府省令令和8年6月11日

個人情報保護委員会規則の一部改正

掲載日
令和8年6月11日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
令番号規則第六号
省庁個人情報保護委員会

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個人情報保護委員会規則の一部改正

令和8年6月11日|p.2|原文を見る

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個人情報保護委員会規則(規則)の一部改正 個人情報保護委員会規則(規則)平成二十八年個人情報保護委員会規則第六号を次のように改める。 本則中に掲げる表の改正前の欄中「法第二条第二項」を「法第二条第二項各号」に改め、同条第三項中「前項」を「第一項」に改める。
改正後改正前
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)目次[略][凡例][略]※なお、特に断りのない限り、本ガイドラインにおいて示す法令の条番号は、令和8年6月14日時点の条番号を示すものとする。1[略]2定義2-1[略]2-2個人識別符号(法第2条第2項関係)個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)目次[同左][凡例][同左]※なお、特に断りのない限り、本ガイドラインにおいて示す法令の条番号は、令和8年4月1日時点の条番号を示すものとする。1[同左]2定義2-1[同左]2-2個人識別符号(法第2条第2項関係)
法第2条(第2項)2この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。(1)特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの(2)個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの法第2条(第2項)2この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。(1)特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの(2)個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
政令第1条
個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。 (1) 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別するに足りるものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合するもの イ細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列 ロ顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌 ハ虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様 ニ発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化 ホ歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様 ヘ手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状 ト指紋又は掌紋 (2)旅券法(昭和26年法律第267号)第6条第1項第1号の旅券の番号 (3)国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第111条の2第1項に規定する被保険者記号・番号等 (4)国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号 (5)道路交通法(昭和35年法律第105号)第93条第1項第1号の免許証の番号又は同法第95条の2第2項第1号の免許情報記録の番号 (6)住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コード (7)高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第161条の2第1項に規定する被保険者番号等
政令第1条
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