府省令令和8年6月12日

出入国在留管理庁令の一部を改正する省令(附則)

掲載日
令和8年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.40
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抽出された基本情報
令番号令和六年省令第五十九号
省庁出入国在留管理庁

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出入国在留管理庁令の一部を改正する省令(附則)

令和8年6月12日|p.40|原文を見る

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附則
この省令は、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和六年法律第五十九号)の施行の日(令和八年六月十四日)から施行する。
第十八条法別表第十八号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
項若しくは同法第二十二条の二第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実には1113ての審査、同法第二十二条第四項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合けること又は同法第三条第七項(同法第三条の三第二項にお11て準用する場合を含む。)の規定による記録若しくは提供[三~五 略]て準用する場合を含む。)の規定による作成若しくは記録、同法第三条第五項(同法第三条の(法別表第十七号の総務省令で定める事務)第十七条法別表第十七号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。命令第三条の規定により提示される書類の確認よる特定特別永住者証明書の受領若しくは引渡し又は同条第十六項の規定による手数料の経屯十九入管特例法第十六条の二第四項(同条第十一項で適用する場合を含む。)の規定による申
管理庁長官に代わって同条第五項の規定による措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第七項の規定による通知を受けること、同条第八項の規定により返納される措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第六項の規定により出入国在留(法別表第十八号の総務省令で定める事務)第十八条法別表第十八号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。含む。)の規定による記録若しくは提供[七~十八略]受けること又は同法第二十二条第七項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による記録若しくは提供を含む。)の規定による作成若しくは記録、 同法第二十二条第五項 (同法第二十二条の三第二項にお13て準用する場合を含む。以下この条にお13て同じ。)の規定による通知、同法第二十[三~五 略]定による記録若しくは提供けること又は同法第三条第七項(同法第三条の三第二項にお11て準用する場合を含む。)の規て準用する場合を含む。)の規定による作成若しくは記録、同法第三条第五項(同法第三条のくはその申請に係る事実についての審査、 同法第三条第四項 (同法第三条の三第二項におい二十五特定特別永住者証明書の様式その他特定特別永住者証明書に関し必要な事項を定める
措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第六項の規定により出入国在留九番号利用法第十八条の五第三項の規定による通知を受けること、同条第四項の規定による(法別表第十八号の総務省令で定める事務)二条第六項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知を項若しくは同法第二十二条の二第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実六電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第二十二条第一けること又は同法第三条第七項(同法第三条の三第二項にお11て準用する場合を含む。)の規三第二項において準用する場合を含む。 以下この条において同じ。)の規定による通知、 同法くはその申請に係る事実についての審査、 同法第三条第四項 (同法第三条の三第二項におい一電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法二十五特定特別永住者証明書の様式その他特定特別永住者証明書に関し必要な事項を定める命令第三条の規定により提示される書類の確認よる特定特別永住者証明書の受領若しくは引渡し又は同条第十六項の規定による手数料の経十九入管特例法第十六条の二第四項(同条第十一項で適用する場合を含む。)の規定による申
管理庁長官に代わって同条第五項の規定による措置を講じること若しくは同条同項の規定に管理庁長官に代わって同条第五項の規定による措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第七項の規定による通知を受けること、同条第八項の規定により返納される第十八条法別表第十八号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。項若しくは同法第二十二条の二第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実[三~五 略]第三条第六項(同法第三条の三第二項におbyて準用する場合を含む。)の規定による通知を受て準用する場合を含む。)の規定による作成若しくは記録、同法第三条第五項(同法第三条の命令第三条の規定により提示される書類の確認(法別表第十七号の総務省令で定める事務)第十七条法別表第十七号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。よる特定特別永住者証明書の受領若しくは引渡し又は同条第十六項の規定による手数料の経同条第六項の規定による特定特別永住者証明書の受領若しくは引渡し、同条第七項の規定に十九入管特例法第十六条の二第四項(同条第十一項で適用する場合を含む。)の規定による申
管理庁長官に代わって同条第五項の規定による措置を講じること若しくは同条同項の規定に九番号利用法第十八条の五第三項の規定による通知を受けること、同条第四項の規定による第十八条法別表第十八号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。受けること又は同法第二十二条第七項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合をを含む。)の規定による作成若しくは記録、 同法第二十二条第五項 (同法第二十二条の三第二には1113ての審査、同法第二十二条第四項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合六電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第二十二条第一けること又は同法第三条第七項(同法第三条の三第二項にお11て準用する場合を含む。)の規三第二項において準用する場合を含む。 以下この条において同じ。)の規定による通知、 同法て準用する場合を含む。)の規定による作成若しくは記録、同法第三条第五項(同法第三条のくはその申請に係る事実についての審査、 同法第三条第四項 (同法第三条の三第二項においよる特定特別永住者証明書の受領若しくは引渡し又は同条第十六項の規定による手数料の経同条第六項の規定による特定特別永住者証明書の受領若しくは引渡し、同条第七項の規定に出の受付、 その申出の形式の確認若しくはその申出書類の出入国在留管理庁長官への送付、十九入管特例法第十六条の二第四項(同条第十一項で適用する場合を含む。)の規定による申
