法律令和8年6月12日

中小企業投資促進法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.13
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発行機関内閣府
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中小企業投資促進法の一部を改正する法律

令和8年6月12日|p.13|原文を見る

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6[略]
2[略]
会社とする。
[2・3略]
第十条[略]
[4・5 略]
[一・二略]
[一~十 略]
第九条の二[略]
(特例対象会社)
(専門子会社の業務等)
を処分したときは、この限りでない。
会社にあっては、上場会社等を含む。)とする。
画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする。
は、上場会社等以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計
7法第四条の二第一項第四号又は第四条の四第一項第九号11規定する内閣府令で定める会社
は、次の各号のいずれかに該当する会社であって、上場会社等以外の会社(第十号に該当する
5法第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号に規定する内閣府令で定める会社
ている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後二十年を経過していない
第十二項において同じ。)である会社であって、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行っ
法 (平成十一年法律第十八号) 第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第八項第二号及び
の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化
式の導入、役務の新たな提供の方式の導人、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他
新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方
登録されている株式の発行者である会社(以下この条において「上場会社等」という。)以外の
条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。第八項第二号において同じ。)に
項第二号において同じ。)に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(同法第六十七
は、金融商品取引所 (金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。第八
4法第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号に規定する内閣府令で定める会社
特例事業再生会社の議決権のうち当該処分基準目における基礎議決権数を超える部分の議決権
が当該取得の日から処分基準日までの間に当該信用協同組合等又はその子会社の保有する当該
権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社
の六十八第三項及び第百十条の七十六第二項を除き、以下同じ。)に百分の十を乗じて得た議決
権数(その総株主等の議決権(法第四条第一項に規定する総株主等の議決権をいう。第百十条
その子会社が保有する当該特例事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決
令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該信用協同組合等又は
からは当該信用協同組合等に係る法第四条の三第八項又は第四条の六第四項に規定する内閣府
この項において同じ。)までに処分しないときは、当該特例事業再生会社は、処分基準日の翌日
た特例事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から十年を経過する日をいう。以下
規定する特定子会社をいう。次条第八項、第十一項及び第十二項において同じ。)がその取得し
号に規定する特定子会社をいい、 信用協同組合連合会にあっては法第四条の四第一項第七号に
3第一項の規定にかかわらず、特定子会社(信用協同組合にあっては法第四条の二第一項第一
式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与して(1る会社とする。5法第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号に規定する内閣府令で定める会社2[同上]
式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。[一~十同上]5法第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。 以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第十二項において同じ。)である公社であって、設立の日又は新事業活動得の日から処分基準目までの間に当該信用協同組合等又はその子会社の保有する当該特例事業再生会社の議決権のうち当該処分基準目における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与して(1る会社とする。は、金融商品取引所に上場されて(1る株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されて(1る株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再7法第四条の二第一項第四号又は第四条の四第一項第九号に規定する内閣府令で定める会社5法第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。 以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第十二項において同じ。)である公社であって、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後れている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。 次項及び第七項において同じ。)に登録さ第十条[同上][2・3同上]4法第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号に規定する内閣府令で定める会社得の日から処分基準目までの間に当該信用協同組合等又はその子会社の保有する当該特例事業再生会社の議決権のうち当該処分基準目における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。第三項及び第百十条の七十六第二項を除き、以下同じ。)に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取該信用協同組合等に係る法第四条の三第八項又は第四条の六第四項に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該信川協同組合等又はその子会社が保有する当該特例事業再生会社の議決権の数が当該処分基準目における基礎議決権数(その総株主等の議決権(法第四条第一項に規定する総株主等の議決権をいう。第百十条の六十八号に規定する特定子会社をいい、信用協同組合連合会にあっては法第四条の四第一項第七号に規定する特定子会社をいう。次条第十一項及び第十二項において同じ。)がその取得した特例事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から十年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該特例事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当(特例対象会社)第九条の二[同上]
は、金融商品取引所に上場されて(1る株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されて(1る株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与して(1る会社とする。[一・二同上]式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株5法第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号に規定する内閣府令で定める会社る中小企業者をいう。第十二項において同じ。)である公社であって、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後れている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。 次項及び第七項において同じ。)に登録さ4法第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号に規定する内閣府令で定める会社得の日から処分基準目までの間に当該信用協同組合等又はその子会社の保有する当該特例事業再生会社の議決権のうち当該処分基準目における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。第三項及び第百十条の七十六第二項を除き、以下同じ。)に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取(特例対象会社)第九条の二[同上]2[同上]
は、金融商品取引所に上場されて(1る株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されて(1る株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与して(1る会社とする。7法第四条の二第一項第四号又は第四条の四第一項第九号に規定する内閣府令で定める会社5法第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号に規定する内閣府令で定める会社する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。 以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第十二項において同じ。)である公社であって、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後二十年を経過していない会社とする。れている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所を11う。次項たときは、この限りでない。[4・5 同上](専門子会社の業務等)第十条[同上]る会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該信川協同組合等又はその子会社が保有する当該特例事業再生会社の議決権の数が当該処分基準目における基礎議決権数(その総株主等の議決権(法第四条第一項に規定する総株主等の議決権をいう。第百十条の六十八第三項及び第百十条の七十六第二項を除き、以下同じ。)に百分の十を乗じて得た議決権の数を号に規定する特定子会社をいい、信用協同組合連合会にあっては法第四条の四第一項第七号に規定する特定子会社をいう。次条第十一項及び第十二項において同じ。)がその取得した特例事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から十年を経過する日をいう。以下この項に
