銀行法の一部を改正する法律(新規事業分野開拓会社等の規定)
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会社及び当該地域活性化事業会社(以下この項、第十七条の六第一項第九号、第十七条の七の
三第四項並びに第三十五条第一項第十二号、第十五号及び第十七号において「新規事業分野開
拓会社等」という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあつては当該銀行に
係る法第十六条の二第一項第十二号に規定する内閣府令で定める会社に、事業再生会社にあつ
ては当該銀行に係る同項第十三号に規定する内閣府令で定める会社に、地域活性化事業会社に
あつては当該銀行に係る同項第十四号に規定する内閣府令で定める会社に、それぞれ該当しな
いものとする。ただし、当該処分を行えば当該銀行又はその子会社が保有する当該新規事業分
野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社(法第十六条
の四第一項に規定する国内の会社をいう。第十四項第二号及び次条第二項第十二号を除き、以
下この章及び第五章において同じ。)及び事業再生会社(第七項に定める要件に該当するものに
限る。以下この章並びに第三十五条第一項第十二号、第十五号及び第十七号において同じ。)の
議決権についてはその総株主等の議決権に百分の五を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議
決権についてはその総株主等の議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この
項及び次項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日
から処分基準日までの間に当該銀行又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の
議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、
この限りでない。