個人番号カードの受領又は番号利用法施行令第十八条の三第一項の規定による書面の受領[十~十七 略]管理庁長官に代わって同条第五項の規定による措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第七項の規定による通知を受けること、同条第八項の規定により返納される措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第六項の規定により出入国在留(法別表第十八号の総務省令で定める事務)受けること又は同法第二十二条第七項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を二条第六項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知を項にお13て準用する場合を含む。以下この条にお13て同じ。)の規定による通知、同法第二十には1113ての審査、同法第二十二条第四項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合項若しくは同法第二十二条の二第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実けること又は同法第三条第七項(同法第三条の三第二項にお11て準用する場合を含む。)の規定による記録若しくは提供三第二項において準用する場合を含む。 以下この条において同じ。)の規定による通知、 同法て準用する場合を含む。)の規定による作成若しくは記録、同法第三条第五項(同法第三条のくはその申請に係る事実についての審査、 同法第三条第四項 (同法第三条の三第二項においよる特定特別永住者証明書の受領若しくは引渡し又は同条第十六項の規定による手数料の経同条第六項の規定による特定特別永住者証明書の受領若しくは引渡し、同条第七項の規定に
管理庁長官に代わって同条第五項の規定による措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第七項の規定による通知を受けること、同条第八項の規定により返納される個人番号カードの受領又は番号利用法施行令第十八条の三第一項の規定による書面の受領九番号利用法第十八条の五第三項の規定による通知を受けること、同条第四項の規定による第十八条法別表第十八号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。受けること又は同法第二十二条第七項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を二条第六項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知を項にお13て準用する場合を含む。以下この条にお13て同じ。)の規定による通知、同法第二十六電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第二十二条第一定による記録若しくは提供三第二項において準用する場合を含む。 以下この条において同じ。)の規定による通知、 同法て準用する場合を含む。)の規定による作成若しくは記録、同法第三条第五項(同法第三条のくはその申請に係る事実についての審査、 同法第三条第四項 (同法第三条の三第二項におい二十五特定特別永住者証明書の様式その他特定特別永住者証明書に関し必要な事項を定める命令第三条の規定により提示される書類の確認(法別表第十七号の総務省令で定める事務)よる特定特別永住者証明書の受領若しくは引渡し又は同条第十六項の規定による手数料の経十九入管特例法第十六条の二第四項(同条第十一項で適用する場合を含む。)の規定による申
管理庁長官に代わって同条第五項の規定による措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第七項の規定による通知を受けること、同条第八項の規定により返納される措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第六項の規定により出入国在留九番号利用法第十八条の五第三項の規定による通知を受けること、同条第四項の規定による(法別表第十八号の総務省令で定める事務)受けること又は同法第二十二条第七項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を二条第六項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知をには1113ての審査、同法第二十二条第四項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による作成若しくは記録、 同法第二十二条第五項 (同法第二十二条の三第二項若しくは同法第二十二条の二第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実六電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第二十二条第一けること又は同法第三条第七項(同法第三条の三第二項にお11て準用する場合を含む。)の規三第二項において準用する場合を含む。 以下この条において同じ。)の規定による通知、 同法て準用する場合を含む。)の規定による作成若しくは記録、同法第三条第五項(同法第三条のくはその申請に係る事実についての審査、 同法第三条第四項 (同法第三条の三第二項におい二十五特定特別永住者証明書の様式その他特定特別永住者証明書に関し必要な事項を定める命令第三条の規定により提示される書類の確認(法別表第十七号の総務省令で定める事務)同条第六項の規定による特定特別永住者証明書の受領若しくは引渡し、同条第七項の規定に十九入管特例法第十六条の二第四項(同条第十一項で適用する場合を含む。)の規定による申
管理庁長官に代わって同条第五項の規定による措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第七項の規定による通知を受けること、同条第八項の規定により返納される個人番号カードの受領又は番号利用法施行令第十八条の三第一項の規定による書面の受領措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第六項の規定により出入国在留九番号利用法第十八条の五第三項の規定による通知を受けること、同条第四項の規定による第十八条法別表第十八号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。には1113ての審査、同法第二十二条第四項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による作成若しくは記録、 同法第二十二条第五項 (同法第二十二条の三第二項若しくは同法第二十二条の二第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実六電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第二十二条第一定による記録若しくは提供三第二項において準用する場合を含む。 以下この条において同じ。)の規定による通知、 同法て準用する場合を含む。)の規定による作成若しくは記録、同法第三条第五項(同法第三条のくはその申請に係る事実についての審査、 同法第三条第四項 (同法第三条の三第二項におい命令第三条の規定により提示される書類の確認(法別表第十七号の総務省令で定める事務)第十七条法別表第十七号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項若しくは同法第三条の二第一項の規定による申請の受理若し二十五特定特別永住者証明書の様式その他特定特別永住者証明書に関し必要な事項を定める命令第三条の規定により提示される書類の確認同条第六項の規定による特定特別永住者証明書の受領若しくは引渡し、同条第七項の規定による特定特別永住者証明書の受領若しくは引渡し又は同条第十六項の規定による手数料の経十九入管特例法第十六条の二第四項(同条第十一項で適用する場合を含む。)の規定による申
