法律令和8年6月12日

金融商品取引法の一部を改正する法律(特定取引勘定等に関する規定)

掲載日
令和8年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.11
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第百七条[略]及び第百七十条の十一[略]
署名者

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金融商品取引法の一部を改正する法律(特定取引勘定等に関する規定)

令和8年6月12日|p.11|原文を見る

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(特定取引勘定)
第百七条[略]
2前項の特定取引とは、、信用金庫連合会が金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法
第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標(第五
項において「指標」とい.う。)に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る目的
又は当該目的で行う取引により生じ得る損失を減少させる目的で自己の計算において行う市場
デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当
するもの以外のもの並びに次に掲げる取引をいう。
[一~三略]
四金銭債権(第五十三条第三項第一号、第二号、第四号、第六号若しくは第七号に掲げる証
書をもつて表示されるもの、円建銀行引受手形(銀行その他の金融機関が引受けを行つた貿
易に係る為替手形のうち、 本邦通貨をもつて表示されるものをいう。)又は貸付債権 (外国に
おいて取引されるものを含む。)に限る。)の取得又は譲渡
[四の二~十七 略]
[3~5 略]
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
第百七十条の十一[略]
2準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に
掲げる者とする。
[[略]
二有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結
して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である
個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)
[イ・ロ 略]
(特定取引勘定)
第百七条[同上]
2[同上]
[一~三同上]
四四金銭債権(第五十三条第三項第一号、第二号、第四号、第六号若しくは第七号に掲げる証
書をもつて表示されるもの又は円建銀行引受手形(銀行その他の金融機関が引受けを行つた
貿易に係る為替手形のうち、 本邦通貨をもつて表示されるものをいう。)に限る。)の取得又は
譲渡
[四の二~十七同上]
[3~5同上]
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
第百七十条の十一[同上]
2[同上]
一[同上]
二有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する
有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務
を自ら執行する組合員である個人 (次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)
[イロ 同上]
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金融商品取引法の一部を改正する法律(特定取引勘定等に関する規定) - 第11頁
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