中小企業者等に対する金融円滑化等のための特例に関する法律の一部を改正する政令(関連規定 続)
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技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項におい
て同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項
に規定する中小企業者をいう。第十三項において同じ。)である会社であって、設立の日又は新
事業活動開始日(会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をい
う。)以後二十年を経過していない会社とする。
6法第八十七条の二第一項第七号(法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条
において同じ。)の主務省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売
買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号
のいずれかに該当する会社とする。
[一~十 同上]
7[同上]
8法第八十七条の二第一項第八号(法第百条第一項において準用する場合を含む。第十二項に
おいて同じ。)の主務省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買
有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号の
いずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関
与している会社とする。
[一・二同上]
9第五項に規定する会社のほか、会社であって、その議決権を連合会又はその子会社(子会社
となる会社を含む。以下この項において同じ。)の担保権の実行による株式等の取得又は第二十
八条第一項第一号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該連合会又
はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあっては、担保権の実行による株式等
の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に第五項に規定する会社に該
当していたものも、その議決権が当該連合会又はその子会社の担保権の実行による株式等の取
得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該連合会に係る法第八十七条
の二第一項第六号の主務省令で定める会社に該当するものとする。
11前項の規定は、第六項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合にお
いて、前項中「第八十七条の二第一項第六号」とあるのは、「第八十七条の二第一項第七号」と
読み替えるものとする。
1第九項の規定は、第八項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合に
おいて、第九項中「第八十七条の二第一項第六号」とあるのは、「第八十七条の二第一項第八号」
と読み替えるものとする。