管理庁長官に代わって同条第五項の規定による措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第七項の規定による通知を受けること、同条第八項の規定により返納される措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第六項の規定により出入国在留九番号利用法第十八条の五第三項の規定による通知を受けること、同条第四項の規定による(法別表第十八号の総務省令で定める事務)には1113ての審査、同法第二十二条第四項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合六電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第二十二条第一けること又は同法第三条第七項(同法第三条の三第二項にお11て準用する場合を含む。)の規第三条第六項(同法第三条の三第二項におbyて準用する場合を含む。)の規定による通知を受けること又は同法第三条第七項(同法第三条の三第二項にお11て準用する場合を含む。)の規て準用する場合を含む。)の規定による作成若しくは記録、同法第三条第五項(同法第三条の命令第三条の規定により提示される書類の確認(法別表第十七号の総務省令で定める事務)第十七条法別表第十七号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項若しくは同法第三条の二第一項の規定による申請の受理若しよる特定特別永住者証明書の受領若しくは引渡し又は同条第十六項の規定による手数料の経十九入管特例法第十六条の二第四項(同条第十一項で適用する場合を含む。)の規定による申
管理庁長官に代わって同条第五項の規定による措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第七項の規定による通知を受けること、同条第八項の規定により返納される措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第六項の規定により出入国在留(法別表第十八号の総務省令で定める事務)二条第六項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知を項にお13て準用する場合を含む。以下この条にお13て同じ。)の規定による通知、同法第二十項若しくは同法第二十二条の二第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実六電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第二十二条第一定による記録若しくは提供三第二項において準用する場合を含む。 以下この条において同じ。)の規定による通知、 同法くはその申請に係る事実についての審査、 同法第三条第四項 (同法第三条の三第二項におい第十七条法別表第十七号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項若しくは同法第三条の二第一項の規定による申請の受理若し命令第三条の規定により提示される書類の確認(法別表第十七号の総務省令で定める事務)よる特定特別永住者証明書の受領若しくは引渡し又は同条第十六項の規定による手数料の経出の受付、 その申出の形式の確認若しくはその申出書類の出入国在留管理庁長官への送付、十九入管特例法第十六条の二第四項(同条第十一項で適用する場合を含む。)の規定による申
管理庁長官に代わって同条第五項の規定による措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第七項の規定による通知を受けること、同条第八項の規定により返納される九番号利用法第十八条の五第三項の規定による通知を受けること、同条第四項の規定による第十八条法別表第十八号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。受けること又は同法第二十二条第七項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を二条第六項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知を項にお13て準用する場合を含む。以下この条にお13て同じ。)の規定による通知、同法第二十項若しくは同法第二十二条の二第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実六電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第二十二条第一けること又は同法第三条第七項(同法第三条の三第二項にお11て準用する場合を含む。)の規三第二項において準用する場合を含む。 以下この条において同じ。)の規定による通知、 同法て準用する場合を含む。)の規定による作成若しくは記録、同法第三条第五項(同法第三条の(法別表第十七号の総務省令で定める事務)第十七条法別表第十七号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項若しくは同法第三条の二第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、 同法第三条第四項 (同法第三条の三第二項におい二十五特定特別永住者証明書の様式その他特定特別永住者証明書に関し必要な事項を定める命令第三条の規定により提示される書類の確認十九入管特例法第十六条の二第四項(同条第十一項で適用する場合を含む。)の規定による申
管理庁長官に代わって同条第五項の規定による措置を講じること若しくは同条同項の規定に措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第六項の規定により出入国在留九番号利用法第十八条の五第三項の規定による通知を受けること、同条第四項の規定による第十八条法別表第十八号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。受けること又は同法第二十二条第七項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を二条第六項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知をには1113ての審査、同法第二十二条第四項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合六電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第二十二条第一けること又は同法第三条第七項(同法第三条の三第二項にお11て準用する場合を含む。)の規三第二項において準用する場合を含む。 以下この条において同じ。)の規定による通知、 同法て準用する場合を含む。)の規定による作成若しくは記録、同法第三条第五項(同法第三条の二十五特定特別永住者証明書の様式その他特定特別永住者証明書に関し必要な事項を定める命令第三条の規定により提示される書類の確認(法別表第十七号の総務省令で定める事務)同条第六項の規定による特定特別永住者証明書の受領若しくは引渡し、同条第七項の規定に
措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第六項の規定により出入国在留九番号利用法第十八条の五第三項の規定による通知を受けること、同条第四項の規定による第十八条法別表第十八号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。受けること又は同法第二十二条第七項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を二条第六項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知を項若しくは同法第二十二条の二第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実六電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第二十二条第一三第二項において準用する場合を含む。 以下この条において同じ。)の規定による通知、 同法て準用する場合を含む。)の規定による作成若しくは記録、同法第三条第五項(同法第三条の一電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項若しくは同法第三条の二第一項の規定による申請の受理若し第十七条法別表第十七号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法同条第六項の規定による特定特別永住者証明書の受領若しくは引渡し、同条第七項の規定に十九入管特例法第十六条の二第四項(同条第十一項で適用する場合を含む。)の規定による申