は、金融商品取引所に上場されて(1る株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されて(1る株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与して(1る会社とする。[一・二同上]7法第四条の二第一項第四号又は第四条の四第一項第九号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されて(1る株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されて(1る株[一~十同上]5法第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株において同じ。)に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。 次項及び第七項において同じ。)に登録さは、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所を11う。次項得の日から処分基準目までの間に当該信用協同組合等又はその子会社の保有する当該特例事業再生会社の議決権のうち当該処分基準目における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。第三項及び第百十条の七十六第二項を除き、以下同じ。)に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取3第一項の規定にかかわらず、特定子会社(信用協同組合にあっては法第四条の二第一項第二号に規定する特定子会社をいい、信用協同組合連合会にあっては法第四条の四第一項第七号に規定する特定子会社をいう。次条第十一項及び第十二項において同じ。)がその取得した特例事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から十年を経過する日をいう。以下この項に(特例対象会社)
は、金融商品取引所に上場されて(1る株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されて(1る株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与して(1る会社とする。[一・二同上]式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。[一~十同上]は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株5法第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号に規定する内閣府令で定める会社を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第十二項において同じ。)である公社であって、設立の日又は新事業活動れている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。 次項及び第七項において同じ。)に登録さは、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所を11う。次項る会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該信川協同組合等又はその子会社が保有する当該特例事業再生会社の議決権の数が当該処分基準目における基礎議決権数(その総株主等の議決権(法第四条第一項に規定する総株主等の議決権をいう。第百十条の六十八第三項及び第百十条の七十六第二項を除き、以下同じ。)に百分の十を乗じて得た議決権の数を第九条の二[同上]
7法第四条の二第一項第四号又は第四条の四第一項第九号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されて(1る株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されて(1る株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。 以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第十二項において同じ。)である公社であって、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後二十年を経過していない会社とする。れている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所を11う。次項の総株主等の議決権(法第四条第一項に規定する総株主等の議決権をいう。第百十条の六十八第三項及び第百十条の七十六第二項を除き、以下同じ。)に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準目までの間に当該信用協同組合等又はその子会社の保有する当該特例事業再生会社の議決権のうち当該処分基準目における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分し
は、金融商品取引所に上場されて(1る株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されて(1る株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与して(1る会社とする。7法第四条の二第一項第四号又は第四条の四第一項第九号に規定する内閣府令で定める会社5法第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号に規定する内閣府令で定める会社る中小企業者をいう。第十二項において同じ。)である公社であって、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後二十年を経過していない会社とする。する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。 以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定すれている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又において同じ。)に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(同法第六十七条の十一は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所を11う。次項る会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該信川協同組合等又はその子会社が保有する当該特例事業再生会社の議決権の数が当該処分基準目における基礎議決権数(そ
は、金融商品取引所に上場されて(1る株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されて(1る株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与して(1る会社とする。式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。 以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第十二項において同じ。)である公社であって、設立の日又は新事業活動は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。 次項及び第七項において同じ。)に登録さ4法第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号に規定する内閣府令で定める会社得の日から処分基準目までの間に当該信用協同組合等又はその子会社の保有する当該特例事業社が保有する当該特例事業再生会社の議決権の数が当該処分基準目における基礎議決権数(その総株主等の議決権(法第四条第一項に規定する総株主等の議決権をいう。第百十条の六十八第三項及び第百十条の七十六第二項を除き、以下同じ。)に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準目までの間に当該信用協同組合等又はその子会社の保有する当該特例事業る会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該信川協同組合等又はその子会社が保有する当該特例事業再生会社の議決権の数が当該処分基準目における基礎議決権数(その総株主等の議決権(法第四条第一項に規定する総株主等の議決権をいう。第百十条の六十八業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から十年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該特例事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該信用協同組合等に係る法第四条の三第八項又は第四条の六第四項に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該信川協同組合等又はその子会
は、金融商品取引所に上場されて(1る株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されて(1る株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与して(1る会社とする。式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。 以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定すは、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所を11う。次項再生会社の議決権のうち当該処分基準目における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。社が保有する当該特例事業再生会社の議決権の数が当該処分基準目における基礎議決権数(その総株主等の議決権(法第四条第一項に規定する総株主等の議決権をいう。第百十条の六十八第三項及び第百十条の七十六第二項を除き、以下同じ。)に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準目までの間に当該信用協同組合等又はその子会社の保有する当該特例事業再生会社の議決権のうち当該処分基準目における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分し
は、金融商品取引所に上場されて(1る株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されて(1る株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与して(1る会社とする。式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株る中小企業者をいう。第十二項において同じ。)である公社であって、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後二十年を経過していない会社とする。れている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。 次項及び第七項において同じ。)に登録さは、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所を11う。次項いう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準目までの間に当該信用協同組合等又はその子会社の保有する当該特例事業再生会社の議決権のうち当該処分基準目における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分し該信用協同組合等に係る法第四条の三第八項又は第四条の六第四項に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該信川協同組合等又はその子会社が保有する当該特例事業再生会社の議決権の数が当該処分基準目における基礎議決権数(その総株主等の議決権(法第四条第一項に規定する総株主等の議決権をいう。第百十条の六十八第三項及び第百十条の七十六第二項を除き、以下同じ。)に百分の十を乗じて得た議決権の数を
