府省令令和8年6月12日

認可対象業務の定義(改正等)

掲載日
令和8年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府

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認可対象業務の定義(改正等)

令和8年6月12日|p.8|原文を見る

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[一~十 同上]
十一機械類その他の物件を使用させる業務(法第五十三条第三項第十七号又は第五十四条第
四項第十七号に掲げる要件を全て満たす契約に基づき行われる業務であつて、金融庁長官が
定める基準により主として当該業務が行われる場合に限る。)
十二次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務
イ当該会社に対し資金の貸付けを行うこと。
ロ当該会社の発行する社債(法第五十三条第五項第一号イに掲げる短期社債を除く。)を取
得すること。
ハ当該会社の発行する新株予約権を取得すること。
二株式に係る配当を受け取ること又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社
の発行する株式を取得すること。
[号の細分を加える。]
ホイから二までに掲げるいずれかの行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一
項に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定す
る投資事業有限責任組合契約を締結すること。
[十三~二十二 同上]
二十三民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は商法(明治三十二年法律第四十八
号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務(有
価証券関連業に該当するものを除く。)
[二十四~三十九同上]
[4~1 同上]
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認可対象業務の定義(改正等) - 第8頁
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