管理庁長官に代わって同条第五項の規定による措置を講じること若しくは同条同項の規定に九番号利用法第十八条の五第三項の規定による通知を受けること、同条第四項の規定による第十八条法別表第十八号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。受けること又は同法第二十二条第七項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を項にお13て準用する場合を含む。以下この条にお13て同じ。)の規定による通知、同法第二十項若しくは同法第二十二条の二第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実六電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第二十二条第一けること又は同法第三条第七項(同法第三条の三第二項にお11て準用する場合を含む。)の規三第二項において準用する場合を含む。 以下この条において同じ。)の規定による通知、 同法て準用する場合を含む。)の規定による作成若しくは記録、同法第三条第五項(同法第三条の命令第三条の規定により提示される書類の確認(法別表第十七号の総務省令で定める事務)よる特定特別永住者証明書の受領若しくは引渡し又は同条第十六項の規定による手数料の経出の受付、 その申出の形式の確認若しくはその申出書類の出入国在留管理庁長官への送付、出の受付、 その申出の形式の確認若しくはその申出書類の出入国在留管理庁長官への送付、
措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第六項の規定により出入国在留九番号利用法第十八条の五第三項の規定による通知を受けること、同条第四項の規定による第十八条法別表第十八号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。受けること又は同法第二十二条第七項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による記録若しくは提供二条第六項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知を項若しくは同法第二十二条の二第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実六電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第二十二条第一三第二項において準用する場合を含む。 以下この条において同じ。)の規定による通知、 同法て準用する場合を含む。)の規定による作成若しくは記録、同法第三条第五項(同法第三条の一電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法第十七条法別表第十七号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。命令第三条の規定により提示される書類の確認(法別表第十七号の総務省令で定める事務)同条第六項の規定による特定特別永住者証明書の受領若しくは引渡し、同条第七項の規定に十九入管特例法第十六条の二第四項(同条第十一項で適用する場合を含む。)の規定による申
管理庁長官に代わって同条第五項の規定による措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第七項の規定による通知を受けること、同条第八項の規定により返納される措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第六項の規定により出入国在留九番号利用法第十八条の五第三項の規定による通知を受けること、同条第四項の規定による受けること又は同法第二十二条第七項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を二条第六項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知を項にお13て準用する場合を含む。以下この条にお13て同じ。)の規定による通知、同法第二十項若しくは同法第二十二条の二第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実けること又は同法第三条第七項(同法第三条の三第二項にお11て準用する場合を含む。)の規て準用する場合を含む。)の規定による作成若しくは記録、同法第三条第五項(同法第三条の一電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法第十七条法別表第十七号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法同条第六項の規定による特定特別永住者証明書の受領若しくは引渡し、同条第七項の規定に十九入管特例法第十六条の二第四項(同条第十一項で適用する場合を含む。)の規定による申
管理庁長官に代わって同条第五項の規定による措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第七項の規定による通知を受けること、同条第八項の規定により返納される措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第六項の規定により出入国在留九番号利用法第十八条の五第三項の規定による通知を受けること、同条第四項の規定による第十八条法別表第十八号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。には1113ての審査、同法第二十二条第四項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による作成若しくは記録、 同法第二十二条第五項 (同法第二十二条の三第二項若しくは同法第二十二条の二第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実けること又は同法第三条第七項(同法第三条の三第二項にお11て準用する場合を含む。)の規三第二項において準用する場合を含む。 以下この条において同じ。)の規定による通知、 同法て準用する場合を含む。)の規定による作成若しくは記録、同法第三条第五項(同法第三条のくはその申請に係る事実についての審査、 同法第三条第四項 (同法第三条の三第二項におい命令第三条の規定により提示される書類の確認十九入管特例法第十六条の二第四項(同条第十一項で適用する場合を含む。)の規定による申
管理庁長官に代わって同条第五項の規定による措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第七項の規定による通知を受けること、同条第八項の規定により返納される九番号利用法第十八条の五第三項の規定による通知を受けること、同条第四項の規定による第十八条法別表第十八号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。受けること又は同法第二十二条第七項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を二条第六項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知をには1113ての審査、同法第二十二条第四項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による作成若しくは記録、 同法第二十二条第五項 (同法第二十二条の三第二けること又は同法第三条第七項(同法第三条の三第二項にお11て準用する場合を含む。)の規三第二項において準用する場合を含む。 以下この条において同じ。)の規定による通知、 同法くはその申請に係る事実についての審査、 同法第三条第四項 (同法第三条の三第二項におい律第百五十三号)第三条第一項若しくは同法第三条の二第一項の規定による申請の受理若し命令第三条の規定により提示される書類の確認同条第六項の規定による特定特別永住者証明書の受領若しくは引渡し、同条第七項の規定に十九入管特例法第十六条の二第四項(同条第十一項で適用する場合を含む。)の規定による申
