府省令令和8年6月12日

銀行法等の一部を改正する政令(内閣府令)における新規事業分野開拓会社等の定義

掲載日
令和8年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府

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銀行法等の一部を改正する政令(内閣府令)における新規事業分野開拓会社等の定義

令和8年6月12日|p.5|原文を見る

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4法第十六条の二第一項第十二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務及びこ
れらに附帯する業務を専ら営む会社とする。
一[略]
一他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又
は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受
け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに
限る。)
二次条第二項第十四号の三に掲げる業務
[1・10略]
(銀行の子会社の範囲等)
第十七条の三 [略]
2法第十六条の二第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
[一~十 略]
11二機械類その他の物件を使用させる業務(法第十条第二項第十八号に掲げる業務が行われ
ない場合を除く。)
十二次に掲げる行為により他の国内の会社その他の団体に対しその事業に必要な資金を供給
する業務
イ当該団体に対し資金の貸付けを行うこと。
ロ当該団体の発行する社債(法第十条第三項第一号に掲げる短期社債を除く。)を取得する
こと。
ハ当該団体の発行する新株予約権を取得すること。
二株式等に係る配当を受け取ること又は株式等に係る売却益を得ることを目的として当該
団体の株式等を取得すること。
ホ当該団体の発行する信託の受益権を取得すること。
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銀行法等の一部を改正する政令(内閣府令)における新規事業分野開拓会社等の定義 - 第5頁
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