法律令和8年6月12日

金融商品取引法の一部を改正する法律(内閣府令による個人・会社の定義等)

掲載日
令和8年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.14
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金融商品取引法の一部を改正する法律(内閣府令による個人・会社の定義等)

令和8年6月12日|p.14|原文を見る

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9前項(第二号を除く。)の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものについて準用す
個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)[116 略]第百十条の四十四 [略]掲げる者とする。一[略]10第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当して、いたものについて準用する。この場合に五いて、第八項中「第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号」とあるのは「第一四条の二第一項第四号又は第四条の四第一項第九号」と、同項第二号中「会社(中小企業者に該
2準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。一[略]二有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である限る。)三第四条第三項第十四号の三に掲げる業務[116 略]第百十条の四十四 [略]掲げる者とする。一[略][112略]1 法第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号に規定する内閣府令で定めるものる。この場合において、前項中「第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号」とあるのは、「第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号」と読み替えるものとする。10第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当して、いたものについて準用する。この場合に五いて、第八項中「第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号」とあるのは「第一四会社(中小企業者に該当しなくなった会社を含む。)二議決権を特定子会社に取得された時に第四項に規定する会社に該当していた会社であっ事由によらずに新たに取得されていない会社れた時)に第四項に規定する会社に該当して11た会社であって、その議決権が当該信用協同担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得さ事由によらずに取得された時(当該会社の議決権が当該信用協同組合等又はその子会社によいて同じ。)の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第五条第一項第一号に掲げる第四条の四第一項第七号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。8 第四項に規定する会社のほか、 次に掲げる会社については、法第四条の二第一項第二号又は
第百十条の四十四 [略]2準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。1 法第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。一[略]1 法第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。9前項(第二号を除く。)の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものについて準用す事由によらずに新たに取得されていない会社組合等若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げるれた時)に第四項に規定する会社に該当して11た会社であって、その議決権が当該信用協同一議決権を信用協同組合等若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この号にお8 第四項に規定する会社のほか、 次に掲げる会社については、法第四条の二第一項第二号又は
二有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)第百十条の四十四 [略]2準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に三第四条第三項第十四号の三に掲げる業務[116 略]二他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに当しなくなった会社を含む。)」とあるのは「会社」と読み替えるものとする。[112略]条の二第一項第四号又は第四条の四第一項第九号」と、同項第二号中「会社(中小企業者に該るのは、「第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号」と読み替えるものとする。10第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当して、いたものについて準用する。この場合に五いて、第八項中「第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号」とあるのは「第一四9前項(第二号を除く。)の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものについて準用す金融商品取引所に上場され、 又は店頭売買有価証券登録原簿に登録された場合における当該二議決権を特定子会社に取得された時に第四項に規定する会社に該当していた会社であっ組合等若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに取得された時(当該会社の議決権が当該信用協同組合等又はその子会社によ8 第四項に規定する会社のほか、 次に掲げる会社については、法第四条の二第一項第二号又は
して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)2準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に三第四条第三項第十四号の三に掲げる業務[116 略]二他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものにるのは、「第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号」と読み替えるものとする。10第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当して、いたものについて準用する。この場合に五いて、第八項中「第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号」とあるのは「第一四会社(中小企業者に該当しなくなった会社を含む。)金融商品取引所に上場され、 又は店頭売買有価証券登録原簿に登録された場合における当該二議決権を特定子会社に取得された時に第四項に規定する会社に該当していた会社であっ事由によらずに新たに取得されていない会社れた時)に第四項に規定する会社に該当して11た会社であって、その議決権が当該信用協同事由によらずに取得された時(当該会社の議決権が当該信用協同組合等又はその子会社によ一議決権を信用協同組合等若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この号にお8 第四項に規定する会社のほか、 次に掲げる会社については、法第四条の二第一項第二号又は
して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)[イ・ロ略]二有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である第百十条の四十四 [略](特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)二他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又当しなくなった会社を含む。)」とあるのは「会社」と読み替えるものとする。条の二第一項第四号又は第四条の四第一項第九号」と、同項第二号中「会社(中小企業者に該るのは、「第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号」と読み替えるものとする。10第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当して、いたものについて準用する。この場合に五いて、第八項中「第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号」とあるのは「第一四9前項(第二号を除く。)の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものについて準用す二議決権を特定子会社に取得された時に第四項に規定する会社に該当していた会社であっ組合等若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げるれた時)に第四項に規定する会社に該当して11た会社であって、その議決権が当該信用協同第四条の四第一項第七号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。一議決権を信用協同組合等若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この号にお8 第四項に規定する会社のほか、 次に掲げる会社については、法第四条の二第一項第二号又は
