圧力容器に関する技術上の基準を定める政令(第十四条・第四十条)
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(材料の許容引張応力)
第十四条第一種特定設備にあつては、次の各号に掲げる材料を圧延製品又は鍛造製品の材料と
して使用する場合における当該材料の許容引張応力(設計温度がクリープ領域に達しない場合
に限る。以下この項、第三項及び第四項において同じ。)の値は、当該各号に定める値以下とし
なければならない。
一(略)
一日本産業規格G3115(2022)圧力容器用鋼板若しくは日本産業規格G3126(2
021)低温圧力容器用炭素鋼鋼板に定める鉄鋼材料又はこれらと同等以上の化学的成分及
び機械的性質を有する鉄鋼材料次の値のうち最も小さい値又は前号の値
イ・ロ (略)
三(略)
2~9 (略)
(機械試験基準)
第四十条 (略)
2・3(略)
4設計温度以下の温度で第一種特定設備の溶接部について衝撃試験を行つた場合(設計温度が
零度未満の溶接部に限り、オーステナイト系ステンレス鋼及び非鉄金属に係るもの並びに母材
の厚さが四・五ミリメートル未満のものを除く。)において、溶接金属部及び熱影響部について
それぞれ三個の試験片(その厚さが十ミリメートルのものに限る。ただし、試験板の寸法によ
り試験片の厚さを十ミリメートルとすることができない場合は、試験片の厚さを縮小すること
ができる。次項において同じ。)の吸収エネルギーが次の表一に掲げる母材の最小引張強さに対
応する最小吸収エネルギーの欄に掲げる値(試験片の厚さを縮小した場合にあつては、当該試
験片の寸法に応じ次の表二に掲げる母材の厚さに応じた試験片の寸法に対応する係数を表一の
値に乗じて得た値)以上であるときは、これを合格とする。
(表略)
5第二種特定設備の溶接部について衝撃試験を行つた場合において、溶接金属部及び熱影響部
の双方又は一方についてそれぞれ三個の試験片の吸収エネルギー(試験片の厚さを縮小した場
合にあつては、当該試験片の吸収エネルギーの十倍の値を当該試験片の厚さの値(単位ミリ
メートル)で除して得たものとする。以下この項及び第四十二条第二項において同じ。)の平均
値及び二個の試験片の吸収エネルギーの値がそれぞれ最小吸収エネルギー(次の図における母
材の最小降伏点又は最小〇・二パーセント耐力ごとに溶接部の厚さに対応する吸収エネルギー
をいう。以下この項において同じ。)の値以上で、かつ、一個の試験片の吸収エネルギーの値が
最小吸収エネルギーの三分の二の値以上であるときは、これを合格とする。
(図略)
備考 (略)
67 (略)
(材料の許容引張応力)
第十四条第一種特定設備にあつては、次の各号に掲げる材料を圧延製品又は鍛造製品の材料と
して使用する場合における当該材料の許容引張応力(設計温度がクリーブ領域に達しない場合
に限る。以下この項、第三項及び第四項において同じ。)の値は、当該各号に定める値以下とし
なければならない。
一(略)
二日本産業規格G3115(1990)圧力容器用鋼板若しくは日本産業規格G3126(1
990)低温圧力容器用炭素鋼鋼板に定める鉄鋼材料又はこれらと同等以上の化学的成分及
び機械的性質を有する鉄鋼材料次の値のうち最も小さい値又は前号の値
イ・ロ(略)
三(略)
2~9 (略)
(機械試験基準)
第四十条(略)
2・3(略)
4設計温度以下の温度で第一種特定設備の溶接部につ11て衝撃試験を行つた場合(設計温度が
零度未満の溶接部に限り、オーステナイト系ステンレス鋼及び非鉄金属に係るもの並びに母材
の厚さが四・五ミリメートル未満のものを除く。)において、溶接金属部及び熱影響部について
それぞれ三個の試験片(その幅が十ミリメートルのものに限る。ただし、試験板の寸法により
試験片の幅を十ミリメートノレとすることができない.場合は、試験片の幅を縮小することができ
る。次項において同じ。)の吸収エネルギーが次の表一に掲げる母材の最小引張強さに対応する
最小吸収エネルギーの欄に掲げる値(試験片の幅を縮小した場合にあつては、当該試験片の寸
法に応じ次の表二に掲げる母材の厚さに応じた試験片の寸法に対応する係数を表一の値に乗じ
て得た値)以上であるときは、これを合格とする。
(表略)
5第二種特定設備の溶接部につ13て衝撃試験を行つた場合におbyて、溶接金属部及び熱影響部
の双方又は一方についてそれぞれ三個の試験片の吸収エネルギー(試験片の幅を縮小した場合
にあつては、当該試験片の吸収エネルギーの十倍の値を当該試験片の幅の値(単位ミリメー
トル)で除して得たものとする。以下この項及び第四十二条第二項にお11て同じ。)の平均値及
び二個の試験片の吸収エネルギーの値がそれぞれ最小吸収エネルギー(次の図における母材の
最小降伏点又は最小〇・二パーセント耐力ごとに溶接部の厚さに対応する吸収エネルギーをい
う。以下この項にお13て同じ。)の値以上で、かつ、一個の試験片の吸収エネルギーの値が最小
吸収エネルギーの三分の二の値以上であるときは、これを合格とする。
(図略)
備考(略)
6・7(略)