| ○国民年金システムに関して厚生労働 | | | | ○地方公共団体情報システムの標準化 | | |
| 並びに実装区分及び適合基準日並び | | 準化基準を定める省令令(経済産業五六) | | | |
| ○国民年金システムに関して厚生労働大臣が定める機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項(厚生労働二四二) | | | | | | |
| 大臣が定める機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項(厚生労働二四二) | | | | | | |
| ○国民年金システムに関して厚生労働に帳票要件の標準の細目並びに実装力に際し必要な事項(厚生労働二四二) | 〔法規的告示〕○国民年金システムに関して厚生労働 | 準化基準を定める省令(厚生労働一〇一)令(経済産業五六) | | 〔省令〕 | 官報 |
| ○国民年金システムに関して厚生労働大臣が定める機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項(厚生労働二四二) | | (厚生労働一〇一) | ○地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(厚生労働一〇一)○地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第四号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 (同一〇二)○容器保安規則等の一部を改正する省令(経済産業五六) | | | 官報 |
| 〔省令〕○地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(厚生労働一〇一)○地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第四号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 (同一〇二)○容器保安規則等の一部を改正する省令(経済産業五六) | |
| 大臣が定める機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項 | |
| 大臣が定める機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項 | 準化基準を定める省令 (同一〇二)○容器保安規則等の一部を改正する省令(経済産業五六) | | ○地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令○地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第四号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 (同一〇二) | | | |
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| 大臣が定める機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出 | | | | 官報 |
| ○国民年金システムに関して厚生労働大臣が定める機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出 | | | | | | 官報 |
| ○国民年金システムに関して厚生労働大臣が定める機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出 | | ○地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第四号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標 | ○地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標 | | 目次 |
| 大臣が定める機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出 | | | ○地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標 | | 目次 | |
| ○国民年金システムに関して厚生労働大臣が定める機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出 | | | に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標 | | | |
| 大臣が定める機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出 | | る標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定ムに必要とされる機能等に関する標 | | | (号外)発行内閣府(原稿作成国立印刷局) |
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