二有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結三第四条第三項第十四号の三に掲げる業務二他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに1 法第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。当しなくなった会社を含む。)」とあるのは「会社」と読み替えるものとする。条の二第一項第四号又は第四条の四第一項第九号」と、同項第二号中「会社(中小企業者に該るのは、「第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号」と読み替えるものとする。10第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当して、いたものについて準用する。この場合に五いて、第八項中「第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号」とあるのは「第一四9前項(第二号を除く。)の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものについて準用す金融商品取引所に上場され、 又は店頭売買有価証券登録原簿に登録された場合における当該て、 当該議決権を特定子会社に取得されてから七年を経過した日以後にその発行する株式が組合等若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得さ事由によらずに取得された時(当該会社の議決権が当該信用協同組合等又はその子会社によ一議決権を信用協同組合等若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この号にお8 第四項に規定する会社のほか、 次に掲げる会社については、法第四条の二第一項第二号又は
二有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)三第四条第三項第十四号の三に掲げる業務け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに二他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又当しなくなった会社を含む。)」とあるのは「会社」と読み替えるものとする。会社(中小企業者に該当しなくなった会社を含む。)二議決権を特定子会社に取得された時に第四項に規定する会社に該当していた会社であっ事由によらずに新たに取得されていない会社れた時)に第四項に規定する会社に該当して11た会社であって、その議決権が当該信用協同り二回以上にわたり取得された場合にあっては、当該信用協同組合等若しくはその子会社の一議決権を信用協同組合等若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この号にお
二有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である第百十条の四十四 [略]は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに当しなくなった会社を含む。)」とあるのは「会社」と読み替えるものとする。条の二第一項第四号又は第四条の四第一項第九号」と、同項第二号中「会社(中小企業者に該る。この場合において、前項中「第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号」とあるのは、「第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号」と読み替えるものとする。10第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当して、いたものについて準用する。この場合に五いて、第八項中「第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号」とあるのは「第一四会社(中小企業者に該当しなくなった会社を含む。)金融商品取引所に上場され、 又は店頭売買有価証券登録原簿に登録された場合における当該事由によらずに新たに取得されていない会社れた時)に第四項に規定する会社に該当して11た会社であって、その議決権が当該信用協同り二回以上にわたり取得された場合にあっては、当該信用協同組合等若しくはその子会社の一議決権を信用協同組合等若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この号にお8 第四項に規定する会社のほか、 次に掲げる会社については、法第四条の二第一項第二号又は
二有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である2準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に三第四条第三項第十四号の三に掲げる業務二他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに1 法第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。条の二第一項第四号又は第四条の四第一項第九号」と、同項第二号中「会社(中小企業者に該る。この場合において、前項中「第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号」とあるのは、「第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号」と読み替えるものとする。て、 当該議決権を特定子会社に取得されてから七年を経過した日以後にその発行する株式が事由によらずに新たに取得されていない会社れた時)に第四項に規定する会社に該当して11た会社であって、その議決権が当該信用協同り二回以上にわたり取得された場合にあっては、当該信用協同組合等若しくはその子会社の事由によらずに取得された時(当該会社の議決権が当該信用協同組合等又はその子会社によ一議決権を信用協同組合等若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この号にお8 第四項に規定する会社のほか、 次に掲げる会社については、法第四条の二第一項第二号又は
二有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)2準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)三第四条第三項第十四号の三に掲げる業務二他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに当しなくなった会社を含む。)」とあるのは「会社」と読み替えるものとする。条の二第一項第四号又は第四条の四第一項第九号」と、同項第二号中「会社(中小企業者に該9前項(第二号を除く。)の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものについて準用す会社(中小企業者に該当しなくなった会社を含む。)二議決権を特定子会社に取得された時に第四項に規定する会社に該当していた会社であっ事由によらずに新たに取得されていない会社組合等若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得さ事由によらずに取得された時(当該会社の議決権が当該信用協同組合等又はその子会社によ第四条の四第一項第七号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。8 第四項に規定する会社のほか、 次に掲げる会社については、法第四条の二第一項第二号又は