は、金融商品取引所に上場されて(1る株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されて(1る株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与して(1る会社とする。式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。5法第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号に規定する内閣府令で定める会社る中小企業者をいう。第十二項において同じ。)である公社であって、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。 以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定すれている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又において同じ。)に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。 次項及び第七項において同じ。)に登録さ4法第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号に規定する内閣府令で定める会社該信用協同組合等に係る法第四条の三第八項又は第四条の六第四項に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該信川協同組合等又はその子会社が保有する当該特例事業再生会社の議決権の数が当該処分基準目における基礎議決権数(その総株主等の議決権(法第四条第一項に規定する総株主等の議決権をいう。第百十条の六十八第三項及び第百十条の七十六第二項を除き、以下同じ。)に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取
は、金融商品取引所に上場されて(1る株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されて(1る株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与して(1る会社とする。式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。5法第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号に規定する内閣府令で定める会社を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第十二項において同じ。)である公社であって、設立の日又は新事業活動は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。 次項及び第七項において同じ。)に登録さ4法第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号に規定する内閣府令で定める会社該信用協同組合等に係る法第四条の三第八項又は第四条の六第四項に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該信川協同組合等又はその子会社が保有する当該特例事業再生会社の議決権の数が当該処分基準目における基礎議決権数(その総株主等の議決権(法第四条第一項に規定する総株主等の議決権をいう。第百十条の六十八第三項及び第百十条の七十六第二項を除き、以下同じ。)に百分の十を乗じて得た議決権の数を
は、金融商品取引所に上場されて(1る株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されて(1る株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与して(1る会社とする。式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。 以下この項において同じ。)れている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所を11う。次項いう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準目までの間に当該信用協同組合等又はその子会社の保有する当該特例事業再生会社の議決権のうち当該処分基準目における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分し社が保有する当該特例事業再生会社の議決権の数が当該処分基準目における基礎議決権数(その総株主等の議決権(法第四条第一項に規定する総株主等の議決権をいう。第百十条の六十八第三項及び第百十条の七十六第二項を除き、以下同じ。)に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準目までの間に当該信用協同組合等又はその子会社の保有する当該特例事業おいて同じ。)までに処分しないときは、当該特例事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該信用協同組合等に係る法第四条の三第八項又は第四条の六第四項に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該信川協同組合等又はその子会
は、金融商品取引所に上場されて(1る株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されて(1る株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与して(1る会社とする。式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。5法第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号に規定する内閣府令で定める会社開始日(会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後れている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。 以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第十二項において同じ。)である公社であって、設立の日又は新事業活動において同じ。)に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。 次項及び第七項において同じ。)に登録さは、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所を11う。次項
は、金融商品取引所に上場されて(1る株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されて(1る株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与して(1る会社とする。式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。5法第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株開始日(会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後れている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。 以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第十二項において同じ。)である公社であって、設立の日又は新事業活動第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。 次項及び第七項において同じ。)に登録さ4法第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号に規定する内閣府令で定める会社いう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準目までの間に当該信用協同組合等又はその子会社の保有する当該特例事業再生会社の議決権のうち当該処分基準目における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分し
は、金融商品取引所に上場されて(1る株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されて(1る株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与して(1る会社とする。式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。5法第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株4法第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所を11う。次項
は、金融商品取引所に上場されて(1る株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されて(1る株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与して(1る会社とする。5法第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号に規定する内閣府令で定める会社
式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株5法第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号に規定する内閣府令で定める会社
は、金融商品取引所に上場されて(1る株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されて(1る株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与して(1る会社とする。式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。5法第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号に規定する内閣府令で定める会社
は、金融商品取引所に上場されて(1る株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されて(1る株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与して(1る会社とする。式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株5法第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所を11う。次項において同じ。)に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(同法第六十七条の十一4法第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号に規定する内閣府令で定める会社いう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準目までの間に当該信用協同組合等又はその子会社の保有する当該特例事業再生会社の議決権のうち当該処分基準目における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分し規定する特定子会社をいう。次条第十一項及び第十二項において同じ。)がその取得した特例事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から十年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該特例事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該信用協同組合等に係る法第四条の三第八項又は第四条の六第四項に規定する内閣府令で定め
