金融商品取引法施行規則 第7条(上場会社等)
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6法第十六条の二第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場
されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外
の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社とする。
[一~十同上]
7[同上]
8法第十六条の二第一項第十四号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場
されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外
の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社
地域経済活性化支援機構が関与している会社とする。
[一・二同上]
9第五項に規定する会社のほか、会社であつて、その議決権を銀行若しくはその子会社(子会
社となる公社を含む。以下この項において同じ。)の担保権の実行による株式等の取得又は第十
七条の四第一項第一号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該銀行
又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあつては、当該銀行若しくはその子
会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたと
き)に第五項に規定する会社に該当して11たものも、 その議決権が当該銀行若しくはその子会
社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限
り、当該銀行に係る法第十六条の二第一項第十二号に規定する内閣府令で定める会社に該当す
るものとする。
11)前項の規定は、第六項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合にお
いて、前項中「第十六条の二第一項第十二号」とあるのは、「第十六条の二第一項第十三号」と
読み替えるものとする。
1第九項の規定は、第八項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合に
おいて、 第九項中 「第十六条の二第一項第十二号」とあるのは、「第十六条の二第一項第十四号」
と読み替えるものとする。
12第五項から前項まで(第七項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社(法第十六条の二第
一項第十二号に規定する特定子会社をいう。 次項及び第十七条の七の三第三項において同じ。)
がその取得した第五項若しくは第九項に規定する会社(以下この項において「新規事業分野開
拓会社と11う。)、第六項に規定する会社若しくは第十項におbyて読み替えて準用する第九項
の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この草並びに第三十五条第一項第十二号、第十
五号及び第十七号において「事業再生会社」という。)又は第八項に規定する会社若しくは前項
において読み替えて準用する第九項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この項にお
いて「地域活性化事業会社」という。)の議決権を処分基準口(新規事業分野開拓会社の議決権
にあつてはその取得の日から十五年を経過する日をいい、事業再生会社及び地域活性化事業会
社の議決権にあつてはその取得の日から十年を経過する日(当該証決権が第六項に規定する会
社(同項第五号又は第六号に該当するものに限る。)の議決権である場合であつて、当該会社が
当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了