管理庁長官に代わって同条第五項の規定による措置を講じること若しくは同条同項の規定に措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第六項の規定により出入国在留九番号利用法第十八条の五第三項の規定による通知を受けること、同条第四項の規定によるを含む。)の規定による作成若しくは記録、 同法第二十二条第五項 (同法第二十二条の三第二には1113ての審査、同法第二十二条第四項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による作成若しくは記録、 同法第二十二条第五項 (同法第二十二条の三第二六電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第二十二条第一三第二項において準用する場合を含む。 以下この条において同じ。)の規定による通知、 同法て準用する場合を含む。)の規定による作成若しくは記録、同法第三条第五項(同法第三条の一電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法二十五特定特別永住者証明書の様式その他特定特別永住者証明書に関し必要な事項を定める出の受付、 その申出の形式の確認若しくはその申出書類の出入国在留管理庁長官への送付、
管理庁長官に代わって同条第五項の規定による措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第七項の規定による通知を受けること、同条第八項の規定により返納される個人番号カードの受領又は番号利用法施行令第十八条の三第一項の規定による書面の受領措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第六項の規定により出入国在留九番号利用法第十八条の五第三項の規定による通知を受けること、同条第四項の規定による第十八条法別表第十八号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。二条第六項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知を項にお13て準用する場合を含む。以下この条にお13て同じ。)の規定による通知、同法第二十二条第六項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知を項若しくは同法第二十二条の二第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実六電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第二十二条第一けること又は同法第三条第七項(同法第三条の三第二項にお11て準用する場合を含む。)の規三第二項において準用する場合を含む。 以下この条において同じ。)の規定による通知、 同法律第百五十三号)第三条第一項若しくは同法第三条の二第一項の規定による申請の受理若しよる特定特別永住者証明書の受領若しくは引渡し又は同条第十六項の規定による手数料の経同条第六項の規定による特定特別永住者証明書の受領若しくは引渡し、同条第七項の規定に十九入管特例法第十六条の二第四項(同条第十一項で適用する場合を含む。)の規定による申
個人番号カードの受領又は番号利用法施行令第十八条の三第一項の規定による書面の受領管理庁長官に代わって同条第五項の規定による措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第七項の規定による通知を受けること、同条第八項の規定により返納される措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第六項の規定により出入国在留九番号利用法第十八条の五第三項の規定による通知を受けること、同条第四項の規定による第十八条法別表第十八号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。受けること又は同法第二十二条第七項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を二条第六項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知をを含む。)の規定による作成若しくは記録、 同法第二十二条第五項 (同法第二十二条の三第二項若しくは同法第二十二条の二第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実六電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第二十二条第一三第二項において準用する場合を含む。 以下この条において同じ。)の規定による通知、 同法第三条第六項(同法第三条の三第二項におbyて準用する場合を含む。)の規定による通知を受くはその申請に係る事実についての審査、 同法第三条第四項 (同法第三条の三第二項におい一電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項若しくは同法第三条の二第一項の規定による申請の受理若し二十五特定特別永住者証明書の様式その他特定特別永住者証明書に関し必要な事項を定める出の受付、 その申出の形式の確認若しくはその申出書類の出入国在留管理庁長官への送付、十九入管特例法第十六条の二第四項(同条第十一項で適用する場合を含む。)の規定による申
管理庁長官に代わって同条第五項の規定による措置を講じること若しくは同条同項の規定に九番号利用法第十八条の五第三項の規定による通知を受けること、同条第四項の規定による受けること又は同法第二十二条第七項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を二条第六項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知を項若しくは同法第二十二条の二第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実項若しくは同法第二十二条の二第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実けること又は同法第三条第七項(同法第三条の三第二項にお11て準用する場合を含む。)の規三第二項において準用する場合を含む。 以下この条において同じ。)の規定による通知、 同法第三条第六項(同法第三条の三第二項におbyて準用する場合を含む。)の規定による通知を受律第百五十三号)第三条第一項若しくは同法第三条の二第一項の規定による申請の受理若し第十七条法別表第十七号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。二十五特定特別永住者証明書の様式その他特定特別永住者証明書に関し必要な事項を定めるよる特定特別永住者証明書の受領若しくは引渡し又は同条第十六項の規定による手数料の経十九入管特例法第十六条の二第四項(同条第十一項で適用する場合を含む。)の規定による申
管理庁長官に代わって同条第五項の規定による措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第七項の規定による通知を受けること、同条第八項の規定により返納される個人番号カードの受領又は番号利用法施行令第十八条の三第一項の規定による書面の受領九番号利用法第十八条の五第三項の規定による通知を受けること、同条第四項の規定による第十八条法別表第十八号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。受けること又は同法第二十二条第七項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を項若しくは同法第二十二条の二第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実けること又は同法第三条第七項(同法第三条の三第二項にお11て準用する場合を含む。)の規三第二項において準用する場合を含む。 以下この条において同じ。)の規定による通知、 同法て準用する場合を含む。)の規定による作成若しくは記録、同法第三条第五項(同法第三条の一電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法第十七条法別表第十七号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。二十五特定特別永住者証明書の様式その他特定特別永住者証明書に関し必要な事項を定めるよる特定特別永住者証明書の受領若しくは引渡し又は同条第十六項の規定による手数料の経十九入管特例法第十六条の二第四項(同条第十一項で適用する場合を含む。)の規定による申十九入管特例法第十六条の二第四項(同条第十一項で適用する場合を含む。)の規定による申