は、金融商品取引所に上場されて(1る株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されて(1る株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与して(1る会社とする。式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株5法第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株4法第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所を11う。次項
は、金融商品取引所に上場されて(1る株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されて(1る株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与して(1る会社とする。式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。5法第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号に規定する内閣府令で定める会社5法第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号に規定する内閣府令で定める会社
は、金融商品取引所に上場されて(1る株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されて(1る株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与して(1る会社とする。式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株
は、金融商品取引所に上場されて(1る株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されて(1る株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与して(1る会社とする。式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。5法第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号に規定する内閣府令で定める会社4法第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所を11う。次項
は、金融商品取引所に上場されて(1る株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されて(1る株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与して(1る会社とする。式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。5法第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号に規定する内閣府令で定める会社4法第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号に規定する内閣府令で定める会社
は、金融商品取引所に上場されて(1る株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されて(1る株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与して(1る会社とする。式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株5法第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株
は、金融商品取引所に上場されて(1る株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されて(1る株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与して(1る会社とする。式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株5法第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号に規定する内閣府令で定める会社4法第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号に規定する内閣府令で定める会社
は、金融商品取引所に上場されて(1る株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されて(1る株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与して(1る会社とする。式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株5法第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号に規定する内閣府令で定める会社
は、金融商品取引所に上場されて(1る株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されて(1る株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与して(1る会社とする。式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。5法第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株4法第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号に規定する内閣府令で定める会社
は、金融商品取引所に上場されて(1る株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されて(1る株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与して(1る会社とする。式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。5法第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号に規定する内閣府令で定める会社第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。 次項及び第七項において同じ。)に登録さする研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。 以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定す開始日(会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後
は、金融商品取引所に上場されて(1る株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されて(1る株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。5法第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号に規定する内閣府令で定める会社4法第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号に規定する内閣府令で定める会社
は、金融商品取引所に上場されて(1る株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されて(1る株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。5法第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号に規定する内閣府令で定める会社
は、金融商品取引所に上場されて(1る株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されて(1る株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。5法第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号に規定する内閣府令で定める会社れている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。 以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第十二項において同じ。)である公社であって、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後4法第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号に規定する内閣府令で定める会社
式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。5法第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号に規定する内閣府令で定める会社れている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。 以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第十二項において同じ。)である公社であって、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後4法第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号に規定する内閣府令で定める会社
7法第四条の二第一項第四号又は第四条の四第一項第九号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されて(1る株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されて(1る株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株
7法第四条の二第一項第四号又は第四条の四第一項第九号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されて(1る株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されて(1る株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再5法第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号に規定する内閣府令で定める会社
7法第四条の二第一項第四号又は第四条の四第一項第九号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されて(1る株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されて(1る株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再5法第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株
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中小企業投資促進法の一部を改正する法律 - 第13頁
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