銀行法の一部を改正する法律(修正案:地域活性化事業会社等の規定)
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓
会社、当該事業再生会社及び当該地域活性化事業会社(以下この項、第十七条の六第一項第九
号、第十七条の七の三第四項並びに第三十五条第一項第十二号、第十五号及び第十七号におい
て「新規事業分野開拓公社等」という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社に
あつては当該銀行に係る法第十六条の二第一項第十二号に規定する内閣府令で定める会社に、
事業再生会社にあつては当該銀行に係る同項第十三号に規定する内閣府令で定める会社に、地
域活性化事業会社にあつては当該銀行に係る同項第十四号に規定する内閣府令で定める会社
に、それぞれ該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該銀行又はその子会社が保
有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準口における基礎議決権数(国
内の会社(法第十六条の四第一項に規定する国内の会社をいう。以下この章及び第五章におい
て同じ。)及び事業再生会社(第七項に定める要件に該当するものに限る。以下この章並びに第
三十五条第一項第十二号、第十五号及び第十七号において同じ。)の議決権についてはその総株
主等の議決権に百分の石を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主
等の議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)
を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の目から処分基準日までの間に
当該銀行又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準
口における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。