措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第六項の規定により出入国在留九番号利用法第十八条の五第三項の規定による通知を受けること、同条第四項の規定による第十八条法別表第十八号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。受けること又は同法第二十二条第七項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を二条第六項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知をを含む。)の規定による作成若しくは記録、 同法第二十二条第五項 (同法第二十二条の三第二には1113ての審査、同法第二十二条第四項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合項若しくは同法第二十二条の二第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実三第二項において準用する場合を含む。 以下この条において同じ。)の規定による通知、 同法て準用する場合を含む。)の規定による作成若しくは記録、同法第三条第五項(同法第三条の律第百五十三号)第三条第一項若しくは同法第三条の二第一項の規定による申請の受理若し十九入管特例法第十六条の二第四項(同条第十一項で適用する場合を含む。)の規定による申
管理庁長官に代わって同条第五項の規定による措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第七項の規定による通知を受けること、同条第八項の規定により返納される措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第六項の規定により出入国在留九番号利用法第十八条の五第三項の規定による通知を受けること、同条第四項の規定による第十八条法別表第十八号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。受けること又は同法第二十二条第七項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を項にお13て準用する場合を含む。以下この条にお13て同じ。)の規定による通知、同法第二十二条第六項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知をには1113ての審査、同法第二十二条第四項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による作成若しくは記録、 同法第二十二条第五項 (同法第二十二条の三第二項若しくは同法第二十二条の二第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実三第二項において準用する場合を含む。 以下この条において同じ。)の規定による通知、 同法第三条第六項(同法第三条の三第二項におbyて準用する場合を含む。)の規定による通知を受て準用する場合を含む。)の規定による作成若しくは記録、同法第三条第五項(同法第三条の二十五特定特別永住者証明書の様式その他特定特別永住者証明書に関し必要な事項を定める同条第六項の規定による特定特別永住者証明書の受領若しくは引渡し、同条第七項の規定による特定特別永住者証明書の受領若しくは引渡し又は同条第十六項の規定による手数料の経
管理庁長官に代わって同条第五項の規定による措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第七項の規定による通知を受けること、同条第八項の規定により返納される措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第六項の規定により出入国在留第十八条法別表第十八号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。受けること又は同法第二十二条第七項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を二条第六項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知をを含む。)の規定による作成若しくは記録、 同法第二十二条第五項 (同法第二十二条の三第二には1113ての審査、同法第二十二条第四項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合項若しくは同法第二十二条の二第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実けること又は同法第三条第七項(同法第三条の三第二項にお11て準用する場合を含む。)の規て準用する場合を含む。)の規定による作成若しくは記録、同法第三条第五項(同法第三条のくはその申請に係る事実についての審査、 同法第三条第四項 (同法第三条の三第二項におい一電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項若しくは同法第三条の二第一項の規定による申請の受理若しよる特定特別永住者証明書の受領若しくは引渡し又は同条第十六項の規定による手数料の経十九入管特例法第十六条の二第四項(同条第十一項で適用する場合を含む。)の規定による申
管理庁長官に代わって同条第五項の規定による措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第七項の規定による通知を受けること、同条第八項の規定により返納される措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第六項の規定により出入国在留九番号利用法第十八条の五第三項の規定による通知を受けること、同条第四項の規定による第十八条法別表第十八号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。受けること又は同法第二十二条第七項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合をには1113ての審査、同法第二十二条第四項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合項若しくは同法第二十二条の二第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実けること又は同法第三条第七項(同法第三条の三第二項にお11て準用する場合を含む。)の規三第二項において準用する場合を含む。 以下この条において同じ。)の規定による通知、 同法第三条第六項(同法第三条の三第二項におbyて準用する場合を含む。)の規定による通知を受て準用する場合を含む。)の規定による作成若しくは記録、同法第三条第五項(同法第三条のくはその申請に係る事実についての審査、 同法第三条第四項 (同法第三条の三第二項におい二十五特定特別永住者証明書の様式その他特定特別永住者証明書に関し必要な事項を定めるよる特定特別永住者証明書の受領若しくは引渡し又は同条第十六項の規定による手数料の経十九入管特例法第十六条の二第四項(同条第十一項で適用する場合を含む。)の規定による申
