金融商品取引法施行規則 第6条(新規事業分野開拓会社等)
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6法第十六条の二第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、次の各号のいずれかに
該当する会社であつて、上場会社等以外の会社(第十号に該当する会社にあつては、上場会社
等を含む。)とする。
[一~十略]
7[略]
8法第十六条の二第一項第十四号に規定する内閣府令で定める会社は、上場会社等以外の会社
であつて、 次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経
済活性化支援機構が関与している会社とする。
[一・二略]
9第五項に規定する会社のほか、次に掲げる会社については、 法第十六条の二第一項第十二号
に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
一議決権を銀行若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この号において同じ。)
の担保権の実行による株式等の取得又は第十七条の四第一項第一号に掲げる事由によらずに
取得された時 (当該会社の議決権が当該銀行又はその子会社により二回以上にわたり取得さ
れた場合にあつては、当該銀行若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は
同号に掲げる事由によらずに最後に取得された時)に第五項に規定する会社に該当してい。た。
会社であつて、その議決権が当該銀行若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取
得又は同号に掲げる事由によらずに新た(二取得されて11なし((会社
二議決権を特定子会社(法第十六条の二第一項第十二号に規定する特定子会社をいう。以下
この条及び第十七条の七の三第三項において同じ。)に取得された時に第五項に規定する会社
に該当していた会社であつて、 当該議決権を特定子会社に取得されてから七年を経過した日
以後にその発行する株式が金融商品取引所に上場され、又は店頭売買有価証券登録原簿に登
録された場合における当該会社 (中小企業者に該当しなくなつた会社を含む。)
I0) 前項 (第二号を除く。)の規定は、 第六項に規定する会社に該当していたものについて準用す
る。この場合において、前項中「第十六条の二第一項第十二号」とあるのは、「第十六条の二第
一項第十三号」 と読み替えるものとする。
1第九項の規定は、第八項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合に
おいて、第九項中「第十六条の二第一項第十二号に規定する内閣府令」とあるのは「第十六条
の二第一項第十四号に規定する内閣府令」と、同項第二号中「会社(中小企業者に該当しなく
なつた会社を含む。)」とあるのは「会社」と読み替えるものとする。
12第五項から前項まで(第七項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した第五
項若しくは第九項に規定する会社 (以下この項において 新規事業分野開拓会社」 という。)、
第六項に規定する会社若しくは第十項において読み替えて準用する第九項の内閣府令で定める
会社に該当するもの(以下この章並びに第三十五条第一項第十二号、第十五号及び第十七号に
おいて「事業再生会社」という。)又は第八項に規定する会社若しくは前項において読み替えて
準用する第九項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この項において「地域活性化事
業会社」という。)の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあつてはその取得
の日から十五年を経過する日をいい.、事業再生会社及び地域活性化事業会社の議決権にあつて
はその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第六項に規定する会社(同項第五号又は
第六号に該当するものに限る。)の議決権である場合であつて、当該会社が当該支援を受けてい
る期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以
下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当該事業再生