統計表令和8年6月11日

官報号外第129号(液化石油ガス自動車燃料装置用容器等の技術基準等)

掲載日
令和8年6月11日
号種
号外
原文ページ
p.29
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官報号外第129号(液化石油ガス自動車燃料装置用容器等の技術基準等)

令和8年6月11日|p.29|原文を見る

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上塗り日本産業規格K5572(2010)フタル酸樹脂エナメル(略)(略)二回(液化石油ガス自動車燃料装置用容器にあっては、一回以上。この場合、第二回目の塗装は、第一回塗装後十六時間以上放置した後行うこと。
工程塗装の方法(略)(略)(略)
塗装の種類(略)(略)(略)
さび止め(略)(略)(略)
上塗り日本産業規格K5651(2002)(日本産業規格K5651(2010)による追補を含む。)アミノアルキド樹脂塗料(略)(略)(略)
三焼付け乾燥を行う場合の塗装は、次の表の上欄に掲げる工程に応じ、それぞれ同表の下欄の塗装の方法又はこれらと同等以上の防錆効果を有する方法により行ったものであること。
四 (略)
(超低温容器の断熱性能試験)
第十一条超低温容器の断熱性能試験(以下この条において単に「試験」という。)は、次の各号に従って行うものとする。
一~四[略]
五試験に合格しなかった容器は、断熱装置を修理又は改造して再び試験を行うことができる。
(圧縮天然ガス自動車燃料装置用継目なし容器等の漏えい試験)
第十九条圧縮天然ガス自動車燃料装置用継目なし容器の漏えい試験は、次の各号に従って行うものとする。
一(略)
二試験は、容器に十二メガパスカル以上最高充填圧力以下の圧力を一分間以上加えた後、ガス検知器を使用する場合にあっては容器外面にガス検知器のガス吸引口を近接させ、ガス検知器を作動させた状態で十秒間以上検知を継続することにより行い、ガス漏えい検知液を使用する場合にあっては容器外面にガス漏えい検知液を塗布し、目視により行うものとする。
2・3(略)
上塗り日本工業規格K5572(1995)フタル酸樹脂エナメル(略)(略)二回(液化石油ガス自動車燃料装置用容器にあっては一回)以上。この場合、第二回目の塗装は、第一回塗装後十六時間以上放置した後行うこと。
工程塗装の方法(略)(略)(略)
塗装の種類(略)(略)(略)
さび止め(略)(略)(略)
上塗り日本工業規格K5651(1992)アミノアルキド樹脂塗料(略)(略)(略)
三焼付け乾燥を行う場合の塗装は、次の表の上欄に掲げる工程に応じ、それぞれ同表の下欄の塗装の方法又はこれらと同等以上の防錆効果を有する方法により行ったものであること。
四 (略)
(超低温容器の断熱性能試験)
第十一条超低温容器の断熱性能試験は、次の各号に従って行うものとする。
一~四[略]
五断熱性能試験に適合しなかった容器は、断熱装置を修理又は改造して再試験を行うことができる。
(圧縮天然ガス自動車燃料装置用継目なし容器等の漏えい試験)
第十九条圧縮天然ガス自動車燃料装置用継目なし容器の漏えい試験は、次の各号に従って行うものとする。
一(略)
二試験は容器に十二メガパスカル以上最高充填圧力以下の圧力を一分間以上加えた後、ガス検知器を使用する場合にあっては、容器外面にガス検知器のガス吸引口を近接させ、ガス検知器を作動させた状態で十秒間以上検知を継続することにより行い、ガス漏えい検知液を使用する場合にあっては、容器外面にガス漏えい検知液を塗布し、目視により行うものとする。
2・3(略)
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官報号外第129号(液化石油ガス自動車燃料装置用容器等の技術基準等) - 第29頁
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