告示令和8年6月11日

個人情報保護委員会規則第2条の改正に関する告示(個人識別符号等)

掲載日
令和8年6月11日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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AI要点

個人情報保護委員会規則の一部改正

抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府
件名個人情報保護委員会規則の一部改正

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個人情報保護委員会規則第2条の改正に関する告示(個人識別符号等)

令和8年6月11日|p.3|原文を見る

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日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日
(8)介護保険法(平成9年法律第123号)
第201条の2第1項に規定する被保険
者番号等
(9)行政手続における特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法律
(平成25年法律第27号)第2条第5項
に規定する個人番号
(10)その他前各号に準ずるものとして個
人情報保護委員会規則で定める文字、
番号、記号その他の符号
規則第2条
個人情報の保護に関する法律施行令
(以下「令」という。)第1条第1号の個
人情報保護委員会規則で定める基準は,
特定の個人を識別することができる水準
が確保されるよう、適切な範囲を適切な
手法により電子計算機の用に供するため
に変換することとする。
規則第3条
規則第4条
令第1条第10号の個人情報保護委員会
規則で定める文字、番号、記号その他の
符号は、次に掲げるものとする。
(1)健康保険法(大正11年法律第70号)
第3条第11項に規定する保険者番号及
び同条第12項に規定する被保険者等記
号・番号
(2)船員保険法(昭和14年法律第73号)
第2条第10項に規定する保険者番号及
び同条第11項に規定する被保険者等記
号・番号
(3)出入国管理及び難民認定法(昭和26
年政令第319号)第2条第5号に規定
する旅券(日本国政府の発行したもの
を除く。)の番号
(4)出入国管理及び難民認定法第19条の
4第1項第4号の在留カードの番号
(5)私立学校教職員共済法(昭和28年法
律第245号)第45条第1項に規定する
加入者等記号・番号等
(6)国家公務員共済組合法(昭和33年法
律第128号)第112条の2第1項に規定
する組合員等記号・番号等
(8)介護保険法(平成9年法律第123号)
第201条の2第1項に規定する被保険
者番号等
(9)行政手続における特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法律
(平成25年法律第27号)第2条第5項
に規定する個人番号
(10)その他前各号に準ずるものとして個
人情報保護委員会規則で定める文字.
番号、記号その他の符号
規則第2条
個人情報の保護に関する法律施行令
(以下「令」という。)第1条第1号の個
人情報保護委員会規則で定める基準は
特定の個人を識別することができる水準
が確保されるよう、適切な範囲を適切な
手法により電子計算機の用に供するため
に変換することとする。
規則第3条
規則第4条
令第1条第10号の個人情報保護委員会
規則で定める文字、番号、記号その他の
符号は、次に掲げるものとする。
(1) (大正11年法律第70号)
第3条第11項に規定する保険者番号及
び同条第12項に規定する被保険者等記
号・番号
(2)船員保険法(昭和14年法律第73号)
第2条第10項に規定する保険者番号及
び同条第11項に規定する被保険者等記
号・番号
(3)出入国管理及び難民認定法(昭和26
年政令第319号)第2条第5号に規定
する旅券(日本国政府の発行したもの
を除く。)の番号
(4)出入国管理及び難民認定法第19条の
4第1項第5号の在留カードの番号
(5)私立学校教職員共済法(昭和28年法
律第245号)第45条第1項に規定する
加入者等記号・番号等
(6)国家公務員共済組合法(昭和33年法
律第128号)第112条の2第1項に規定
する組合員等記号・番号等
(7) 地方公務員等共済組合法 (昭和37年
法律第152号)第144条の24の2第1項
に規定する組合員等記号・番号等
(8) 雇用保険法施行規則(昭和50年労働
省令第3号)第10条第1項の雇用保険
被保険者証の被保険者番号
(9)日本国との平和条約に基づき日本の
国籍を離脱した者等の出入国管理に関
する特例法 (平成3年法律第71号)
8条第1項第3号の特別永住者証明書
の番号
[略]
イ~チ [略]
2-3~2-19[略]
3~10[略]
【付録】 [略]
備考表中の「一の記載は注記である。
(7) 地方公務員等共済組合法 (昭和37年
法律第152号)第144条の24の2第1項
に規定する組合員等記号・番号等
(8)雇用保険法施行規則(昭和50年労働
省令第3号)第10条第1項の雇用保険
被保険者証の被保険者番号
(9)日本国との平和条約に基づき日本の
国籍を離脱した者等の出入国管理に関
する特例法(平成3年法律第71号)第
8条第1項第3号の特別永住者証明書
の番号
[同左]
イ~チ [同左]
2-3~2-19[同左]
3~10 [同左]
【付録】 [同左]
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個人情報保護委員会規則第2条の改正に関する告示(個人識別符号等) - 第3頁
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