措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第六項の規定により出入国在留受けること又は同法第二十二条第七項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合をを含む。)の規定による作成若しくは記録、 同法第二十二条第五項 (同法第二十二条の三第二項にお13て準用する場合を含む。以下この条にお13て同じ。)の規定による通知、同法第二十二条第六項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知をを含む。)の規定による作成若しくは記録、 同法第二十二条第五項 (同法第二十二条の三第二項にお13て準用する場合を含む。以下この条にお13て同じ。)の規定による通知、同法第二十には1113ての審査、同法第二十二条第四項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合項若しくは同法第二十二条の二第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実けること又は同法第三条第七項(同法第三条の三第二項にお11て準用する場合を含む。)の規三第二項において準用する場合を含む。 以下この条において同じ。)の規定による通知、 同法て準用する場合を含む。)の規定による作成若しくは記録、同法第三条第五項(同法第三条のくはその申請に係る事実についての審査、 同法第三条第四項 (同法第三条の三第二項におい出の受付、 その申出の形式の確認若しくはその申出書類の出入国在留管理庁長官への送付、十九入管特例法第十六条の二第四項(同条第十一項で適用する場合を含む。)の規定による申
管理庁長官に代わって同条第五項の規定による措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第七項の規定による通知を受けること、同条第八項の規定により返納される措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第六項の規定により出入国在留九番号利用法第十八条の五第三項の規定による通知を受けること、同条第四項の規定による受けること又は同法第二十二条第七項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を項若しくは同法第二十二条の二第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実けること又は同法第三条第七項(同法第三条の三第二項にお11て準用する場合を含む。)の規て準用する場合を含む。)の規定による作成若しくは記録、同法第三条第五項(同法第三条のくはその申請に係る事実についての審査、 同法第三条第四項 (同法第三条の三第二項におい二十五特定特別永住者証明書の様式その他特定特別永住者証明書に関し必要な事項を定める十九入管特例法第十六条の二第四項(同条第十一項で適用する場合を含む。)の規定による申
管理庁長官に代わって同条第五項の規定による措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第七項の規定による通知を受けること、同条第八項の規定により返納される措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第六項の規定により出入国在留九番号利用法第十八条の五第三項の規定による通知を受けること、同条第四項の規定による受けること又は同法第二十二条第七項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合をを含む。)の規定による作成若しくは記録、 同法第二十二条第五項 (同法第二十二条の三第二項にお13て準用する場合を含む。以下この条にお13て同じ。)の規定による通知、同法第二十二条第六項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知をを含む。)の規定による作成若しくは記録、 同法第二十二条第五項 (同法第二十二条の三第二項にお13て準用する場合を含む。以下この条にお13て同じ。)の規定による通知、同法第二十二条第六項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知をには1113ての審査、同法第二十二条第四項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合項若しくは同法第二十二条の二第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実て準用する場合を含む。)の規定による作成若しくは記録、同法第三条第五項(同法第三条のくはその申請に係る事実についての審査、 同法第三条第四項 (同法第三条の三第二項におい二十五特定特別永住者証明書の様式その他特定特別永住者証明書に関し必要な事項を定める二十五特定特別永住者証明書の様式その他特定特別永住者証明書に関し必要な事項を定める出の受付、 その申出の形式の確認若しくはその申出書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第六項の規定による特定特別永住者証明書の受領若しくは引渡し、同条第七項の規定に十九入管特例法第十六条の二第四項(同条第十一項で適用する場合を含む。)の規定による申
管理庁長官に代わって同条第五項の規定による措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第七項の規定による通知を受けること、同条第八項の規定により返納される措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第六項の規定により出入国在留九番号利用法第十八条の五第三項の規定による通知を受けること、同条第四項の規定による受けること又は同法第二十二条第七項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合をを含む。)の規定による作成若しくは記録、 同法第二十二条第五項 (同法第二十二条の三第二項にお13て準用する場合を含む。以下この条にお13て同じ。)の規定による通知、同法第二十二条第六項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知を六電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第二十二条第一項若しくは同法第二十二条の二第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実けること又は同法第三条第七項(同法第三条の三第二項にお11て準用する場合を含む。)の規て準用する場合を含む。)の規定による作成若しくは記録、同法第三条第五項(同法第三条の三第二項において準用する場合を含む。 以下この条において同じ。)の規定による通知、 同法くはその申請に係る事実についての審査、 同法第三条第四項 (同法第三条の三第二項におい一電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項若しくは同法第三条の二第一項の規定による申請の受理若し出の受付、 その申出の形式の確認若しくはその申出書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第六項の規定による特定特別永住者証明書の受領若しくは引渡し、同条第七項の規定による特定特別永住者証明書の受領若しくは引渡し又は同条第十六項の規定による手数料の経十九入管特例法第十六条の二第四項(同条第十一項で適用する場合を含む。)の規定による申