二有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)2準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に2準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に三第四条第三項第十四号の三に掲げる業務二他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに当しなくなった会社を含む。)」とあるのは「会社」と読み替えるものとする。条の二第一項第四号又は第四条の四第一項第九号」と、同項第二号中「会社(中小企業者に該るのは、「第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号」と読み替えるものとする。10第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当して、いたものについて準用する。この場合に五いて、第八項中「第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号」とあるのは「第一四9前項(第二号を除く。)の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものについて準用す会社(中小企業者に該当しなくなった会社を含む。)二議決権を特定子会社に取得された時に第四項に規定する会社に該当していた会社であっ二議決権を特定子会社に取得された時に第四項に規定する会社に該当していた会社であっ組合等若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる第四条の四第一項第七号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
二有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)2準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)二他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに1 法第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。9前項(第二号を除く。)の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものについて準用す会社(中小企業者に該当しなくなった会社を含む。)9前項(第二号を除く。)の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものについて準用す事由によらずに新たに取得されていない会社り二回以上にわたり取得された場合にあっては、当該信用協同組合等若しくはその子会社の一議決権を信用協同組合等若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この号にお8 第四項に規定する会社のほか、 次に掲げる会社については、法第四条の二第一項第二号又は
2準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)二他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに当しなくなった会社を含む。)」とあるのは「会社」と読み替えるものとする。るのは、「第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号」と読み替えるものとする。10第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当して、いたものについて準用する。この場合に五いて、第八項中「第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号」とあるのは「第一四会社(中小企業者に該当しなくなった会社を含む。)て、 当該議決権を特定子会社に取得されてから七年を経過した日以後にその発行する株式が金融商品取引所に上場され、 又は店頭売買有価証券登録原簿に登録された場合における当該組合等若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げるれた時)に第四項に規定する会社に該当して11た会社であって、その議決権が当該信用協同り二回以上にわたり取得された場合にあっては、当該信用協同組合等若しくはその子会社の事由によらずに取得された時(当該会社の議決権が当該信用協同組合等又はその子会社によ8 第四項に規定する会社のほか、 次に掲げる会社については、法第四条の二第一項第二号又は
して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)2準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)三第四条第三項第十四号の三に掲げる業務け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに1 法第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。当しなくなった会社を含む。)」とあるのは「会社」と読み替えるものとする。る。この場合において、前項中「第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号」とあるのは、「第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号」と読み替えるものとする。二議決権を特定子会社に取得された時に第四項に規定する会社に該当していた会社であっ組合等若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げるれた時)に第四項に規定する会社に該当して11た会社であって、その議決権が当該信用協同り二回以上にわたり取得された場合にあっては、当該信用協同組合等若しくはその子会社の事由によらずに取得された時(当該会社の議決権が当該信用協同組合等又はその子会社によ一議決権を信用協同組合等若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この号にお8 第四項に規定する会社のほか、 次に掲げる会社については、法第四条の二第一項第二号又は
二有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である2準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)三第四条第三項第十四号の三に掲げる業務二他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに二他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受当しなくなった会社を含む。)」とあるのは「会社」と読み替えるものとする。条の二第一項第四号又は第四条の四第一項第九号」と、同項第二号中「会社(中小企業者に該る。この場合において、前項中「第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号」とあるのは、「第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号」と読み替えるものとする。会社(中小企業者に該当しなくなった会社を含む。)組合等若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに取得された時(当該会社の議決権が当該信用協同組合等又はその子会社によ一議決権を信用協同組合等若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この号にお8 第四項に規定する会社のほか、 次に掲げる会社については、法第四条の二第一項第二号又は
二有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)2準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次には顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに二他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受条の二第一項第四号又は第四条の四第一項第九号」と、同項第二号中「会社(中小企業者に該るのは、「第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号」と読み替えるものとする。10第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当して、いたものについて準用する。この場合に五いて、第八項中「第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号」とあるのは「第一四9前項(第二号を除く。)の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものについて準用す会社(中小企業者に該当しなくなった会社を含む。)9前項(第二号を除く。)の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものについて準用す組合等若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げるれた時)に第四項に規定する会社に該当して11た会社であって、その議決権が当該信用協同事由によらずに取得された時(当該会社の議決権が当該信用協同組合等又はその子会社によ事由によらずに取得された時(当該会社の議決権が当該信用協同組合等又はその子会社によ一議決権を信用協同組合等若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この号にお
