告示令和8年6月12日

官報号外:銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等

掲載日
令和8年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.1
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AI要点

銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(内閣府五五)等

抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府
件名銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(内閣府五五)等

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官報号外:銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等

令和8年6月12日|p.1|原文を見る

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○銀行法施行規則等の一部を改正する
部を改正する省令(法務三九)○法務省組織規則の一部を改正する省令(同四〇)総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令(総務七六)式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する命令○労働金庫法施行規則の一部を改正する命令(内閣府厚生労働八)○農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令○銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(内閣府五五)
部を改正する省令(法務三九)○法務省組織規則の一部を改正する省○経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則
○法務省組織規則の一部を改正する省令(同四〇)立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令(総務七六)○地方出入国在留管理局組織規則の一○労働金庫法施行規則の一部を改正する命令(内閣府厚生労働八)○農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令(内閣府・農林水産六)○経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する命令○銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(内閣府五五)
○法務省組織規則の一部を改正する省令(同四〇)部を改正する省令(法務三九)立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令(総務七六)○地方出入国在留管理局組織規則の一○経済産業省・財務省・内閣府関係株〔府令〕
立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令(総務七六)の一部を改正する命令(内閣府・財務・経済産業三)○労働金庫法施行規則の一部を改正する命令(内閣府厚生労働八)○農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令(内閣府・農林水産六)○銀行法施行規則等の一部を改正する官報
○銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(内閣府五五)〔府令・省令〕
を改正する命令○経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する命令
の一部を改正する命令○銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(内閣府五五)内閣府令(内閣府五五)〔府令・省令〕
立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令(総務七六)○地方出入国在留管理局組織規則の一部を改正する省令(法務三九)の一部を改正する命令式会社商工組合中央金庫法施行規則
○銀行法施行規則等の一部を改正する官報
立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令(総務七六)○地方出入国在留管理局組織規則の一部を改正する省令(法務三九)○銀行法施行規則等の一部を改正する官報
立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令(総務七六)○地方出入国在留管理局組織規則の一部を改正する省令(法務三九)○経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(内閣府・財務・経済産業三)○労働金庫法施行規則の一部を改正する命令(内閣府厚生労働八)○農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部
立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令(総務七六)○地方出入国在留管理局組織規則の一
○法務省組織規則の一部を改正する省○銀行法施行規則等の一部を改正する(号外)
○法務省組織規則の一部を改正する省立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令○地方出入国在留管理局組織規則の一○経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則○銀行法施行規則等の一部を改正する
(号外)発行内閣府(原稿作成国立印刷局)
(同三三)
(同三二)
(同三〇)
正する件(金融庁二九)
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官報号外:銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等 - 第1頁
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