措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第六項の規定により出入国在留管理庁長官に代わって同条第五項の規定による措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第七項の規定による通知を受けること、同条第八項の規定により返納される措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第六項の規定により出入国在留管理庁長官に代わって同条第五項の規定による措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第七項の規定による通知を受けること、同条第八項の規定により返納される個人番号カードの受領又は番号利用法施行令第十八条の三第一項の規定による書面の受領受けること又は同法第二十二条第七項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合をけること又は同法第三条第七項(同法第三条の三第二項にお11て準用する場合を含む。)の規三第二項において準用する場合を含む。 以下この条において同じ。)の規定による通知、 同法第三条第六項(同法第三条の三第二項におbyて準用する場合を含む。)の規定による通知を受て準用する場合を含む。)の規定による作成若しくは記録、同法第三条第五項(同法第三条の一電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項若しくは同法第三条の二第一項の規定による申請の受理若し二十五特定特別永住者証明書の様式その他特定特別永住者証明書に関し必要な事項を定める同条第六項の規定による特定特別永住者証明書の受領若しくは引渡し、同条第七項の規定による特定特別永住者証明書の受領若しくは引渡し又は同条第十六項の規定による手数料の経十九入管特例法第十六条の二第四項(同条第十一項で適用する場合を含む。)の規定による申
九番号利用法第十八条の五第三項の規定による通知を受けること、同条第四項の規定による措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第六項の規定により出入国在留管理庁長官に代わって同条第五項の規定による措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第七項の規定による通知を受けること、同条第八項の規定により返納される個人番号カードの受領又は番号利用法施行令第十八条の三第一項の規定による書面の受領受けること又は同法第二十二条第七項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合をを含む。)の規定による作成若しくは記録、 同法第二十二条第五項 (同法第二十二条の三第二には1113ての審査、同法第二十二条第四項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による作成若しくは記録、 同法第二十二条第五項 (同法第二十二条の三第二けること又は同法第三条第七項(同法第三条の三第二項にお11て準用する場合を含む。)の規て準用する場合を含む。)の規定による作成若しくは記録、同法第三条第五項(同法第三条の二十五特定特別永住者証明書の様式その他特定特別永住者証明書に関し必要な事項を定める出の受付、 その申出の形式の確認若しくはその申出書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第六項の規定による特定特別永住者証明書の受領若しくは引渡し、同条第七項の規定による特定特別永住者証明書の受領若しくは引渡し又は同条第十六項の規定による手数料の経
を含む。)の規定による作成若しくは記録、 同法第二十二条第五項 (同法第二十二条の三第二項にお13て準用する場合を含む。以下この条にお13て同じ。)の規定による通知、同法第二十二条第六項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知をには1113ての審査、同法第二十二条第四項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による作成若しくは記録、 同法第二十二条第五項 (同法第二十二条の三第二項にお13て準用する場合を含む。以下この条にお13て同じ。)の規定による通知、同法第二十六電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第二十二条第一くはその申請に係る事実についての審査、 同法第三条第四項 (同法第三条の三第二項におい二十五特定特別永住者証明書の様式その他特定特別永住者証明書に関し必要な事項を定める十九入管特例法第十六条の二第四項(同条第十一項で適用する場合を含む。)の規定による申
措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第六項の規定により出入国在留管理庁長官に代わって同条第五項の規定による措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第七項の規定による通知を受けること、同条第八項の規定により返納される個人番号カードの受領又は番号利用法施行令第十八条の三第一項の規定による書面の受領九番号利用法第十八条の五第三項の規定による通知を受けること、同条第四項の規定による措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第六項の規定により出入国在留項若しくは同法第二十二条の二第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実には1113ての審査、同法第二十二条第四項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による作成若しくは記録、 同法第二十二条第五項 (同法第二十二条の三第二項にお13て準用する場合を含む。以下この条にお13て同じ。)の規定による通知、同法第二十二条第六項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知を律第百五十三号)第三条第一項若しくは同法第三条の二第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、 同法第三条第四項 (同法第三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による作成若しくは記録、同法第三条第五項(同法第三条の三第二項において準用する場合を含む。 以下この条において同じ。)の規定による通知、 同法第三条第六項(同法第三条の三第二項におbyて準用する場合を含む。)の規定による通知を受けること又は同法第三条第七項(同法第三条の三第二項にお11て準用する場合を含む。)の規
九番号利用法第十八条の五第三項の規定による通知を受けること、同条第四項の規定による措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第六項の規定により出入国在留管理庁長官に代わって同条第五項の規定による措置を講じること若しくは同条同項の規定による通知、同条第七項の規定による通知を受けること、同条第八項の規定により返納される十九入管特例法第十六条の二第四項(同条第十一項で適用する場合を含む。)の規定による申
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
[新設]
供供
[新設]
[新設]
第十八条[同上]
第十七条[同上]
[九6十六同上]
[一y八 同上]
[七~十八同上]
[二~五 同上]
よる記録若しくは提供
[十七~二十一同上]
(法別表第十八号の総務省令で定める事務)
(法別表第十七号の総務省令で定める事務)
知、同条第六項の規定による通知を受けること又は同条第七項の規定による記録若しくは得
項若しくは第二十二条の二第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実につ
六電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第二十二条第一
(1ての審査、第二十二条第四項の規定による作成若しくは記録、同条第五項の規定による通
五項の規定による通知、同条第六項の規定による通知を受けること又は同条第七項の規定に
その申請に係る事実につ(1ての審査、第三条第四項の規定による作成若しくは記録、同条第
律第百五十三号)第三条第一項若しくは第三条の二第一項の規定による申請の受理若しくは
一電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法
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出入国在留管理庁令の一部を改正する省令(附則) - 第40頁
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