二有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに条の二第一項第四号又は第四条の四第一項第九号」と、同項第二号中「会社(中小企業者に該るのは、「第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号」と読み替えるものとする。10第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当して、いたものについて準用する。この場合に五いて、第八項中「第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号」とあるのは「第一四9前項(第二号を除く。)の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものについて準用す二議決権を特定子会社に取得された時に第四項に規定する会社に該当していた会社であっ組合等若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げるれた時)に第四項に規定する会社に該当して11た会社であって、その議決権が当該信用協同り二回以上にわたり取得された場合にあっては、当該信用協同組合等若しくはその子会社の事由によらずに取得された時(当該会社の議決権が当該信用協同組合等又はその子会社によ一議決権を信用協同組合等若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この号にお8 第四項に規定する会社のほか、 次に掲げる会社については、法第四条の二第一項第二号又は
二有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)2準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次にけ、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものには顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに条の二第一項第四号又は第四条の四第一項第九号」と、同項第二号中「会社(中小企業者に該るのは、「第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号」と読み替えるものとする。10第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当して、いたものについて準用する。この場合に五いて、第八項中「第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号」とあるのは「第一四9前項(第二号を除く。)の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合において、前項中「第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号」とあ会社(中小企業者に該当しなくなった会社を含む。)二議決権を特定子会社に取得された時に第四項に規定する会社に該当していた会社であっ組合等若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げるり二回以上にわたり取得された場合にあっては、当該信用協同組合等若しくはその子会社の事由によらずに取得された時(当該会社の議決権が当該信用協同組合等又はその子会社によいて同じ。)の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第五条第一項第一号に掲げる8 第四項に規定する会社のほか、 次に掲げる会社については、法第四条の二第一項第二号又は
二有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)2準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに二他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに当しなくなった会社を含む。)」とあるのは「会社」と読み替えるものとする。るのは、「第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号」と読み替えるものとする。10第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当して、いたものについて準用する。この場合に五いて、第八項中「第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号」とあるのは「第一四9前項(第二号を除く。)の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものについて準用す金融商品取引所に上場され、 又は店頭売買有価証券登録原簿に登録された場合における当該二議決権を特定子会社に取得された時に第四項に規定する会社に該当していた会社であっ組合等若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げるれた時)に第四項に規定する会社に該当して11た会社であって、その議決権が当該信用協同事由によらずに取得された時(当該会社の議決権が当該信用協同組合等又はその子会社によ一議決権を信用協同組合等若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この号にお
して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)2準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)条の二第一項第四号又は第四条の四第一項第九号」と、同項第二号中「会社(中小企業者に該9前項(第二号を除く。)の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合において、前項中「第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号」とあるのは、「第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号」と読み替えるものとする。10第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当して、いたものについて準用する。この場合に五いて、第八項中「第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号」とあるのは「第一四金融商品取引所に上場され、 又は店頭売買有価証券登録原簿に登録された場合における当該二議決権を特定子会社に取得された時に第四項に規定する会社に該当していた会社であっ組合等若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げるれた時)に第四項に規定する会社に該当して11た会社であって、その議決権が当該信用協同り二回以上にわたり取得された場合にあっては、当該信用協同組合等若しくはその子会社の事由によらずに取得された時(当該会社の議決権が当該信用協同組合等又はその子会社によ第四条の四第一項第七号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。8 第四項に規定する会社のほか、 次に掲げる会社については、法第四条の二第一項第二号又は8 第四項に規定する会社のほか、 次に掲げる会社については、法第四条の二第一項第二号又は
2準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)二他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに1 法第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。当しなくなった会社を含む。)」とあるのは「会社」と読み替えるものとする。二議決権を特定子会社に取得された時に第四項に規定する会社に該当していた会社であっ事由によらずに取得された時(当該会社の議決権が当該信用協同組合等又はその子会社によ一議決権を信用協同組合等若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この号にお
二有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である2準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)二他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに条の二第一項第四号又は第四条の四第一項第九号」と、同項第二号中「会社(中小企業者に該る。この場合において、前項中「第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号」とあるのは、「第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号」と読み替えるものとする。10第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当して、いたものについて準用する。この場合に金融商品取引所に上場され、 又は店頭売買有価証券登録原簿に登録された場合における当該二議決権を特定子会社に取得された時に第四項に規定する会社に該当していた会社であっ事由によらずに取得された時(当該会社の議決権が当該信用協同組合等又はその子会社によ一議決権を信用協同組合等若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この号にお8 第四項に規定する会社のほか、 次に掲げる会社については、法第四条の二第一項第二号又は8 第四項に規定する会社のほか、 次に掲げる会社については、法第四条の二第一項第二号又は
