認可対象業務の定義
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3法第五十四条の二十一第一項第一号口又は第五十四条の二十三第二項第二号に規定する内閣
府令で定めるものは、次に掲げるもの(信用金庫にあつては、第十九号から第三十七号まで及
び当該各号に掲げる業務に準ずるものとして第三十八号に基づき定められた業務並びに附帯す
る業務を除く。)とする。
[一~十略]
十一機械類その他の物件を使用させる業務(法第五十三条第三項第十七号又は第五十四条第
四項第十七号に掲げる要件を全て満たす契約に基づき当該業務が行われない場合を除く。)
十二次に掲げる行為により他の国内の会社その他の団体に対しその事業に必要な資金を供給
する業務
イ当該団体に対し資金の貸付けを行うこと。
ロ当該団体の発行する社債(法第五十三条第五項第一号イに掲げる短期社債を除く。)を取
得すること。
ハ当該団体の発行する新株予約権を取得すること。
二株式若しくは持分に係る配当を受け取ること又は株式若しくは持分に係る売却益を得る
ことを目的として当該団体の株式若しくは持分を取得すること。
ホ当該団体の発行する信託の受益権を取得すること。
ヘ イからボまでに掲げるいずれかの行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一
項に規定する組合契約、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する
匿名組合契約、 投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業
有限責任組合契約若しくは有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)
第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約又は外国におけるこれらの契約に類する契
約を締結すること。
[十三~二十二略]
二十三民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は商法第五百三十五条に規定する医
名組合契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務(有価証券関連業に該当するものを除
く。)
[二十四~三十九 略]
[4~0略]