告示令和8年6月11日

特定設備検査規則の一部改正に関する告示

掲載日
令和8年6月11日
号種
号外
原文ページ
p.8
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特定設備検査規則の一部改正

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名特定設備検査規則の一部改正

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特定設備検査規則の一部改正に関する告示

令和8年6月11日|p.8|原文を見る

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2認定指定設備を設置した者は、その認定指定設備に変更の工事を施したとき、認定指定設備
の移設等を行つたとき、又は認定指定設備の冷媒ガスの種類の変更を行つたときは、前項ただ
し書の場合を除き、前条の規定により当該指定設備に係る指定設備認定証を返納しなければな
らな120.00
3第一項ただし書の場合において、認定指定設備の変更の工事を行つた者、認定指定設備の移
設等を行つた者又は認定指定設備の冷媒ガスの種類の変更を行つた者は、当該認定指定設備に
係る指定設備認定証に、変更の工事の内容及び変更の工事を行つた年月日又は移設等を行つた
年月日を記載しなければならな110.00
認定指定設備の移設等又は認定指定設備の冷媒ガスの種類の変更に係る調査の申請等)
第六十二条の二 (略)
別表第一 (第二十五条関係)
(16
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(略)が、10場(de10略〕略1017第一1111験験
11
項項
備1が、171111三八(111○設備1Toあるる。10場(de10略〕略101119六六0.0017第一11項項1六十14101/6(媒**備{th0.00冷冷(媒11験験**11100
16)項
(111
備1
To
ある
る。
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19六六0.00冷冷**1110101019**1417}実現は177111414
一六
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略(10備)1017内容易全101973to14一気11録(X/業業+1
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用)17To水験{101.701011#/COR11141920
備{19液{とXI<'19
備考(略)
(特定設備検査規則の一部改正)
第三条特定設備検査規則(昭和五十一年通商産業省令第四号)の一部を次の表のように改正する。
政政
IE
後後
(特定設備の範囲)
第三条法第五十六条の三第一項の経済産業省令で定める設備は、高圧ガス設備のうち次の各号
に掲げる容器以外の容器及び当該容器の支持構造物(塔(一般高圧ガス保安規則第六条第一項
第十七号に規定する塔をいう。)又は貯槽(貯蔵能力が三百立方メートル又は三トン以上のも
のに、限る。)(以下「塔槽類」という。)と一体のもの(以下「特定支持構造物」という。)に限る。)
とする。
一~十(略)
十一 水電解水素発生装置に係る容器 (保安上特段の支障がないものとして認められたものに
限る。)
2認定指定設備を設置した者は、その認定指定設備に変更の工事を施したとき、又は認定指定
設備の移設等を行つたときは、前項ただし書の場合を除き、前条の規定により当該指定設備に
係る指定設備認定証を返納しなければならな1200
3第一項ただし書の場合において、認定指定設備の変更の工事を行つた者又は認定指定設備の
移設等を行つた者は、当該認定指定設備に係る指定設備認定証に、変更の工事の内容及び変更
の工事を行つた年月日又は移設等を行つた年月日を記載しなければならない。
(認定指定設備の移設等に係る調査の申請等)
第六十二条の二 (略)
別表第一 (第二十五条関係)
審査
0.00
項項
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目(
0.00
1.
0.00
0.00
檢査
検査
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0.00
10
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一方
0.00
0.00
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(1
11
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備)
111
11
11
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る。
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11
11
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記録
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14
10
梅蟲
夲日
19
10
0,000
19
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(略)
2
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10
11
備考(略)
)
14
10
1.0
0.0
100
(10
(傍線部分は改正部分)
(特定設備の範囲)
第三条法第五十六条の三第一項の経済産業省令で定める設備は、高圧ガス設備のうち次の各号
に掲げる容器以外の容器及び当該容器の支持構造物(塔(一般高圧ガス保安規則第六条第一項
第十七号に規定する塔をいう。)又は貯槽(貯蔵能力が三百立方メー1.八又は三トン以上のも
のに、限る。)(以下「塔槽類」という。)と一体のもの(以下「特定支持構造物」という。に、限る。)
とする。
一~十
(略)
(新設)
読み込み中...
特定設備検査規則の一部改正に関する告示 - 第8頁
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