当しなくなった会社を含む。)」とあるのは「会社」と読み替えるものとする。金融商品取引所に上場され、 又は店頭売買有価証券登録原簿に登録された場合における当該二議決権を特定子会社に取得された時に第四項に規定する会社に該当していた会社であっり二回以上にわたり取得された場合にあっては、当該信用協同組合等若しくはその子会社のいて同じ。)の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第五条第一項第一号に掲げる一議決権を信用協同組合等若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この号にお
二有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である2準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)二他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに二他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに条の二第一項第四号又は第四条の四第一項第九号」と、同項第二号中「会社(中小企業者に該るのは、「第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号」と読み替えるものとする。10第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当して、いたものについて準用する。この場合に五いて、第八項中「第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号」とあるのは「第一四る。この場合において、前項中「第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号」とあ金融商品取引所に上場され、 又は店頭売買有価証券登録原簿に登録された場合における当該二議決権を特定子会社に取得された時に第四項に規定する会社に該当していた会社であっり二回以上にわたり取得された場合にあっては、当該信用協同組合等若しくはその子会社の一議決権を信用協同組合等若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この号にお8 第四項に規定する会社のほか、 次に掲げる会社については、法第四条の二第一項第二号又は
二有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である2準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)条の二第一項第四号又は第四条の四第一項第九号」と、同項第二号中「会社(中小企業者に該る。この場合において、前項中「第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号」とあるのは、「第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号」と読み替えるものとする。10第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当して、いたものについて準用する。この場合に五いて、第八項中「第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号」とあるのは「第一四る。この場合において、前項中「第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号」とあるのは、「第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号」と読み替えるものとする。10第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当して、いたものについて準用する。この場合に金融商品取引所に上場され、 又は店頭売買有価証券登録原簿に登録された場合における当該て、 当該議決権を特定子会社に取得されてから七年を経過した日以後にその発行する株式が組合等若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げるれた時)に第四項に規定する会社に該当して11た会社であって、その議決権が当該信用協同事由によらずに取得された時(当該会社の議決権が当該信用協同組合等又はその子会社によ事由によらずに取得された時(当該会社の議決権が当該信用協同組合等又はその子会社によ一議決権を信用協同組合等若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この号にお8 第四項に規定する会社のほか、 次に掲げる会社については、法第四条の二第一項第二号又は
2準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に二他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに1 法第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。条の二第一項第四号又は第四条の四第一項第九号」と、同項第二号中「会社(中小企業者に該る。この場合において、前項中「第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号」とあるのは、「第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号」と読み替えるものとする。10第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当して、いたものについて準用する。この場合に五いて、第八項中「第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号」とあるのは「第一四組合等若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げるれた時)に第四項に規定する会社に該当して11た会社であって、その議決権が当該信用協同り二回以上にわたり取得された場合にあっては、当該信用協同組合等若しくはその子会社の一議決権を信用協同組合等若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この号にお第四条の四第一項第七号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。一議決権を信用協同組合等若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この号にお
二有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である2準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に二他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに当しなくなった会社を含む。)」とあるのは「会社」と読み替えるものとする。る。この場合において、前項中「第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号」とあるのは、「第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号」と読み替えるものとする。10第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当して、いたものについて準用する。この場合に五いて、第八項中「第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号」とあるのは「第一四金融商品取引所に上場され、 又は店頭売買有価証券登録原簿に登録された場合における当該て、 当該議決権を特定子会社に取得されてから七年を経過した日以後にその発行する株式が組合等若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに取得された時(当該会社の議決権が当該信用協同組合等又はその子会社によ一議決権を信用協同組合等若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この号にお
