条
業務等の一部を改正する件(同三一)
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官報号外:株式会社商工組合中央金庫法施行規則等の一部を改正する命令等 - 第1頁
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