協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正
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(協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正)
第三条協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、その
説部分が回一のものは当該対象規定を成立基欄に掲げるもののように必め、その機能部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正措備に掲げる対象規定として移動し、改正修欄に掲げる対象出
定で改正前欄にこれに対応するものを掲げてい.ないものは、、これを加える。
政政
正
後
政政
正
前
(信用協同組合等の子会社の範囲等)
第四条 [略]
2 [略]
3法第四条の二第一項第一号口又は第四条の四第二項第二号に規定する内閣府令で定めるもの
は、次に掲げるもの(信用協同組合にあっては、第十九号から第三十七号まで及び当該各号に
掲げる業務に準ずるものとL.て第三十八号に基づき定められた業務並びに附帯する業務を除
く。)とする。
[一~十 略]
十一機械類その他の物件を使用させる業務(中小企業等協同組合法第九条の八第二項第二十
一号に掲げる要件を全て満たす契約に基づき当該業務が行われな(1場合を除く。)
(信用協同組合等の子会社の範囲等)
第四条[同上]
2[同上]
3 [同上]
[一~十 同上]
十一機械類その他の物件を使用させる業務(中小企業等協同組合法第九条の八第二項第二十
一号に掲げる要件を全て満たす契約に基づき行われる業務であって、金融庁長官が定める基
準により主として当該業務が行われる場合に限る。)