告示令和8年6月11日

厚生労働省告示第二百四十二号(国民年金システムに関する機能要件等の標準)

掲載日
令和8年6月11日
号種
号外
原文ページ
p.13
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AI要点

国民年金システムにに関して厚生労働大臣が定める機能要件の標準の細目等

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名国民年金システムにに関して厚生労働大臣が定める機能要件の標準の細目等

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厚生労働省告示第二百四十二号(国民年金システムに関する機能要件等の標準)

令和8年6月11日|p.13|原文を見る

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法規的告示
○厚生労働省告示第二百四十二号
地方公共団体情報システムの機正化に関する法律第二条第一出に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジシタ庁官・総務省省令で定める書書を定める予令第十六条各号に規定する事務の処理
に係るシステムに必要とされる機能等に関する概正化文書を求める省令(昭和八年度半労働省令第百一七)第四条及び第五条の規定に基づき、国民年余システステムに関して厚生労働大臣のみ機能監督
標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに帳要要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準目その他書面の出力に際し必要な事項を次のように定める。
令和八年六月十一日
厚生労働大臣上野賢一郎
国民年金システムに、関して厚生労働大臣が定める機能要件の標準の細目並びに実業区分及び商令基準目並びに帳業要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準月その他書面の出力に際し必要な事
項項
(機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日)
第一条
の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 (第二条において「省令」とい.う。)第四条の規定に基づく機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日は、別表第
一のとおりとする。
(帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項)
第二条
*省令第五条の規定に基づく帳集要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準口は、別表第一のとおりとする。また、同条各号に掲げる書面については別表第一
(別表第一から別表第三までは、省略し、その関係書類を厚生労働省年金局事業管理課に備え置いて縦載に供するとともに、厚生労働者のホームページに掲載する。
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厚生労働省告示第二百四十二号(国民年金システムに関する機能要件等の標準) - 第13頁
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