2準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に二他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに1 法第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。条の二第一項第四号又は第四条の四第一項第九号」と、同項第二号中「会社(中小企業者に該当しなくなった会社を含む。)」とあるのは「会社」と読み替えるものとする。る。この場合において、前項中「第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号」とあ9前項(第二号を除く。)の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものについて準用す二議決権を特定子会社に取得された時に第四項に規定する会社に該当していた会社であっれた時)に第四項に規定する会社に該当して11た会社であって、その議決権が当該信用協同り二回以上にわたり取得された場合にあっては、当該信用協同組合等若しくはその子会社の事由によらずに取得された時(当該会社の議決権が当該信用協同組合等又はその子会社によいて同じ。)の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第五条第一項第一号に掲げる第四条の四第一項第七号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。一議決権を信用協同組合等若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この号にお
二有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である2準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に二他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに1 法第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号に規定する内閣府令で定めるものる。この場合において、前項中「第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号」とあるのは、「第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号」と読み替えるものとする。10第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当して、いたものについて準用する。この場合に五いて、第八項中「第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号」とあるのは「第一四組合等若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げるれた時)に第四項に規定する会社に該当して11た会社であって、その議決権が当該信用協同事由によらずに取得された時(当該会社の議決権が当該信用協同組合等又はその子会社によ一議決権を信用協同組合等若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この号にお
二有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である2準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に二他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに1 法第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号に規定する内閣府令で定めるもの条の二第一項第四号又は第四条の四第一項第九号」と、同項第二号中「会社(中小企業者に該当しなくなった会社を含む。)」とあるのは「会社」と読み替えるものとする。る。この場合において、前項中「第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号」とあるのは、「第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号」と読み替えるものとする。10第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当して、いたものについて準用する。この場合にり二回以上にわたり取得された場合にあっては、当該信用協同組合等若しくはその子会社のいて同じ。)の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第五条第一項第一号に掲げる8 第四項に規定する会社のほか、 次に掲げる会社については、法第四条の二第一項第二号又は
二有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である2準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に二他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに1 法第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号に規定する内閣府令で定めるもの条の二第一項第四号又は第四条の四第一項第九号」と、同項第二号中「会社(中小企業者に該る。この場合において、前項中「第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号」とあるのは、「第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号」と読み替えるものとする。10第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当して、いたものについて準用する。この場合に五いて、第八項中「第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号」とあるのは「第一四二議決権を特定子会社に取得された時に第四項に規定する会社に該当していた会社であっれた時)に第四項に規定する会社に該当して11た会社であって、その議決権が当該信用協同り二回以上にわたり取得された場合にあっては、当該信用協同組合等若しくはその子会社のいて同じ。)の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第五条第一項第一号に掲げる一議決権を信用協同組合等若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この号にお8 第四項に規定する会社のほか、 次に掲げる会社については、法第四条の二第一項第二号又は
2準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に二他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに条の二第一項第四号又は第四条の四第一項第九号」と、同項第二号中「会社(中小企業者に該る。この場合において、前項中「第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号」とあるのは、「第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号」と読み替えるものとする。10第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当して、いたものについて準用する。この場合に五いて、第八項中「第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号」とあるのは「第一四金融商品取引所に上場され、 又は店頭売買有価証券登録原簿に登録された場合における当該て、 当該議決権を特定子会社に取得されてから七年を経過した日以後にその発行する株式が組合等若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げるれた時)に第四項に規定する会社に該当して11た会社であって、その議決権が当該信用協同り二回以上にわたり取得された場合にあっては、当該信用協同組合等若しくはその子会社の事由によらずに取得された時(当該会社の議決権が当該信用協同組合等又はその子会社によ一議決権を信用協同組合等若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この号にお
二有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である2準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に1 法第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号に規定する内閣府令で定めるもの条の二第一項第四号又は第四条の四第一項第九号」と、同項第二号中「会社(中小企業者に該る。この場合において、前項中「第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号」とあるのは、「第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号」と読み替えるものとする。10第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当して、いたものについて準用する。この場合に五いて、第八項中「第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号」とあるのは「第一四二議決権を特定子会社に取得された時に第四項に規定する会社に該当していた会社であっ組合等若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げるれた時)に第四項に規定する会社に該当して11た会社であって、その議決権が当該信用協同り二回以上にわたり取得された場合にあっては、当該信用協同組合等若しくはその子会社の事由によらずに取得された時(当該会社の議決権が当該信用協同組合等又はその子会社によ一議決権を信用協同組合等若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この号にお8 第四項に規定する会社のほか、 次に掲げる会社については、法第四条の二第一項第二号又は
