金融商品取引法の一部を改正する法律(特定子会社及び新興企業者等の規定)
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10[同上]
[同上]
[一~三 同上]
[一・二 同上]
[一~十 同上]
していない会社とする。
る会社に該当するものとする。
経済活性化支援機構が関与して11る会社とする。
規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。
取得されな(1限り、当該保険会社に係る法第百六条第一項第十三号に規定する内閣府令で定め
行による株式若しくは持分の取得又は第五十七条第一項第一号に掲げる事由によらずに新たに
れる会社に該当していたものも、その議決権が当該保険会社若しくはその子会社の担保権の実
の規定により法第百六条第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとさ
又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に第五項に規定する会社及び第九項
にあっては、当該保険会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得
き(当該会社の議決権が当該保険会社又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合
る株式若しくは持分の取得又は第五十七条第一項第一号に掲げる事由によらずに取得されたと
しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の担保権の実行によ
令で定める会社に該当するものとされる会社のほか、公社であって、その議決権を保険会社若
11一第五項に規定する会社及び第九項の規定により法第百六条第一項第十三号に規定する内閣府
場合には、当該特定子会社がその要件に該当している場合に限り、当該保険会社に係る同号17
が新興企業者等となったときに、当該特定子会社が次に掲げるいずれかの要件に該当している
おいて同じ。)が当該新興企業者等の出資者であり、かつ、第五項に規定する会社であった会社
第十三号に規定する特定子会社をいう。第十四項及び第十五項並びに第五十八条の七第三項に
9第五項に規定する会社のほか、新興企業者等も、保険会社の特定子会社(法第百六条第一項
社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域
ている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会
8法第百六条第一項第十五号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場され
ている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会
6法第百六条第一項第十四号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場され
が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後二十年を経過
十項及び第十五項におbyて同じ。)である会社であって、設立の日又は新事業活動開始日(会社
企業等経営強化法 (平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第
の他の新たな事業活動をいう。以下この項及び第十項において同じ。)を行う中小企業者(中小
の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用そ
外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売
る店頭売買有価証券登録原簿をいう。以下同じ。)に登録されている株式の発行者である会社以
ている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(金融商品取引法第六十七条の十一第一項に規定す
5法第百六条第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場され