府省令令和8年6月12日

認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等

掲載日
令和8年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府

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認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等

令和8年6月12日|p.8|原文を見る

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(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
第六十六条金庫は、認可対象会社(当該金庫が信用金庫である場合にあつては法第五十四条の
二十一第三項に規定する認可対象会社をいい、当該金庫が信用金庫連合会である場合にあつて
は法第五十四条の二十三第四項に規定する認可対象会社(同条第一項第十四号に掲げる会社(第
六十六条の三に規定する会社を除く。)を除く。)をいう。以下この条において同じ。)を子会社と
することについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金
融庁長官等に提出しなければならない。
[一~四略]
五当該認可に係る認可対象会社を子会社とすることにより、当該金庫又はその子会社が国内
の会社(当該金庫が信用金庫である場合にあつては、法第五十四条の二十二第一項に規定す
る国内の会社、当該金庫が信用金庫連合会である場合にあつては、法第五十四条の二十五第
一項に規定する国内の会社をいう。 第七十条第十三項第二号を除き、 以下同じ。)の議決権を
合算してその基準議決権数 (当該金庫が信用金庫である場合にあつては、 法第五十四条の一
3[同上]
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認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等 - 第8頁
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