2準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に二他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに条の二第一項第四号又は第四条の四第一項第九号」と、同項第二号中「会社(中小企業者に該二議決権を特定子会社に取得された時に第四項に規定する会社に該当していた会社であっれた時)に第四項に規定する会社に該当して11た会社であって、その議決権が当該信用協同いて同じ。)の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第五条第一項第一号に掲げる8 第四項に規定する会社のほか、 次に掲げる会社については、法第四条の二第一項第二号又は
二有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である二他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに1 法第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号に規定する内閣府令で定めるものる。この場合において、前項中「第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号」とあるのは、「第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号」と読み替えるものとする。10第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当して、いたものについて準用する。この場合に五いて、第八項中「第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号」とあるのは「第一四二議決権を特定子会社に取得された時に第四項に規定する会社に該当していた会社であっれた時)に第四項に規定する会社に該当して11た会社であって、その議決権が当該信用協同り二回以上にわたり取得された場合にあっては、当該信用協同組合等若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得さ事由によらずに取得された時(当該会社の議決権が当該信用協同組合等又はその子会社によ一議決権を信用協同組合等若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この号にお
二有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である二他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに1 法第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号に規定する内閣府令で定めるものる。この場合において、前項中「第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号」とあ10第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当して、いたものについて準用する。この場合に五いて、第八項中「第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号」とあるのは「第一四二議決権を特定子会社に取得された時に第四項に規定する会社に該当していた会社であって、 当該議決権を特定子会社に取得されてから七年を経過した日以後にその発行する株式が金融商品取引所に上場され、 又は店頭売買有価証券登録原簿に登録された場合における当該事由によらずに取得された時(当該会社の議決権が当該信用協同組合等又はその子会社によいて同じ。)の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第五条第一項第一号に掲げる事由によらずに取得された時(当該会社の議決権が当該信用協同組合等又はその子会社によ8 第四項に規定する会社のほか、 次に掲げる会社については、法第四条の二第一項第二号又は
二有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である2準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に二他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに1 法第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号に規定する内閣府令で定めるものる。この場合において、前項中「第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号」とあ10第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当して、いたものについて準用する。この場合に五いて、第八項中「第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号」とあるのは「第一四り二回以上にわたり取得された場合にあっては、当該信用協同組合等若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得さ
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
2[同上]
13[同上]
一[同上]
[1
一[同上]
[1・ 同上]
[号を加える。]
[イ・口 同上]
第百十条の四十四[同上]
る会社に該当するものとする。
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号」と読み替えるものとする。
条の二第一項第四号又は第四条の四第一項第九号」と読み替えるものとする。
を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)
け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものを主として行うものに限る。)
有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務
一有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する
一他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又
おいて、第八項中「第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号」とあるのは、、「第四
10第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合に
いて、前項中「第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号」とあるのは、「第四条の
9前項の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合にお
は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受
合等に係る法第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号に規定する内閣府令で定め
しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該他用協同組
たものも、その議決権が当該信用協同組合等若しくはその子会社の担保権の実行による株式若
は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に第四項に規定する会社に該当してい
は、当該信用協同組合等若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又
決権が当該信用協同組合等又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあって
は持分の取得又は第五条第一項第一号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議
会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の担保権の実行による株式若しく
8第四項に規定する会社のほか、会社であって、その議決権を信用協同組合等若しくはその子
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金融商品取引法の一部を改正する法律(内閣府令による個人・会社の定義等) - 第14頁
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