政令令和8年6月11日

容器保安規則の一部改正に関する政令

掲載日
令和8年6月11日
号種
号外
原文ページ
p.12
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号平成二十八年経済産業省令第八十二号
発令機関内閣府

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容器保安規則の一部改正に関する政令

令和8年6月11日|p.12|原文を見る

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(国際相互承認に係る容器保安規則の一部改正)
第六条国際相互承認に係る容器保安規則(平成二十八年経済産業省令第八十二号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
1.
11
(表示の方式)
第七条法第四十六条第一項又は第二項の規定により表示をしようとする者(当該容器を譲渡す
ることがあらかじめ明らかな場合における容器の製造又は輸入をした者を除く。)は、て、次の各号
に掲げるところに従って行わなければならな1300
一容器の外面の見やすい箇所に容器の所有者(当該容器の管理業務を委託している場合に
あっては、容器の所有者又は当該管理業務受託者)の氏名又は名称、住所及び電話番号(以
下この条において 「氏名等」 という。)を記載した票紙であってはがれるおそれのないものを
貼付すること。ただし、次のイ及び口に掲げる容器にあっては、は、この限りでない.0.00
11・口 (略)
二 (略)
2・3 (略)
(登録の申請)
第三十一条 (略)
2・3 (略)
(表示の方式)
第七条法第四十六条第一項又は第二項の規定により表示をしようとする者(当該容器を譲渡す
ることがあらかじめ明らかな場合における容器の製造又は輸入をした者を除く。)は、次の各号
に掲げるところに従って行わなければならない。
一容器の外面の見やすい箇所に容器の所有者(当該容器の管理業務を委託している場合に
あっては容器の所有者又は当該管理業務受託者)の氏名又は名称、住所及び電話番号(以下
この条において 「氏名等」 という。)を記載した票紙であってはがれるおそれのないものを貼
付すること。 ただし、 次のイ及び口に掲げる容器にあってはこの限りでな1200
イ・ロ (略)
二(略)
2・3(略)
(登録の申請)
第三十一条(略)
2・3(略)
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容器保安規則の一部改正に関する政令 - 第12頁
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